【宅建過去問】(平成09年問47)景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 総面積10ヘクタールの一団の団地を一括して分譲する際、当該団地ともよりの鉄道駅との間の距離として、その鉄道駅から最も近い当該団地内の地点までの距離の数値を表示するときは、不当表示となるおそれはない。
  2. 省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅についは、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となるおそれはない。
  3. 私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。
  4. 新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。

正解:1

1 正しい

団地と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示する(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条9号)。
したがって、本肢の表示は、不当表示に当たらない。

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徒歩による所要時間(免除科目[02]7(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R04-47-1物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。×
2R02-47-2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
3H29-47-3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。×
4H23-47-3建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。×
5H15-47-2各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。×
6H13-47-2駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。×
7H07-32-1不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。×
8H02-34-1徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。

2 誤り

「省エネ住宅(省エネルギー住宅)」とは、建設省(現国土交通省) が平成11年に定めた次世代省エネルギー基準をみたす住宅のことである。単に、「省エネルギー型エアコンを2部屋に設置」しただけでは、この基準をみたすものではないため、「省エネ住宅」を名乗ることはできない。
本肢の表示は、「建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」(不動産の表示に関する公正競争規約23条19号)に該当し、不当表示となるおそれがある。

■参照項目&類似過去問
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不当表示(建物の居住性能)(免除科目[02]4(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H17-47-3建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。×
2H09-47-2省エネルギー型のエアコンが2部屋に設置されている3LDKの住宅についは、当該住宅のキャッチフレーズに「省エネ住宅」と表示しても、不当表示となるおそれはない。×

3 誤り

「私道負担面積」は、必要な表示事項とされている(同規約8条、同規則4条、別表1第14号、別表3第10号、別表4第13号、別表5第9号)。
したがって、これを表示しない場合は、不当表示となるおそれがある。

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私道の負担がある土地(免除科目[02]6(10))
年-問-肢内容正誤
1H26-47-3私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。×
2H09-47-3私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、私道負担の面積が全体の面積の5パーセント以下であれば、私道負担部分がある旨及びその面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×
3H03-32-4私道負担部分が含まれている分譲宅地を販売する際、新聞折込ビラに私道負担部分がある旨を表示すれば、私道負担部分の面積を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。×

4 誤り

事業者は、物件の価格について、実売価格に比較対照価格を併記するなどの方法によって、事実に相違する広告表示をしたり、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない(二重価格表示の禁止。不動産の表示に関する公正競争規約20条)。
「当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格」を表示することは、この二重価格表示に該当し、不当表示となるおそれがある。

■参照項目&類似過去問
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不当な二重価格表示(免除科目[02]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-47-4新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対照価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から1年以内の期間は表示することができる。×
2H30-47-1新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。×
3H15-47-3中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。×
4H14-47-1販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。×
5H09-47-4新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはない。×

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