【宅建過去問】(平成10年問25)各種の法令制限


次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
  2. 建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。
  4. 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

正解:2

1 正しい

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、知事が指定します(盛土規制法10条1項)。

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宅地造成工事等規制区域の指定(盛土規制法[02]1)
年-問-肢内容正誤
1R02s-19-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。×
2R01-19-4都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
3H17-24-1国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。×
4H10-25-1宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
5H09-20-1都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。×
6H08-26-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について指定される。
7H04-25-3宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。
8H01-25-1宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、国土交通大臣が指定する。×

2 誤り

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます(建築基準法39条1項)。その条例で、住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限を定めます(同条2項)。
「条例」(議会が定めるルール)で定めるのであって、「規則」(首長が定めるルール)で定めるのではありません。

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災害危険区域(建築基準法[02]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
2R04-17-4地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。×
3R01-17-2地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
4H15-36-2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
5H10-25-2建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。×

3 正しい

急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいいます(急傾斜地法2条1項)。急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定されます(同法3条1項)。

■参照項目&類似過去問
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急傾斜地法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1R02s-32-ア
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
2H22-36-3
宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。×
3H20-25-4
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4H14-25-4
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
5H11-25-3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。×
6H10-25-3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。

4 正しい

河川保全区域内において、
(1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2)工作物の新築又は改築
を行う者は、原則として河川管理者の許可を受ける必要があります(河川法55条1項)。

■参照項目&類似過去問
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河川法(法令制限[なし])
年-問-肢内容正誤
1H25-22-4河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。×
2H14-24-4河川法によれば、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
3H13-24-3河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
4H10-25-4河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

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