【宅建過去問】(平成10年問32)誇大広告等の禁止
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。
- 乙県知事は、Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。
- Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
正解:4
1 誤り
宅建業者が誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、業務停止処分を受けることがある(宅地建物取引業法65条2項2号)。
しかし、広告事務を行った宅建士に指示処分をすることはできない。宅建士に対する指示処分ができるのは、以下3つのケースに限られるからである(同法68条1項)。
- 専任の宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示を許し、宅建業者がその旨の表示をしたとき
- 他人に自己の名義の使用を許し、他人が名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき
- 宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
■類似過去問
内容を見る
誇大広告に対する監督処分・罰則(宅建業法[09]1(1)④)
宅建士に対する監督(指示処分) (宅建業法[22]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-27-1 | 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。 | × |
2 | 30-26-2 | 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。 | ◯ |
3 | 29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |
4 | 26-30-2 | 誇大広告は、監督処分の対象。 | ◯ |
5 | 26-44-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |
6 | 22-32-ウ | 誤認による損害が発生しなければ、監督処分の対象外。 | × |
7 | 20-32-4 | 誇大広告は、監督処分に加え、罰則の対象になる。 | ◯ |
8 | 19-36-1 | 誇大広告は、指示処分・業務停止処分の対象。 | ◯ |
9 | 17-34-3 | 誇大広告があった場合、実際には契約不成立でも監督処分・罰則の対象。 | ◯ |
10 | 16-36-4 | 誇大広告は、業務停止処分の対象。 | ◯ |
11 | 14-32-4 | 誇大広告を行った場合、取引成立に至らなくても、懲役・罰金に処せられることがある。 | ◯ |
12 | 12-38-4 | 誇大広告をインターネットで行ったときでも、監督処分の対象となる。 | ◯ |
13 | 10-32-1 | 誇大広告を行った場合、宅建業者に対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅建士に対して必要な指示をすることができる。 | × |
14 | 09-43-4 | 販売意思のない物件の広告は、監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
15 | 07-41-4 | 法人業者の代表者が誇大広告を行った場合、実際に被害を受けた人がいないときでも代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。 | ◯ |
16 | 06-40-4 | 他業者が作成した広告を、そのまま自社名義の広告として配布した場合でも、内容につき責任を問われることがある。 | ◯ |
17 | 05-42-1 | 取引意思のない物件を広告した場合、6月以下の懲役に処されることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-32-1 | 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。 | ◯ |
2 | 25-42-1 | [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。 | × |
3 | 25-42-4 | [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。 | × |
4 | 22-44-2 | 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅建士に対し、甲県の区域内において宅建士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。 | × |
5 | 17-32-1 | 都道府県知事は、その登録を受けている宅建士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき、当該宅建士に対し、必要な指示をすることができる。 | ◯ |
6 | 12-43-3 | [甲県知事免許の宅建業者]Aの宅建士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅建士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。 | ◯ |
7 | 10-32-1 | [甲県知事免許の宅建業者]Aが誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅建士に対して必要な指示をすることができる。 | × |
8 | 07-50-3 | 甲県に本店、乙県に支店を有する宅建業者Aが、支店において宅地の売買契約を締結する際、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅建士に対して、必要な指示をすることはできない。 | × |
2 誤り
宅建業者Aは乙県の区域内で業務を行っているのだから、乙県知事は、必要に応じて、Aに対して指示処分や業務停止処分を行うことができる(宅地建物取引業法65条3項・4項)。わざわざ免許権者である甲県知事に通知する必要もないし、そのような義務もない。
■類似過去問
内容を見る
監督処分(免許権者への通知)(宅建業法[22]2(5)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-43-2 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 24-44-2 | 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。 | × |
3 | 22-44-1 | 国交大臣が甲県知事免許の宅建業者に勧告をしたときは、甲県知事への通知が必要。 | × |
4 | 12-43-4 | 乙県知事は、乙県の区域内における宅建業者(甲県知事免許)の業務に関し指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 | ◯ |
5 | 10-32-2 | 乙県知事は、宅建業者(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関し宅建業法に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。 | × |
3 誤り
監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)をしようとするときには、行政手続法の区分に関わらず、必ず聴聞を行わなければならない(宅地建物取引業法69条1項)。
「弁明の機会の付与」では不足である。
■類似過去問
内容を見る
監督処分(聴聞手続)(宅建業法[22]2(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-イ | 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 | ◯ |
2 | 24-44-1 | 指示処分をするときには、弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
3 | 23-44-2 | 業務停止・指示処分をするときには、聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
4 | 21-45-2 | 指示処分をするときには、公開の聴聞を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 14-39-3 | 業務停止処分をするときには聴聞が必要、指示処分をするときには聴聞は不要。 | × |
6 | 10-32-3 | 誇大広告を理由に業務停止命令を命じようとする場合、弁明の機会を付与しなければならない。 | × |
7 | 05-49-4 | 宅建業者の免許を取り消す場合、出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで、取り消すことができる。 | ◯ |
8 | 04-46-3 | 破産した宅建士が届出をしない場合、聴聞をするまでもなく、登録を消除しなければならない。 | × |
9 | 03-50-3 | 宅建士が事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅建士として事務を行ったときは、聴聞の手続きをとることなく、登録を消除することができる。 | × |
4 正しい
業務停止処分に違反した場合、免許取消処分の対象となる(宅地建物取引業法66条1項9号)。
■類似過去問
内容を見る
必要的取消事由(業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき)(宅建業法[22]2(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-43-3 | 宅建業者が契約の相手方を威迫し契約締結を強要したことが判明した場合、免許権者が情状が特に重いと判断したときは、免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
2 | 13-33-3 | 宅建業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
3 | 11-32-3 | 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。 | × |
1+