【宅建過去問】(平成10年問38)保証協会
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。
- Aと取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。
- Aが保証協会に対して有する弁済業務保証金分担金の返還請求権を第三者Bが差し押さえ、転付命令を受けた場合で、その差押えの後に保証協会がAに対して還付充当金の支払請求権を取得したとき、保証協会は、弁済を受けるべき還付充当金相当額についても、Bに対して支払いを拒否できない。
- Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。
正解:1
1 正しい
保証協会に加入しようとする宅建業者は、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を現金で納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第1項1号)。
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の7第1項)。この供託は、現金以外に、国債証券・地方債証券その他の有価証券で行うこともできる(宅地建物取引業法64条の7第3項、25条3項)。
■類似過去問
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弁済業務保証金分担金の納付(方法)(宅建業法[07]2(1))
弁済業務保証金の供託(社員加入時)(宅建業法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-42-1 | 新たに事務所を設置する場合、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
2 | 23-43-1 | 弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。 | × |
3 | 10-38-1 | 弁済業務保証金分担金は金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
4 | 08-44-1 | 保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-39-2 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から2週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
2 | 24-43-1 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を供託する義務を負う。 | ◯ |
3 | 23-43-1 | 弁済業務保証金分担金は金銭または有価証券で納付できるが、弁済業務保証金の供託は金銭に限定される。 | × |
4 | 18-44-2 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けてから、2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
5 | 14-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けてから、2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
6 | 10-38-1 | 宅建業者は、弁済業務保証金分担金を金銭で保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
2 誤り
保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない(宅地建物取引業法施行規則26条の7第1項)。
「債権の発生の時期の順序に従って」処理するわけではない。
■類似過去問
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弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
3 | 24-43-4 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
4 | 22-43-2 | 保証協会の認証を受けた上で、保証協会に対し還付請求。 | × |
5 | 15-42-2 | 保証協会の認証を受け、保証協会に対し還付請求。 | × |
6 | 14-33-1 | 還付請求は、供託所に申し立てる。 | ◯ |
7 | 14-33-3 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
8 | 11-44-2 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
9 | 10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
10 | 09-35-4 | 保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求。 | ◯ |
11 | 06-46-3 | 免許権者の認証が必要。 | × |
3 誤り
弁済業務保証金分担金の返還請求権と還付充当金の支払請求権とは別個の債権である。したがって、保証協会は、還付充当金相当額について、Bに対し支払を拒否することができる。
4 誤り
保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。そして、営業保証金を供託した場合には、その旨を免許権者に届け出る必要がある(宅地建物取引業法25条4項)。しかし、この届出がなかったからといって、それだけで直ちに業務停止処分を受けることはない(宅地建物取引業法65条2項2号参照)。
■類似過去問
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社員の地位を失った場合の営業保証金の供託(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
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