【宅建過去問】(平成11年問08)同時履行の抗弁権


同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
  2. 宅地の売買契約が解除された場合で、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。
  3. 建物の建築請負契約の請負人が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときに請負人が注文者に対して負う損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。
  4. 金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係る抵当権設定登記について、その抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、当該借金の弁済を拒むことができる。

正解:4

1 正しい

売買契約は双務契約であり、各当事者の義務履行は同時履行の関係にある(民法533条)。
したがって、買主が弁済期到来後も履行の提供をしない場合、売主も宅地の引渡しおよび登記を拒むことができる。

■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権とは(民法[22]1)
年-問-肢内容正誤
1R01-07-4[Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された。]Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
229-05-1Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。×
327-08-ウマンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
418-08-3(AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。)Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。×
515-09-1動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
611-08-1宅地の売買契約における買主が、弁済期の到来後も、代金支払債務の履行の提供をしない場合、売主は、宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
708-09-2売主が、履行期に所有権移転登記はしたが、引渡しをしない場合、買主は、少なくとも残金の半額を支払わなければならない。×

2 正しい

契約が解除された場合には、各当事者が原状回復義務を負い(民法545条)、その義務の間には同時履行の関係があるとされている(民法546条 、民法533条)。
したがって、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しない場合、その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。

■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:解除による原状回復義務(民法[22]2(1)①)
解除の効果:同時履行の抗弁権(民法[23]4(1)②)
年-問-肢内容正誤
127-08-イマンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない 。×
221-08-3債務不履行による解除の場合、債務不履行をした側の原状回復義務が先履行となり、同時履行の抗弁権を主張できない。×
311-08-2解除の際、一方当事者が原状回復義務の履行を提供しないとき、相手方は原状回復義務の履行を拒むことができる。

3 正しい

請負人の目的物引渡義務と注文者の報酬支払義務は、同時履行の関係にある。
このことは、請負人の目的物引渡義務が債務の履行に代わる損害賠償義務に転じた場合も同じである(民法533条かっこ書き)。
したがって、請負人の損害賠償義務について履行の提供をしない場合、注文者は報酬の支払いを拒むことができる。

■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:債務の履行に代わる損害賠償債務の履行(民法[22]2(1)②)
年-問-肢内容正誤
129-07-3請負契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合せず、それが請負人の責めに帰すべき事由による場合、注文者は、請負人から損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
×
211-08-3建物の建築請負契約の請負人が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときに請負人が注文者に対して負う損害賠償義務について、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。

4 誤り

金銭の消費貸借契約では、借主が先に貸金を弁済しない限り、貸主には抵当権抹消手続をする義務を負わない(最判昭57.01.19)。
つまり、貸金の弁済が先履行義務であり、両者の義務は同時履行の関係にない。
したがって、借主は、貸主が登記抹消手続をしないことを理由に、貸金の弁済を拒むことはできない。

■参照項目&類似過去問
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同時履行の抗弁権:弁済と抵当権抹消登記(民法[22]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
115-09-3貸金債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。×
211-08-4金銭の消費貸借契約の貸主が、抵当権設定登記について抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は、借金の弁済を拒むことができる。×

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