【宅建過去問】(平成11年問11)不動産登記法(合筆の登記)
土地の合筆の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
- 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
- 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。
- 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
正解:4
合筆の登記ができない場合については、不動産登記法41条及びそれに基づく法務省令である不動産登記規則105条で定められている。
本問はこれらの条文全体に関するものなので、まず条文の規定についてまとめておく。
●不動産登記法41条
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
●不動産登記規則105条(合筆の登記の制限の特例)
法第41条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
- 一 承役地についてする地役権の登記
- 二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
- (三号・四号略)
■参照項目&類似過去問(全選択肢合わせて)
内容を見る
合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
1 正しい
所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆の登記はできない(不動産登記法41条5号)。
2 正しい
地目の異なる土地については合筆の登記をすることはできない(不動産登記法41条2号)。
3 正しい
所有権の登記名義人が異なる土地については合筆の登記をすることはできない(不動産登記法41条3号)。
4 誤り
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、合筆の登記をすることができないのが原則である(不動産登記法41条6号)。
しかし、以下のような場合には、例外的に合筆の登記が可能である(不動産登記規則105条)。
- 承役地についてする地役権の登記
- 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの