【宅建過去問】(平成11年問28)印紙税

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の領収証又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
  2. 「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
  3. 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
  4. 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人または従業者の印章または署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

正解:1

1 正しい

「営業に関しない受取書」は、印紙税の課税文書には該当しない(印紙税法別表第1(課税物件表)第17号)。
本肢のような「個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡した場合の領収書」は、「営業に関しない受取書」の典型例であり、課税の対象外である。

■参照項目&類似過去問
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非課税文書(税・鑑定[05]3(2))
年-問-肢内容正誤
1H28-23-4売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金49,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。×
2H18-27-4給与所得者が自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。×
3H13-27-4給与所得者である個人Aが生活の用に供している土地建物を株式会社であるB社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。×
4H11-28-1個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
5H02-30-1「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。

2 誤り

契約金額を減額する旨記載した変更契約書は、記載金額のない契約書とされる(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4ニ)。
そして、記載金額のない契約書には印紙税(200円)が課される(印紙税法別表第1(課税物件表)1号)。
「記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される」わけではない。

■参照項目&類似過去問
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変更契約書(減額)(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-23-4当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。×
2H20-27-3当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。×
3H13-27-2「土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。×
4H11-28-2「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。×
5H09-28-4印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。×
6H02-30-3当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。×

3 誤り

契約書や領収書においては、課税文書の作成者が納税義務者となる(印紙税法3条)。
仲介を行ったA社が領収証を作成した場合、A社自身が納税義務者となる。

■参照項目&類似過去問
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代理人が作成した文書(税・鑑定[05]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H21-24-3土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。×
2H16-28-2宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
3H11-28-3土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。×

4 誤り

課税文書に印紙をはり付ける場合には、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に消印しなければならない(印紙税法8条2項)。印紙を消す場合には、自己又はその代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名で消す必要がある(印紙税法施行令5条)。
本肢は、「契約当事者の代理人または従業者の印章または署名で消印しても、消印をしたことにはならない」とする点が誤り。

■参照項目&類似過去問
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消印による納付(税・鑑定[05]5(1))
年-問-肢内容正誤
1H25-23-1土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。×
2H20-27-2土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩絞とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。×
3H11-28-4土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。×
4H04-29-4不動産の売買契約書に印紙をはり付ける場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、その消印は必ず文書の作成者の印章又は署名により行わなければならない。×

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