【宅建過去問】(平成11年問35)契約書面
宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、次のうちどれか。
- 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
- 当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
正解:2
契約書面の任意的記載事項
1 記載しなくてもよい
売買契約に関しては、「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」が契約書面の任意的記載事項とされています(表の④。宅建業法37条1項9号)。
しかし、貸借契約に関して、この事項は、記載事項とされていません(同条2項参照)。したがって、このような定めをしたとしても、契約書面に記載する義務はありません。
■類似過去問
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任意的記載事項(金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置)(宅建業法[12]2(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-2 | 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R02-33-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。 | × |
3 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
4 | 11-35-1 | 貸借でも記載が必要。 | × |
5 | 02-49-4 | 宅建業者が自ら売主となる場合、金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
2 必ず記載しなければならない
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は、売買契約と貸借契約に共通の任意的記載事項です(表の⑤。宅建業法37条1項10号、2項1号)。
この定めがある場合には、契約書面に必ず記載しなければなりません。
■類似過去問
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任意的記載事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 28-39-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | 25-31-ウ | 建物の売買に関し、定めがあるときは、記載が必要。 | ◯ |
4 | 23-34-3 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
5 | 18-37-ウ | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
6 | 11-35-2 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
7 | 02-49-2 | 不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 記載しなくてもよい
売買契約に関しては、「契約不適合担保責任に関する定め」が契約書面の任意的記載事項とされています(表の⑥。宅建業法37条1項11号)。
しかし、貸借契約に関して、この事項は、記載事項とされていません(同条2項参照)。したがって、このような定めをしたとしても、契約書面に記載する義務はありません。
■類似過去問
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任意的記載事項(契約不適合担保責任に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-34-ア | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に契約不適合担保責任の内容を必ず記載しなければならない | × |
2 | 29-38-4 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
3 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、契約不適合担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
4 | 18-37-ア | 貸借の媒介で記載必要。 | × |
5 | 11-35-3 | 貸借の媒介で記載必要。 | × |
4 記載しなくてもよい
売買契約に関しては、「租税その他の公課の負担に関する定め」が契約書面の任意的記載事項とされています(表の⑧。宅建業法37条1項12号)。
しかし、貸借契約に関して、この事項は、記載事項とされていません(同条2項参照)。したがって、このような定めをしたとしても、契約書面に記載する義務はありません。
■類似過去問
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任意的記載事項(租税その他の公課の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-4 | 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主として売買契約を締結する場合でも、定めがあれば、記載が必要。 | ◯ |
4 | 26-40-エ | 売買の媒介で記載が必要。 | ◯ |
5 | 13-35-4 | 売買の媒介では記載不要。 | × |
6 | 11-35-4 | 貸借の媒介では必ず記載。 | × |
7 | 02-49-3 | 自ら売主となる場合で、固定資産税負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、記載を省略した。 | × |
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