【宅建過去問】(平成11年問44)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
- 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。
- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。
- 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
正解:4
1 誤り
弁済業務保証金分担金は、その業者が加入しようとする日までに納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第1項1号)。その際、保証協会は、社員が加入する前の取引によって生じた債務に関して、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる(宅地建物取引業法64条の4第3項)。
※宅建業者が保証協会に加入する前に宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
その弁済に備えるための担保が必要になるのである。
■類似過去問
内容を見る
弁済業務保証金分担金の納付(加入時)(宅建業法[07]2(1))
社員の加入(担保の提供)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | 25-39-4 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
3 | 19-44-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
4 | 13-40-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
5 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
6 | 07-49-1 | 保証協会加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-44-3 | 保証協会に加入しようとする者は、加入前の取引による債務に関し、担保提供を求められることはない。 | × |
2 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入前の取引による債務に関し、担保提供を求められることはない。 | × |
3 | 03-48-2 | 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
2 誤り
弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない(宅地建物取引業法64条の8第2項)。そして、この認証を受けようとする者は、認証申出書に「還付の権利を有することを証する書面」を添附しなければならない(同法施行規則26条の5第2項2号)。権利を証する書面であればいいのであって、必ずしも「確定判決の正本」である必要はない。
■類似過去問
内容を見る
弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
3 | 24-43-4 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
4 | 22-43-2 | 保証協会の認証を受けた上で、保証協会に対し還付請求。 | × |
5 | 15-42-2 | 保証協会の認証を受け、保証協会に対し還付請求。 | × |
6 | 14-33-1 | 還付請求は、供託所に申し立てる。 | ◯ |
7 | 14-33-3 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
8 | 11-44-2 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
9 | 10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
10 | 09-35-4 | 保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求。 | ◯ |
11 | 06-46-3 | 免許権者の認証が必要。 | × |
3 誤り
弁済業務保証金が還付された場合は、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知する(宅地建物取引業法64条の10第1項)。
社員である宅建業者が、直接、供託所に供託するわけではない。
■類似過去問
内容を見る
還付充当金(納付方法)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | R02-36-3 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 | × |
3 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | 26-39-3 | 保証協会は、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 | ◯ |
5 | 25-39-3 | 還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託。 | × |
6 | 20-44-2 | 還付充当金を供託所に供託。 | × |
7 | 11-44-3 | 還付充当金を供託所に供託。 | × |
4 正しい
保証協会が社員に対して債権を有するときは、その債権に関し弁済が完了した後に、弁済業務保証金分担金を返還する(宅地建物取引業法64条の11第3項)。逆にいえば、弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。
■類似過去問
内容を見る
分担金の返還(社員の地位を失った場合)(宅建業法[07]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-44-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
2 | 21-44-2 | 宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、営業保証金を供託した場合、保証協会は直ちに弁済業務保証金分担金を返還しなければならない。 | × |
3 | 11-44-4 | 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。 | ◯ |
4 | 08-44-4 | 保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、一定期間内に保証協会の認証を受けるために申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
5 | 07-49-4 | 保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく弁済業務保証金分担金を返還することができる。 | × |
0