【宅建過去問】(平成12年問11)借地借家法(建物譲渡特約付借地権)
Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 本件契約における建物譲渡の特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
- Aの借地権は、その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し、本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。
- 建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住しているときは、Aは、直ちに、Bに対して建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。
- Cが、建物をAから賃借し、Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で、Bに対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、BC間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。
正解:3
■参照項目&類似過去問
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建物譲渡特約付借地権(借地借家法[04]1(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-11-3 | Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定である。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。 | × |
2 | 12-11-1 | 建物譲渡特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。 | ◯ |
3 | 12-11-2 | 建物譲渡特約が、当事者間の合意によらずに法定更新されることはない。 | ◯ |
4 | 12-11-3 | 建物譲渡により賃借人の借地権が消滅した場合で、賃借人がその建物に居住しているときは、直ちに、建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。 | × |
5 | 12-11-4 | 土地の賃借人から建物を賃借し、土地賃借人の借地権消滅後もそこに居住している建物賃借人が、土地の賃貸人に対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。 | ◯ |
6 | 05-11-4 | 「借地権の設定から30年経過後に、借地権設定者が借地権者の建物を時価で買い取り、契約は更新しない」と特約しても、その特約は、無効である。 | × |
1 正しい
建物譲渡特約付借地権の設定契約は、書面によってすることを要しない(借地借家法24条1項)。
2 正しい
借地権は、設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅する(借地借家法24条1項)。
ABの合意によらず、法定更新されることはない。
3 誤り
建物譲渡により借地権が消滅した場合において、借地権者でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、借地権者と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす(借地借家法24条2項)。
したがってAは、賃借の継続を請求することができる。
4 正しい
建物譲渡により借地権が消滅した場合において、建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす(借地借家法24条2項)。
したがって、BC間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされる。
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