【宅建過去問】(平成12年問18)建築物の建築の制限(都市計画法)
建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
正解:3
1 正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法53条1項)。
例外的に、許可が不要とされる例として、以下のものがある(同但書)。
- 政令で定める軽易な行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
■類似過去問
内容を見る
計画段階での制限(都市計画法[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-16-ア | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 25-15-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。 | ◯ |
3 | 21-16-1 | 市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 20-18-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。 | × |
5 | 12-18-1 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 12-18-2 | 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | 09-17-3 | 都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。 | × |
8 | 07-18-3 | 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 03-19-2 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | 03-19-3 | 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には、必ず許可しなければならない。 | × |
2 正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法53条1項)。
例外的に、許可が不要とされる例として、以下のものがある(同但書)。
- 政令で定める軽易な行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
■類似過去問
内容を見る
計画段階での制限(都市計画法[03]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-16-ア | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 25-15-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。 | ◯ |
3 | 21-16-1 | 市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 20-18-1 | 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。 | × |
5 | 12-18-1 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 12-18-2 | 市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | 09-17-3 | 都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。 | × |
8 | 07-18-3 | 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | × |
9 | 03-19-2 | 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | 03-19-3 | 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建ての建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には、必ず許可しなければならない。 | × |
3 誤り
地区計画の区域(再開発等促進区・地区整備計画が定められている区域に限る。) 内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。
都道府県知事等の許可ではない。
■類似過去問
内容を見る
地区計画区域内の建築等の届出等(都市計画法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-16-イ | 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 24-16-4 | 行為完了後30日以内に、市町村長に届出。 | × |
3 | 21-16-3 | 工作物の建設には届出不要。 | × |
4 | 20-18-4 | 市町村長は、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、必要な措置を勧告できる。 | ◯ |
5 | 19-18-3 | 着手後遅滞なく、市町村長に届出。 | × |
6 | 12-18-3 | 知事の許可が必要。 | × |
7 | 09-17-4 | 市町村長の許可が必要。 | × |
8 | 03-19-4 | 知事の許可が必要。 | × |
9 | 01-19-2 | 行為完了後30日以内に、市町村長に届出。 | × |
4 正しい
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法65条1項)。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置・堆積
■類似過去問
内容を見る
事業段階での制限(都市計画法[03]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-16-ウ | 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 25-15-3 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は工作物の建設を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
3 | 20-18-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築等を行う場合、事業施行者の同意が必要である。 | × |
4 | 18-18-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う場合、知事等及び当該事業の施行者の許可が必要である。 | × |
5 | 16-17-2 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
6 | 14-24-3 | 都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、知事等の許可が必要。 | ◯ |
7 | 12-18-4 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行う場合、知事等の許可が必要である。 | ◯ |
8 | 10-17-4 | 都市計画事業の事業地内で、事業施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行う場合、非常災害の応急措置として行うものであれば、知事等の許可は不要である。 | × |
1+