【宅建過去問】(平成12年問24)道路(建築基準法)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
- 建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
- 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
- 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
正解:4
1 誤り
道路法上の「道路」であっても、幅員が4m未満の道路は原則として、建築基準法上の「道路」には該当しない。
※特定行政庁が指定したもの(みなし道路)については、例外的に道路とみなされる(建築基準法42条2項)。
■類似過去問
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道路の定義(建築基準法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。 | × |
2 | 12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
3 | 08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
4 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
【例外】みなし道路(42条2項道路) | |||
1 | 30-19-3 | 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
2 | 23-19-2 | 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 | × |
3 | 18-21-1 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 | × |
4 | 18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
5 | 13-21-1 | 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。 | × |
6 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
7 | 06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、規定適用時の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
8 | 04-22-3 | [都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合]前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
2 誤り
幅員が4m未満でも特定行政庁が指定したもの(みなし道路)については、例外的に道路とみなされる(建築基準法42条2項)。
したがって、「必ず幅員4m以上」の道路に接する必要はない。
また、 以下のものについては、接道義務の制限を受けない(同法43条2項)。
■類似過去問
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道路の定義(建築基準法[03]1)
接道義務(建築基準法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 29-19-3 | 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、建築基準法上の道路とはならない。 | × |
2 | 12-24-1 | 道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。 | × |
3 | 08-25-2 | 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 | × |
4 | 06-22-1 | 建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。 | × |
【例外】みなし道路(42条2項道路) | |||
1 | 30-19-3 | 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 | ◯ |
2 | 23-19-2 | 法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 | × |
3 | 18-21-1 | 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。 | × |
4 | 18-21-2 | 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。 | × |
5 | 13-21-1 | 幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。 | × |
6 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
7 | 06-22-4 | 建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、規定適用時の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。 | × |
8 | 04-22-3 | [都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合]前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-21-4 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | × |
2 | 13-25-4 | [A所有の宅地甲地をBが取得]甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で建築確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。 | × |
3 | 12-24-2 | 建築物の敷地は、必ず4m以上の道路に接しなければならない。 | × |
4 | 08-25-1 | 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。 | ◯ |
5 | 04-22-1 | 既存不適格建物と同一敷地に同一規模の住宅を建てる場合は、前面道路の幅員によらず、建築基準法に違反しない。 | × |
6 | 04-22-2 | 幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車専用道路であっても、建築に制限を受けることはない。 | × |
3 誤り
地方公共団体は、以下の建築物については、敷地と道路との関係について、条例で、必要な制限を付加することができる(建築基準法43条3項)。
「付加」というのは、制限を厳しくすることを意味する。逆に、制限を緩和することはできない。
■類似過去問
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条例による制限の付加(建築基準法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-18-4 | 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。 | × |
2 | 25-18-1 | 地方公共団体は、1,000㎡を超える建築物の敷地が接すべき道路の幅員につき、条例で、避難・通行の安全のために必要な制限を付加することができる。 | ◯ |
3 | 12-24-3 | 地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。 | × |
4 | 08-25-4 | 地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 | × |
5 | 04-22-4 | 地方公共団体は、道路と敷地との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を緩和することができる。 | × |
4 正しい
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、以下のような建築物は例外である(建築基準法44条1項)。
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な一定の建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
■類似過去問
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道路内の建築制限(建築基準法[03]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-18-3 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
2 | 12-24-4 | 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 | ◯ |
3 | 08-25-3 | 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
4 | 06-22-2 | 建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。 | × |
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