【宅建過去問】(平成12年問33)宅建士登録の欠格要件

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
  2. 宅地建物取引士Bは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
  3. 宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。

正解:1

1 正しい

不正の手段により登録を受けたことが発覚した場合、登録消除処分の対象となります(宅建業法68条の2第1項2号)。この場合、登録消除処分の日から5年経過しなければ、新たに登録を受けることはできません(同法18条1項9号)。
登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした者も、ほぼ同様に扱われます。すなわち、消除の申請について相当の理由がある場合を除いて、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができません(同法18条1項10号)。

■参照項目&類似過去問
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宅建士に対する監督(登録消除処分)(宅建業法[22]3(3))
年-問-肢内容正誤
欠格要件に該当したとき
1H20-33-1禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。×
不正手段により登録を受けたとき
1H30-32-2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
×
2H18-32-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。
×
3H16-34-3Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
×
4H12-33-1宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。
5H06-49-2宅地建物取引士Aが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Aは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。
6H05-38-3Aが宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、Aがその後宅地建物取引士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、Aは、その登録を消除されることがある。
7H03-50-4甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは、宅地建物取引業法に違反し、罰金の刑に処せられることがある。
×
不正手段により宅建士証の交付を受けたとき
1R05-41-3宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。×
2H25-42-2宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
事務禁止処分事由に該当し情状が特に重いとき
1H08-42-4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
2H07-38-3宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。
×
3H06-37-3宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。
×
4H03-50-2甲県知事の登録を受けて、宅地建物取引業者Aの事務所aで専任の宅地建物取引士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。
事務禁止処分に違反したとき
1H25-42-3宅地建物取引士(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
×
2H03-50-3甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅地建物取引士として事務を行ったときは、甲県知事は、聴聞の手続きをとることなく、Aの登録を消除することができる。
×
宅建士の欠格要件(登録消除処分の前に消除申請した者)(宅建業法[05]4(3)③)
年-問-肢内容正誤
1H18-32-1宅地建物取引士A(甲県知事登録)は、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。×
2H16-34-3Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Aは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
×
3H12-33-1宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。

2 誤り

過失傷害の罪が原因で欠格要件に該当するのは、禁錮以上の刑に処せられた場合に限られます(宅建業法18条1項6号、7号)。
罰金刑の場合には、5年を経過しなくとも、新たな登録を受けることが可能です。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[05]4(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R03s-37-3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
2R02s-43-4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
3H23-29-2宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。×
4H15-33-3宅地建物取引士Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。×
5H12-33-2宅地建物取引士は、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。×
6H08-42-3暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。×
7H06-36-3宅地建物取引士Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。×
8H05-38-2宅地建物取引士Aが知人に頼まれて無免許で宅地の売買の媒介を数回行った場合、Aは、その登録を消除されることがある。
9H05-38-4宅地建物取引士Aが刑法第211条(業務上過失傷害)の罪を犯し、10万円の罰金の刑に処せられた場合、Aは、その登録を消除されることはない。
拘留・科料刑
1H01-37-2登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。×

3 誤り

事務禁止期間中に、宅建士からの申請に基づいて登録の消除を受けた場合、事務禁止期間中に再度の登録を受けることはできません(宅建業法18条1項11号)。
これは、宅建士が自ら登録消除を申し出ることで、実質的には事務禁止期間が短縮されるのを防ぐためです。

逆にいえば、宅建士からの申請に基づかず、登録を受けた知事から登録消除処分を受けた場合には、この制限が及びません。
理屈の上では、事務禁止の期間中でも、再度の登録が可能ということになります。

※現実的には、登録消除処分の多くのケースには、再登録の禁止期間が設定されています。
・登録消除処分の日から5年
・刑の執行を終えてから5年
などという制限がされているため、事務禁止だったはずの期間中に再登録を受けることは不可能です。

事務禁止だったはずの期間中に、再度の登録が受けられるのはレアケースでしょう。
例えば、以下のような状況が考えられます。
・法定代理人から営業の許可を取り消されたために登録を消除されたが、事務禁止だったはずの期間中に成人した。
・破産手続開始決定を受けたために登録を消除されたが、事務禁止だったはずの期間中に復権を得た。

■参照項目&類似過去問
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宅建士の欠格要件(過去に登録消除処分を受けた者)(宅建業法[05]4(3)①②)
年-問-肢内容正誤
1H19-31-2登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
2H12-33-3宅地建物取引士Aが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは、新たな登録を受けることができない。×
3H09-32-4甲県知事の登録を受けているAが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Aは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。×
4H02-37-3宅建士が、事務に関し不正な行為をしたため、7月1日以後6ヵ月間事務禁止処分を受け、10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、同年12月に登録を受けることはできない。

4 誤り

未成年者は原則として宅建士登録を受けることができませんが、法定代理人から営業に関して許可を受けたときには、登録を受けることが可能です(宅建業法18条1項1号)。
この者が、自ら宅建業者(個人)となる場合や、法人業者の役員になる場合には、「その事務所等に置かれる成年である専任宅建士」とみなされます(同法31条の3第2項)。

■参照項目&類似過去問
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成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
専任
1H05-48-3甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。Bは、その案内所に置く専任の宅地建物取引士について、Bの事務所の専任の宅地建物取引士を派遣しなければならない。×
成年者
1R03s-41-4法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。
2R02s-38-イ未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。×
3H08-43-4宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。
4H05-37-1宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。×
個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合
1R03s-41-4法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。
2H19-30-4宅地建物取引業者である法人Aの取締役Bは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Aは、Bを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。
×
3H12-33-4未成年であるAは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。
×
4H08-43-3宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Bを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任の宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。
×
5H08-43-4宅地建物取引業者である法人Aの事務所において、専任宅地建物取引士に1名の不足が生じた。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Bは、Aの役員であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることができない。
6H05-37-4事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。
×
その他
1H13-31-3甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
×
2H02-35-2宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。
×

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【宅建過去問】(平成12年問33)宅建士登録の欠格要件” に対して4件のコメントがあります。

  1. 山平 より:

    ご回答ありがとうございました。詳しい解説により、この問題の想定していることが把握でき理解できました。

    1. 家坂 圭一 より:

      お役に立てたようで幸いです。
      本試験まであとわずかですが、最後まで全力で頑張りましょう。
      御質問等は遠慮なくお寄せください。

  2. 山平 より:

    問3に、事務禁止処分後に、Cからの申請に基づくことなく登録を消除された場合、登録消除から5年が経過しなければ、新たに登録を受けることができない(宅地建物取引業法18条1項6号、68条の2第1項4号、68条4項)とありますが、本人の申請で登録を消除された者は、禁止期間中は、再度の登録申請ができなくなるのではないのでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      本問では、「Cからの申請に基づくことなく登録を消除された」とあります。
      したがって、「本人の申請で登録を消除された者は、禁止期間中は、再度の登録申請ができなくなる」というルールについて考慮する必要はありません。

      2つの面から補足しておきましょう。

      (1)Cが登録を消除された理由
      宅建士本人が申請していないのに都道府県知事が登録を消除しています。
      つまり、Cには、登録消除処分に該当するような事由が生じているわけです。
      例えば、
      ・登録消除の事由が「破産」であれば「復権を得るまで」
      ・「刑罰を受けた」のであれば、「刑の執行終了から5年を経過するまで」
      再び登録を受けることはできません。
      「事務禁止の期間が満了するまで」という問題ではなくなっています。

      (2)本人の申請で登録が消除される場合とは
      例えば、Cが1年間の事務禁止処分を受けたとしましょう。
      そのうち3か月が経過した時点で、Cが自ら登録の消除を申請しました。
      この場合でも、Cが直ちに再登録を受けることはできません。
      「1年間」の経過を待つ必要があります。

      【講義編】では、図を描いて説明しています。
      ぜひ御覧ください。
      【講義編】宅建業法[05]宅地建物取引士

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