【宅建過去問】(平成12年問36)一般媒介契約
宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
- 「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
- Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
- BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。
正解:3
1 誤り
媒介契約書には、宅建業者が記名押印して依頼者に交付する(宅地建物取引業法34条の2第1項)。
宅建士をして記名押印させる必要はない。
※重要事項説明書・契約書面には宅建士が記名押印しなければならない(宅地建物取引業法35条5項、37条3項)。
■類似過去問
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媒介契約(宅建業者の義務)(宅建業法[10]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-3 | 宅建業者が宅地の所有者と一般媒介契約を締結した場合、その宅建業者の宅建士は、媒介契約書に記名押印する必要はない。 | ◯ |
2 | 27-28-ア | 宅建業者は、媒介契約書に記名押印し、依頼者に交付のうえ、宅建士をして内容を説明させなければならない。 | × |
3 | 22-33-1 | 宅建業者は、媒介契約書に、宅建士をして記名押印させなければならない。 | × |
4 | 13-38-1 | 媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成・交付する義務がある。 | ◯ |
5 | 12-36-1 | 宅建業者は、媒介契約書を作成し、宅建士をして記名押印させ、依頼者に交付しなければならない。 | × |
6 | 11-36-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
7 | 09-36-4 | 宅建業者が、宅建士でない従業者をして、媒介契約書に記名押印させた場合、業務停止などの監督処分を受けることがある。 | × |
8 | 04-39-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
9 | 01-46-4 | 媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない。 | × |
2 誤り
一般媒介契約では、他業者に重ねて依頼する場合には通知しなければならないという明示型の契約も有効である(宅地建物取引業法34条の2第1項3号)。
■類似過去問
内容を見る
宅建業法[10]2
媒介契約の種類
媒介契約の種類
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-36-ウ | 専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者は、宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約を締結できない。 | ◯ |
2 | 12-36-2 | 「依頼者が、他の宅建業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、宅建業者に通知しなければならない」旨の定めは無効である。 | × |
3 | 06-47-4 | 宅建業者と専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅建業者に重ねて依頼できないが、依頼者の親族と直接売買契約を締結できる。 | × |
4 | 03-44-1 | 媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において、依頼者が他の宅建業者に媒介を依頼する際は必ず宅建業者に通知する旨の特約は、無効となる。 | × |
3 正しい
建物を売買すべき価額について意見を述べる場合には、その根拠を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条の2第2項)。
この義務に違反した場合には、業務停止処分を受ける可能性がある(宅地建物取引業法65条2項2号)。
これは、一般媒介契約・専任媒介契約の双方に共通である。
■類似過去問
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価額につき意見を述べる場合(宅建業法[10]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-33-3 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
2 | 25-28-イ | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
3 | 24-29-4 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
4 | 19-39-2 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
5 | 16-39-3 | 依頼者の請求がなければ、価額・評価額に関する意見につき、根拠を明らかにする義務はない。 | × |
6 | 13-38-3 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
7 | 12-36-3 | 価額について意見を述べる場合に、根拠を明らかにしなかったとき、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
8 | 09-36-1 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を書面により明らかにしなければならない。 | × |
9 | 06-47-2 | 評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
10 | 01-46-2 | 依頼者の希望価額と宅建業者が適正と考える評価額とが異なる場合、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、依頼者に対し意見を述べることができる。 | ◯ |
4 誤り
「報酬に関する事項」は媒介契約書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法34条の2第1項6号)。
■類似過去問
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媒介契約書の記載事項(報酬に関する事項)(宅建業法[10]3(1)⑥)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-35-エ | 媒介に関する報酬の額は、37条書面の必要的記載事項である。 | × |
2 | 12-36-4 | 報酬に関する事項については、必ずしも媒介契約書に記載する必要はない。 | × |
3 | 04-39-2 | 報酬については、売買契約が成立しないと確定しないから、媒介契約を締結する際には、報酬に関する事項を定めなくてもよい。 | × |
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