【宅建過去問】(平成12年問44)営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
- Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。
- Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
正解:4
1 誤り
宅建業者は営業保証金を供託し、その旨の届出をした後でなければ、業務を開始することができない(宅地建物取引業法25条1項・4項・5項)。
しかし、供託・届出をする期間を「免許を受けた日から1月以内」に限定する規定は存在しない。
※免許をした日から3カ月以内に届出をしない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅地建物取引業法25条6項)。
この催告が到達した日から1カ月以内に届出をしないときは、業者の免許を取消すことができる(宅地建物取引業法25条7項。任意的取消事由)。
■類似過去問
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営業保証金を供託しない場合の措置(宅建業法[06]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-43-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。 | ◯ |
2 | 23-30-2 | 免許を受けた日から3月以内に供託の届出。これがないときは催告し、1月以内に届け出なければ免許取消可。 | ◯ |
3 | 15-33-4 | 供託しないことを理由に免許が取消された場合、役員の宅建士登録も消除される。 | × |
4 | 12-44-1 | 免許の日から1月以内に、営業保証金を供託し、かつ、知事に届出なければ、事業を開始できない。 | × |
5 | 10-37-2 | 免許を受けた日から1月以内に供託の届出。これがないときは催告し、1月以内に届け出なければ免許取消可。 | × |
6 | 09-34-1 | 催告到達から1月以内に届出がない場合、実際に供託していても免許取消可。 | ◯ |
7 | 08-47-1 | 免許をした日から1月以内に供託の届出がない場合、免許権者は催告しなければならない。 | × |
8 | 04-43-4 | 免許をした日から3月以内に供託の届出がなく、情状が重いとき、免許権者は、催告なしに免許取消可。 | × |
2 誤り
事務所を増設する場合も、営業保証金を供託し、その旨の届出をした後でなければ、業務を開始することができない(宅地建物取引業法26条、25条1項・4項・5項)。
しかし、供託・届出をする期間を「2週間以内」に限定する規定は存在しない。
■類似過去問
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事業開始までの流れ(免許取得時)(宅建業法[06]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-43-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 26-29-1 | 供託→免許申請。 | × |
3 | 22-28-4 | 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。 | × |
4 | 21-30-2 | 供託した旨は供託所が免許権者に通知。宅建業者からの届出は不要。 | × |
5 | 18-34-1 | 免許取得→事業開始→供託→届出。 | × |
6 | 14-36-2 | 供託→免許申請。 | × |
7 | 13-33-2 | 供託→免許申請。 | × |
8 | 06-45-2 | 供託→届出→事業開始、違反すると6月以下の懲役。 | ◯ |
9 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
10 | 05-46-4 | 免許取得→供託→届出、それ以前は売買契約も広告もできない。 | ◯ |
11 | 04-43-1 | 主たる事務所と従たる事務所を設けて営業を行うことについて免許を受けた場合、主たる事務所について営業保証金を供託し、その旨を届け出ても、従たる事務所の営業保証金を供託し、その旨を届け出ない限り、主たる事務所で営業を開始してはならない。 | ◯ |
12 | 02-36-1 | 金銭又は有価証券で主たる事務所のもよりの供託所に供託→免許申請。 | × |
13 | 01-43-1 | 本店と2支店a・bで免許取得→1,500万供託→届出→本店と支店aで開業→500万供託→届出→支店bで開業。 | × |
3 誤り
営業保証金の供託所及びその所在地については説明しなければならないが、供託金の額については説明する必要はない(宅地建物取引業法35条の2第1号)。
■類似過去問
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供託所等の説明(宅建業法[11]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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説明の相手方 | |||
1 | 30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |
2 | 25-29-4 | 区分所有建物の売買において、売主・買主がともに宅地建物取引業者である場合、売主は買主に対し、供託所等の説明をする必要がある。 | × |
3 | 15-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明を行わなければならない。 | × |
説明の方法(タイミング) | |||
1 | 25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |
2 | 24-33-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |
3 | 21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |
4 | 17-33-4 | 宅地建物取引業者Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |
5 | 12-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |
説明の方法(宅建士による説明?) | |||
1 | 09-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。 | × |
2 | 05-46-3 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。 | × |
説明事項 | |||
1 | 30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |
2 | 25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |
3 | 24-33-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |
4 | 21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |
5 | 17-33-4 | 宅地建物取引業者Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |
6 | 12-44-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |
4 正しい
宅建業者が金銭のみで供託をしている場合において免許換えが生じた場合、宅建業者は遅滞なく営業保証金の保管替えを請求しなければならない(宅地建物取引業法29条1項)。
※金銭以外を含めて供託していた場合には、二重に供託した上で取り戻しの手続をとることになる。
■類似過去問
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主たる事務所が移転した場合(宅建業法[06]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
金銭のみ→保管替え | |||
1 | 18-34-3 | 金銭のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | ◯ |
2 | 12-44-4 | 営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 | ◯ |
金銭のみ→取戻し後供託 | |||
1 | 29-32-1 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
金銭+有価証券→二重供託 | |||
1 | 28-40-1 | [Aは甲県内に本店と支店を有し、営業保証金を金銭と国債証券で供託している宅建業者]Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
金銭+有価証券→保管替え | |||
1 | 26-29-4 | 金銭と有価証券で供託している場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
2 | 20-34-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
3 | 11-38-4 | 金銭と有価証券で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
4 | 07-36-2 | 金銭と国債で供託していた場合、金銭の部分に限り、保管替えを請求できる。 | × |
5 | 06-45-3 | 現金と国債で供託していた場合、保管替えを請求できる。 | × |
6 | 02-36-2 | 金銭と有価証券で供託していた場合、保管替えを請求しなければならない。 | × |
有価証券のみ→保管替え | |||
1 | 25-27-3 | 国債のみで供託していた場合、遅滞なく、保管替えを申請しなければならない。 | × |
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