【宅建過去問】(平成13年問10)不法行為
甲建物の占有者である(所有者ではない。)Aは、甲建物の壁が今にも剥離しそうであると分かっていたのに、甲建物の所有者に通知せず、そのまま放置するなど、損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった。そのために、壁が剥離して通行人Bが死亡した。この場合、Bの相続人からの不法行為に基づく損害賠償請求に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが即死した場合、B本人の損害賠償請求権は観念できず、その請求権の相続による相続人への承継はない。
- Bに配偶者と子がいた場合は、その配偶者と子は、Bの死亡による自己の精神上の苦痛に関し、自己の権利として損害賠償請求権を有する。
- Bの相続人は、Aに対しては損害賠償請求ができるが、甲建物の所有者に対しては、損害賠償請求ができない。
- 壁の剥離につき、壁の施工業者にも一部責任がある場合には、Aは、その施工業者に対して求償権を行使することができる。
正解:1
1 誤り
即死の場合であっても、被害者本人の損害賠償請求権が観念でき、これを相続人が承継することが認められる(大判大15.02.16)。
※判例は、被害者が重傷を負い、後に死亡した場合には、
(1)被害者が重傷を理由に損害賠償請求権を取得し、
(2)被害者の死亡により相続人が損害賠償請求権を相続する、
と考える(大判大09.04.20)。
即死の場合にも、同様の扱いを認めないことには、即死したかしないか、で結論が異なるというおかしなことになってしまう。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 24-09-2 | 被害者が即死した場合、被害者には精神的損害が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
2 | 20-11-1 | 被害者が即死した場合、被害者には慰謝料請求権が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
3 | 19-05-2 | 被害者の慰謝料請求権は、被害者が生前に意思を表明しなくとも、相続される。 | ◯ |
4 | 13-10-1 | 被害者が即死した場合、損害賠償請求権は観念できず、相続されない。 | × |
2 正しい
被害者の配偶者や子には、その精神上の苦痛に関し、固有の慰謝料請求権が認められる(民法711条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 20-11-4 | 加害行為が名誉毀損で、被害者が法人であった場合、法人である被害者には精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、被害者は損害賠償請求をすることができる。 | ◯ |
2 | 13-10-2 | 死亡した被害者の配偶者と子は、自己の精神上の苦痛に関し、自己の権利として損害賠償請求権を有する。 | ◯ |
3 正しい
工作物の設置・保存の瑕疵に起因する不法行為については、工作物の占有者が一次的な損害賠償責任を負う(民法717条1項本文)。
占有者が損害発生防止に必要な注意をしていた場合に限って、所有者が二次的な責任(無過失責任)を負うことになる(民法717条1項但書)。
本問の占有者Aは、「損害発生の防止のため法律上要求される注意」をしていなかった。
したがって、工作物責任を負うのは、占有者Aである。
この場合、工作物所有者の責任は発生しない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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占有者 | |||
1 | 17-11-3 | 占有者は、損害発生防止に必要な注意をしていれば、損害賠償責任を免れることができる。 | ◯ |
2 | 13-10-3 | 被害者は、損害発生防止に必要な注意を怠った占有者に損害賠償請求できるが、その場合には、所有者に損害賠償請求することはできない。 | ◯ |
3 | 13-10-4 | 施工業者にも一部責任がある場合、占有者は、施工業者に対して求償権を行使できる。 | ◯ |
4 | 08-06-4 | 占有者は、損害発生防止に必要な注意をしたときでも、不法行為責任を負うことがある。 | × |
所有者 | |||
1 | 17-11-1 | 所有者は、損害発生防止に必要な注意をしていれば、損害賠償責任を免れることができる。 | × |
2 | 13-10-3 | 被害者は、損害発生防止に必要な注意を怠った占有者に損害賠償請求できるが、その場合には、所有者に損害賠償請求することはできない。 | ◯ |
3 | 08-06-3 | 所有者は、損害発生防止に必要な注意をしたときでも、不法行為責任を負うことがある。 | ◯ |
4 正しい
損害の原因について他の者に責任がある場合には、工作物の占有者や所有者はその者に求償権を行使することができる(民法717条3項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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占有者 | |||
1 | 17-11-3 | 占有者は、損害発生防止に必要な注意をしていれば、損害賠償責任を免れることができる。 | ◯ |
2 | 13-10-3 | 被害者は、損害発生防止に必要な注意を怠った占有者に損害賠償請求できるが、その場合には、所有者に損害賠償請求することはできない。 | ◯ |
3 | 13-10-4 | 施工業者にも一部責任がある場合、占有者は、施工業者に対して求償権を行使できる。 | ◯ |
4 | 08-06-4 | 占有者は、損害発生防止に必要な注意をしたときでも、不法行為責任を負うことがある。 | × |
所有者 | |||
1 | 17-11-1 | 所有者は、損害発生防止に必要な注意をしていれば、損害賠償責任を免れることができる。 | × |
2 | 13-10-3 | 被害者は、損害発生防止に必要な注意を怠った占有者に損害賠償請求できるが、その場合には、所有者に損害賠償請求することはできない。 | ◯ |
3 | 08-06-3 | 所有者は、損害発生防止に必要な注意をしたときでも、不法行為責任を負うことがある。 | ◯ |