【宅建過去問】(平成13年問12)借地借家法・借地法

Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に、AB間の合意により、更新後の存続期間を10年と定めることができる。
  2. 平成13年8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。
  3. Aは平成12年7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に「旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨」を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。
  4. 平成13年8月の契約更新後、更新期間満了前に、本件借地上のA所有建物が朽廃した場合、本件借地権は消滅しない。

正解:3

平成4年(1992年)8月1日に借地借家法が施行されたことにより、借地法(借家法、建物保護法)は廃止された。
しかし、旧法時代に締結された契約については、旧法の規定が適用される事項もある。
その経過措置について問う問題である。

1 誤り

旧法時代に設定された借地権の更新については、新法施行後も旧法が適用される(借地借家法附則6条)。

したがって、更新後の借地権の存続期間は
(1)30年(堅固の建物の場合)
(2)20年(その他の建物の場合)
のいずれかとなる(旧借地法5条)。
AB間の合意によっても、これを「10年」と定めることができない。

2 誤り

旧法時代に設定された借地権の更新については、新法施行後も旧法が適用される(借地借家法附則6条)。
これは1回目の更新のみならず、2回目以降の更新についても同様である。

したがって、AB間の合意によって、次回以降の更新を借地借家法本則によるものとする旨定めることはできない。

3 正しい

建物滅失時に掲示によって対抗力を保持できるという規定(借地借家法10条2項)は、新法施行に建物が滅失した場合には、適用されない(借地借家法附則8条)。
しかし、本肢の建物の滅失は平成12年7月であり、新法が既に施行されている。
この場合には新法の規定が適用され、掲示によって対抗力を保持できることになる。
掲示による対抗要件は、滅失の日から2年間有効であるが、平成13年8月時点では、いまだ滅失の日から2年を経過していない。
したがって、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。

4 誤り

旧法時代に設定された借地権が、建物の朽廃によって消滅した場合には、旧法が適用される(借地借家法附則5条)。
したがって、更新期間満了前に借地上の建物が朽廃した場合には、借地権が消滅する(旧借地法5条1項、旧借地法2条1項ただし書き)。


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