【宅建過去問】(平成13年問20)建築基準法(防火・準防火地域)


防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 防火地域内にある建築物に附属する門で、高さ1.5mのものは、必ず耐火建築物としなければならない。
  2. 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  4. 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

正解:2

1 誤り

防火地域内又は準防火地域内において、高さ2m以下の門・塀については、耐火建築物等又は準耐火建築物等とする必要はない(建築基準法61条ただし書き)。

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。

2 正しい

準防火地域内において、木造建築物等に附属する門・塀については、延焼防止上支障のない構造としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第5号)。

■参照項目&類似過去問
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

3 誤り

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、建築物の全部について防火地域内の規定が適用される(建築基準法65条2項本文)。

■参照項目&類似過去問
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢内容正誤
1R05-17-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。×
2R02s-17-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。×
3H23-18-1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4H16-20-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
5H13-20-3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
6H09-23-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。×
7H01-22-4建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。×

4 誤り

耐火建築物等又は準耐火建築物等にしなければならない、という制限が適用されるのは、防火地域又は準防火地域に限られる。いずれの地域でもない場合、これらの規制の適用を受けることはない。
また、防火地域や準防火地域においても、建築物の構造を規制する基準とされるのは、建築物の階数と延べ面積である。建築物の高さが基準になることはない。

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。
準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

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