【宅建過去問】(平成13年問38)媒介契約
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却の媒介を依頼され、媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印して、Bに交付しなければならない。
- AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に指定流通機構に登録しなければならない。
- Aが当該物件を売買すべき価額に対して意見を述べるときは、Bに対してその根拠を明らかにしなければならない。
- AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。
正解:4
1 正しい
媒介契約が締結されたときは、遅滞なく、媒介契約書を作成し、記名押印して、依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第1項)。
■類似過去問
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媒介契約(宅建業者の義務)(宅建業法[10]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-38-1 | 宅地建物取引業者は、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。 | × |
2 | 28-27-3 | 宅建業者が宅地の所有者と一般媒介契約を締結した場合、その宅建業者の宅建士は、媒介契約書に記名押印する必要はない。 | ◯ |
3 | 27-28-ア | 宅建業者は、媒介契約書に記名押印し、依頼者に交付のうえ、宅建士をして内容を説明させなければならない。 | × |
4 | 22-33-1 | 宅建業者は、媒介契約書に、宅建士をして記名押印させなければならない。 | × |
5 | 13-38-1 | 媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成・交付する義務がある。 | ◯ |
6 | 12-36-1 | 宅建業者は、媒介契約書を作成し、宅建士をして記名押印させ、依頼者に交付しなければならない。 | × |
7 | 11-36-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
8 | 09-36-4 | 宅建業者が、宅建士でない従業者をして、媒介契約書に記名押印させた場合、業務停止などの監督処分を受けることがある。 | × |
9 | 04-39-1 | 媒介契約書には、宅建士の記名押印が必要である。 | × |
10 | 01-46-4 | 媒介行為による売買契約が締結された場合、遅滞なく、媒介契約書を交付しなければならない。 | × |
2 正しい
専任媒介契約の場合には、媒介契約の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に、物件に関する所定事項について、指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第5項)。
■類似過去問
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指定流通機構への登録(登録期限)(宅建業法[10]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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専任媒介契約 | |||
1 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
2 | R01-31-ア | Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。 | × |
3 | 29-43-ウ | Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 | × |
4 | 15-43-3 | 専任媒介契約では、7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。 | × |
5 | 13-38-2 | 専任媒介契約では休業日数を除き7日以内、専属専任媒介契約では5日以内、に指定流通機構に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | 10-45-2 | 専任媒介契約では、5日以内に登録しなければならない。 | × |
専属専任媒介契約 | |||
1 | 30-33-2 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | 28-41-4 | 専属専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。 | × |
3 | 19-39-3 | 専属専任媒介契約では、5日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | 11-39-2 | 専属専任媒介契約である場合、3日(休業日を除く。)以内に、指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
5 | 07-40-4 | 専属専任媒介契約では、休業日を除き7日以内に登録しなければならない。 | × |
3 正しい
業者が売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条の2第2項)。
■類似過去問
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価額につき意見を述べるとき(宅建業法[10]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02s-28-エ | Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。 | × |
2 | R02-38-2 | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。 | × |
3 | 30-33-3 | Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
4 | 25-28-イ | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
5 | 24-29-4 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
6 | 19-39-2 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
7 | 16-39-3 | 依頼者の請求がなければ、価額・評価額に関する意見につき、根拠を明らかにする義務はない。 | × |
8 | 13-38-3 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
9 | 12-36-3 | 価額について意見を述べる場合に、根拠を明らかにしなかったとき、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
10 | 09-36-1 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を書面により明らかにしなければならない。 | × |
11 | 06-47-2 | 評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
12 | 01-46-2 | 依頼者の希望価額と宅建業者が適正と考える評価額とが異なる場合、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、依頼者に対し意見を述べることができる。 | ◯ |
4 誤り
専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られる(宅地建物取引業法34条の2第4項)。
あらかじめ依頼者の承諾を得たからといって、自動更新とすることはできない。
■類似過去問
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専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
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