【宅建過去問】(平成13年問40)保証協会
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
- Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、Aがチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。
- 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。
正解:1
1 正しい
弁済業務保証金が還付された場合は、保証協会から通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならず、期間内に納付しないときは社員としての地位を失う(宅地建物取引業法64条の10第2項・3項)。
■類似過去問
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
宅建業法[07]3(3)
還付充当金(納付しない場合)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
3 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
4 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
5 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
6 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
7 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
8 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
11 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
12 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
還付充当金(納付しない場合)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-45-4 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、協会が催告し、催告から1か月以内に納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
2 | 13-40-1 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者は、社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | 08-44-3 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者は、社員の地位を失う。 | ◯ |
4 | 06-46-4 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者の免許は効力を失う。 | × |
5 | 05-47-4 | 協会が弁済業務保証金の還付を行うと、業者は、社員の地位を失うとともに、還付充当金を納付しなければならない。 | × |
2 誤り
弁済業務保証金分担金は、その業者が加入しようとする日までに納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第1項1号)。
「加入後2週間以内」ではない。
■類似過去問
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弁済業務保証金分担金の納付(時期)(宅建業法[07]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | 25-39-4 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
3 | 19-44-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
4 | 13-40-2 | 保証協会の加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
5 | 11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
6 | 07-49-1 | 保証協会加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
3 誤り
弁済業務保証金から弁済を受けることができる取引は、宅地建物取引業に関するものに限られる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
広告代金債権に関する取引は、宅建業に関する取引ではないので、弁済を受けることができない。
■類似過去問
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弁済の対象となる債権・ならない債権(宅建業法[06]3(1)(2)、[07]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業に関する取引 |
|||
1 | 30-43-2 | 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。 | × |
2 | 26-39-4 | 建物の貸借の媒介を依頼したことから生じた債権→弁済の対象とならない。 | × |
3 | 21-30-3 | 電気工事業者の工事代金債権→弁済の対象となる。 | × |
4 | 19-37-1 | 広告代理店の広告代金債権→弁済の対象とならない。 | ◯ |
5 | 17-33-2 | 賃貸物件管理者の預かり家賃の支払請求権→弁済の対象となる。 | × |
6 | 17-33-3 | 印刷業者の印刷物の代金請求権→弁済の対象となる。 | × |
7 | 13-33-4 | 内装業者の内装工事代金債権→弁済の対象とならない。 | ◯ |
8 | 13-40-3 | 広告代理店のチラシ制作代金債権→弁済の対象となる。 | × |
9 | 11-38-3 | 広告受託者の広告代金債権→弁済の対象となる。 | × |
10 | 05-45-3 | マンションの売主である宅建業者が破産した場合の損害→弁済の対象となる。 | ◯ |
11 | 02-36-3 | 広告業者の広告代金債権→弁済の対象とならない。 | ◯ |
債権者が宅建業者である場合 | |||
1 | 29-39-イ | 宅地建物取引業者Aは、平成29年5月1日に、保証協会の会員である宅地建物取引業者Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。 | × |
4 誤り
宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
■類似過去問
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弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-39-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
2 | 22-43-1 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
3 | 17-45-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
4 | 13-40-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
5 | 07-49-2 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
6 | 06-46-1 | 社員になる前の取引については、当時営業保証金を供託していた供託所に還付請求する。 | × |
7 | 04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
8 | 03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
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