【宅建過去問】(平成13年問43)案内所、標識
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。この場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅地建物取引士でなければならない。
- Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。
- Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。
- Aが、法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士を置いて現地案内所を設置している場合に、当該案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。
正解:3
1 誤り
重要事項説明は、宅建士が行えばよいのであって、専任の宅建士が行う必要はない(宅地建物取引業法35条1項)。
■類似過去問
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重要事項説明の方法(説明者)(宅建業法[11]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-41-2 | 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。 | × |
2 | 27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅建士は専任の宅建士でなければならない。 | × |
3 | 26-35-3 | 宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印できるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
4 | 26-36-1 | 宅建士ではないが宅建業者の最高責任者である代表取締役は、重要事項説明をする者として問題ない。 | × |
5 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすることができる。 | ◯ |
6 | 23-33-1 | 宅建士でない宅建業者の代表者が重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 23-33-2 | 有効期間満了後の宅建士証を提示して重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 23-33-4 | 事情を知った宅地建物取引業者でないB社と合意の上、宅地建物取引業者A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前にA社の宅地建物取引士である甲が重要事項説明を行った。 | ◯ |
9 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
10 | 16-34-4 | 有効期間内に宅建士証を更新しなかった宅建士が、重要事項説明をした場合、宅建業者は、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 13-43-1 | 35条書面の説明を行うのは、専任の宅建士でなければならない。 | × |
12 | 12-31-1 | 35条書面の説明を行うのは、必ずしも成年者である専任の宅建士である必要はない。 | ◯ |
13 | 04-42-3 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、交付前に、宅建士をして内容説明をさせなければならない。 | × |
2 誤り
本肢の現地案内所は分譲を代理する業者Bが単独で設置したものであり、業者Aは無関係である。
したがって、他の宅建業者の販売代理をする案内所に該当し、業者Bは案内所設置の届出をする必要がある(宅地建物取引業法50条2項、15条1項、規則6条の2第1項3号)。
しかし、業者Aには届出の義務はない。
■類似過去問
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案内所等の届出(届出義務者)(宅建業法[08]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-44-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。]Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。 | × |
2 | 26-28-1 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。]Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
3 | 26-28-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。]Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
4 | 24-42-イ | [宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約を締結する。]A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 | × |
5 | 23-42-ア | [宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。]A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | × |
6 | 16-43-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。]Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
7 | 14-42-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける。]Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 | ◯ |
8 | 13-43-2 | [宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。]Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。 | × |
9 | 05-48-1 | 甲県内の一団の宅地の分譲について、売主である宅建業者A(乙県知事免許)が宅建業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
10 | 02-46 | 案内所の届出義務者をきく問題。 | ― |
3 正しい
一団の宅地建物の分譲を行う際に、案内所を設置したときには、その案内所に標識を掲示しなければならない(宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項2号)。
■類似過去問
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標識の掲示が必要な場所(宅建業法[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
▲事務所 | |||
1 | 25-41-2 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 22-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 | × |
3 | 15-40-4 | 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも、国土交通省令に定める標識を掲げればよい。 | ◯ |
▲継続的業務場所 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。 | × |
▲物件所在地 | |||
1 | 26-28-2 | 分譲業者には物件所在地に標識を掲示する義務がある。 | ◯ |
2 | 24-42-ア | 販売代理業者にも物件所在地に標識掲示義務。 | × |
3 | 16-43-1 | 分譲業者・販売代理業者の双方が物件所在地に標識掲示義務。 | × |
4 | 14-42-2 | 販売代理業者は物件所在地に標識掲示する義務あり。分譲業者には義務なし。 | × |
5 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、800m離れた案内所には標識を掲示する必要がない。 | × |
▲分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 28-29-ア | 売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識を掲示する必要はない。 | × |
3 | 27-44-2 | 契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識が必要。 | ◯ |
4 | 23-42-イ | 売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所には、標識は不要。 | × |
5 | 18-42-4 | 売買契約の締結をしない案内所には、標識は不要。 | × |
6 | 13-43-3 | 分譲の際の現地案内所には、標識が必要。 | ◯ |
7 | 11-43-2 | 案内所で契約締結を行わない場合、標識は不要。 | × |
8 | 11-43-3 | 建物所在地に標識を掲示すれば、そこから800m離れた案内所には標識は不要。 | × |
9 | 11-43-4 | 標識の様式・記載事項は、契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一である。 | × |
10 | 09-42-1 | 契約行為等を行わない案内所にも、標識が必要。 | ◯ |
11 | 07-44-2 | 案内のみを行う現地案内所には、標識は不要。 | × |
▲代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-1 | 分譲業者が案内所に標識掲示義務。 | × |
2 | 26-41-1 | 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
3 | 24-42-エ | 代理業者の設置する案内所には、標識が必要。 | ◯ |
4 | 21-42-2 | 媒介業者設置の案内所には、標識が必要。 | ◯ |
5 | 16-43-2 | 分譲業者・販売代理業者の双方が案内所に標識掲示義務。 | × |
6 | 14-42-1 | 分譲業者はモデルルームに標識掲示する義務あり。販売代理業者には義務なし。 | × |
7 | 09-42-3 | 契約行為等を行う案内所には、販売代理業者の標識とともに、分譲業者も標識を掲げなければならない。 | × |
8 | 06-39-4 | 販売代理業者は案内所に標識を設置し、売主名を明示しなければならない。 | ◯ |
9 | 05-48-4 | 販売代理業者は、案内所の見やすい場所に、専任の宅建士の氏名を表示した標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
▲展示会 | |||
1 | 20-42-1 | 展示会で契約行為等を行わない場合、標識が必要。 | ◯ |
2 | 11-43-1 | 複数の業者が共同展示会を行う場合、全業者が自己の標識を掲示しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
専任の宅建士を設置した案内所は、原則として「事務所等」にあたるので、当該場所における買受けの申込みについては、クーリング・オフの適用がない(宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号ロ) 。
※その案内所が「土地に定着」しないもの(例:テント張り)であったとすれば、「事務所等」にはあたらず、そこでした買受けの申込みはクーリング・オフの対象となる。
また、 クーリング・オフが可能だとしても、その期間は、無条件解除できる旨を書面で告げられた日から8日間である(宅地建物取引業法37条の2第1項)。
「申込みの日から」8日間ではない。
■類似過去問
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クーリング・オフ(事務所等)(宅建業法[14]2(3)②(a))
クーリング・オフの期間(書面による告知日から起算して8日経過したとき)(宅建業法[14]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。 |
|||
1 | 14-36-4 | 宅建業者の事務所において契約の申込み及び締結をした買主は、クーリング・オフができない。 | ◯ |
2 | 13-43-4 | 専任の宅建士がいる現地案内所で買受けの申込み:クーリング・オフ可能。 | × |
3 | 12-41-3 | 現地案内所で買主に契約に関する説明を行い、ホテルのロビーで売買契約を締結した場合、クーリング・オフができる。 | ◯ |
4 | 07-41-2 | 専任の宅建士を置いた案内所でなされた買受けの申込みについては、クーリング・オフができる。 | × |
5 | 05-41-3 | 売買契約の締結がAの事務所で行われた場合、クーリング・オフができる。 | × |
継続的業務施設 | |||
1 | R02-40-エ | Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |
2 | 03-46-1 | 売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものにおいて締結された場合、専任の宅地建物取引士がそのとき不在であっても、買主は、当該売買契約を解除することができない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。 |
|||
1 | R02s-39-1 | Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。 | × |
2 | R02s-39-2 | Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。 | ◯ |
3 | R02s-39-4 | Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |
4 | R02-40-ア | Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき、Bは、クーリング・オフにより契約の解除を行うことができる。 | × |
5 | R01-38-イ | 宅地建物取引業者Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | ◯ |
6 | R01-38-ウ | 宅地建物取引業者Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。 | × |
7 | 30-37-ア | AとBの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Bは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 | ◯ |
8 | 28-44-2 | クーリング・オフについて告げる書面には、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。 | × |
9 | 27-34-3 | 宅建業者Aは、宅建業者ではない買主Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |
10 | 27-39-1 | 告知から7日目に解除書面を発送、9日目に売主に到着→解除できない。 | × |
11 | 26-38-2 | 告知なし→7日後には解除不可。 | × |
12 | 25-34-2 | 月曜日にクーリング・オフにつき書面で告知→翌週の火曜日まで解除可能。 | × |
13 | 24-37-2 | 契約から3日後に告知を受けた場合、契約から10日目でも解除可能。 | ◯ |
14 | 20-39-2 | 告知なし→10日後には解除不可。 | × |
15 | 20-39-4 | 宅地建物取引業者ではない買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。 | ◯ |
16 | 17-41-4 | 書面で説明→8日経過後は解除不可。 | ◯ |
17 | 16-42-2 | 口頭で説明→引渡しを受けていなければ、何日経過しても解除可能。 | ◯ |
18 | 15-39-1 | クーリング・オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。 | ◯ |
19 | 15-39-2 | 買受け申込みの際に書面で告知を受け、4日後に契約締結→契約日から8日以内は解除可能。 | × |
20 | 13-43-4 | 専任の宅建士を置く現地案内所で買受けの申込みをした者は、申込みの日から起算して8日以内であれば、無条件で申込みの撤回をすることができる。 | × |
21 | 13-44-1 | 口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、クーリング・オフ期間は口頭での告知日から起算する。 | × |
22 | 12-41-1 | 口頭のみで告知→告知から10日後で代金の一部を支払った後でも、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
23 | 08-49-2 | クーリング・オフにより解除できる期間を経過したとき、買主は、売主に債務不履行があったとしても、契約を解除できない。 | × |
24 | 07-45-3 | 「クーリング・オフ告知から8日以内に解除を申し入れても、売主が宅地造成工事を完了しているときは手付金を返還しない」という特約は、有効である。 | × |
25 | 05-41-4 | 売主がクーリング・オフの適用について書面で説明したとき、買主は、説明の日から起算して8日以内に限り、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
26 | 01-38-1 | クーリング・オフにつき書面で告げられた日から起算して8日経過したときは、申込みを撤回できない。 | ◯ |
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