【宅建過去問】(平成14年問20)用途制限(建築基準法)
建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
- 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
- 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
- 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。
正解:1
1 誤り
第一種低層住居専用地域内では、小学校だけでなく、中学校・高等学校も建築することができる(建築基準法48条1項、建築基準法別表第2(い)項)。
2 正しい
第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない(建築基準法48条5項、建築基準法別表第2(ほ)項)。
3 正しい
近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない(建築基準法48条8項、建築基準法別表第2(ち)項)。
4 正しい
工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない(建築基準法48条11項、建築基準法別表第2(る)項)。
1+
問2の解説が誤植になってます。初学者が勘違いされる可能性があるのと、正しい用語が
重要になる箇所なので指摘しておきますね。
第1種低層住居専用地域→ 第1種住居地域
過去合格者様
おっしゃる通りです。
「第1種低層住居専用地域」→「第1種住居地域」に訂正しました。
御指摘ありがとうございます。