【宅建過去問】(平成14年問31)宅建士・宅建士証
宅地建物取引士と宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。
- Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。
- Eは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。
- Fは、宅地建物取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。
正解:2
1 違反する
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登録事項である(宅地建物取引業法8条2項6号)。
したがって、変更の届出が必要となり、その期限は30日以内である(宅地建物取引業法9条)。
B社は宅建士Aの退職から半年後になって変更の届出をしているので、宅建業法に違反する。
C社は宅建士Aの就任から10日後(30日以内)に変更の届出をしているので、宅建業法に違反しない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
2 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
5 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
8 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
10 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
11 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
12 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
13 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
14 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 19-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 宅地建物取引業者A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-32-4 | 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-33-3 | 宅地建物取引業者A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
6 | 15-32-2 | [甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。]a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
7 | 14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
8 | 03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
2 違反しない
展示会を実施する場所で、宅地又は建物の売買の契約を締結する場所には、専任の宅建士を置かなければならない(宅地建物取引業法31条の3第1項、規則15条の5の2)。
その人数は1人以上でよいから(宅地建物取引業法31条の3第1項、規則15条の5の3)、唯一の宅建士しかいなくとも構わない。
※従業者の1/5以上の宅建士を設置しなければならないのは、事務所のみである(31条の3第1項、規則15条の5の3)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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契約行為等を行わない場合 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない。 | × |
2 | 11-36-4 | 契約行為等を行わない案内所にも、宅建士を設置しなければならない。 | × |
3 | 09-42-2 | 契約行為等を行わない案内所に、置かなければならない宅建士は1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | 23-28-1 | 契約の申込みのみを受ける案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
2 | 19-30-1 | 申込みの受付のみを行う案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
3 | 14-42-4 | 契約の申込みを受けるモデルルームには、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
4 | 06-39-3 | 案内所で売買契約の申込みを受ける場合でも、契約は事務所で締結することとすれば、専任の宅建士を設置する必要はない。 | × |
5 | 05-48-2 | 契約の申込みを受ける案内所には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
3 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
4 | 13-32-2 | 10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-3 | 宅建業者Aが宅建業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅建士を置けばよい。 | × |
2 | 26-28-3 | 売買契約の申込みを受ける案内所には、業務従事者の1/5以上の割合の宅建士を置かなければならない。 | × |
3 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
4 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | 24-42-ウ | 分譲業者と案内所設置業者が異なる場合、後者にのみ宅建士設置義務あり。 | ◯ |
6 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
7 | 16-43-3 | 分譲業者の依頼を受けて販売代理をする宅建業者は、契約を締結するための案内所に専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 契約行為等を行う展示会場には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
2 | 14-31-2 | 契約を締結する展示会場には、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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事務所 | |||
1 | 24-36-3 | 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。 | × |
2 | 07-39-1 | [個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)14人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。]免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。 | ◯ |
3 | 06-35-3 | [宅地建物取引業者A社は、主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅建業を行うために、新設された会社]A社の主たる事務所に従事する者が16名(営業14名、一般管理部門2名)、従たる事務所に従事する者が5名である場合、A社は、専任の宅地建物取引士を、少なくとも、主たる事務所にあっては4名、従たる事務所にあっては1名置かなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
事務所以外 | |||
1 | 02-35-4 | 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても業務に従事する者の数に対する割合が1/5となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
案内所 | |||
1 | 26-28-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 | × |
2 | 26-28-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合]Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。 | ◯ |
3 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
4 | 17-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
5 | 16-43-3 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結]Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。 | × |
6 | 13-32-2 | 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
7 | 05-48-2 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける]Bは、その案内所の従業員数に対して5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
8 | 09-42-2 | 宅地建物取引業者Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。 | × |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | × |
2 | 14-31-2 | Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。 | ◯ |
3 違反する
宅建士とは、宅建士証の交付を受けた者をいう(宅地建物取引業法2条4号)。
「宅建士証の有効期間が満了」したのに「更新の申請をせず」にいるEは、もはや宅建士ではない。このEが宅建士としての事務を行うことは宅建業法に違反する。更新の際に必要な法定講習を受講していたとしても、更新手続きをしていないのでは意味がない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-30-3 | 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。 | ◯ |
2 | 25-44-イ | 知事指定の講習を申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。 | × |
3 | 23-28-4 | 合格後1年以内は知事指定の法定講習の受講不要。 | ◯ |
4 | 19-31-3 | 国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
5 | 18-32-3 | 知事指定の法定講習で申請前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
6 | 14-31-3 | 知事指定の法定講習を受講すれば、宅建士証の更新を申請せずに宅建士の事務を行っても、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 11-31-3 | 知事指定の法定講習で有効期間満了前1年以内のものを受講しなければならない。 | × |
8 | 10-30-4 | 申請前6月以内に行われる国交大臣指定の法定講習を受講しなければならない。 | × |
9 | 06-49-1 | 宅建士が宅建士証の有効期間満了前に知事指定の講習を受けることができず、宅建士証の有効期間を更新することができなかった場合、受講できなかったことに特別の事情があるとしても、有効期間満了後は、宅建士の業務を行うことはできない。 | ◯ |
10 | 04-38-1 | 実務経験が2年以上あれば、知事指定の法定講習を受講する必要はない。 | × |
11 | 02-39-1 | 国土交通大臣指定の法定講習で、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。 | × |
12 | 01-40-3 | 宅建士証の交付後、6月以内に法定講習を受けなければ、宅建士証は効力を失う。 | × |
4 違反する
宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法22条の4)。
確かに、重要事項説明の際には、宅建士証を提示しなければならない(宅地建物取引業法35条4項)。
しかし、この時点で提示したとしても、取引関係者の請求に応じて提示する義務が免除されるわけではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-42-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
2 | 29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
3 | 29-40-3 | 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。 | ◯ |
4 | 28-38-イ | 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 | × |
5 | 14-31-4 | 重要事項説明時に宅建士証を提示していれば、その後は請求があっても提示する必要はない。 | × |
6 | 11-36-2 | 37条書面交付時には、相手方から請求があったときに宅建士証を提示すれば足りる。 | ◯ |
7 | 06-37-1 | 取引関係者から請求されても宅建士証を提示しない場合、10万円以下の過料に処せられる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-39-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
3 | 29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
4 | 29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
5 | 28-30-2 | 宅建士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示しなくてもよい。 | × |
6 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすれば、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
7 | 25-30-2 | 重要事項説明時、請求がなくても宅建士証を提示する必要があり、提示しないと20万円以下の罰金に処せられる。 | × |
8 | 23-28-3 | 重要事項説明時、請求があった場合のみ宅建士証を提示すればよい。 | × |
9 | 22-30-3 | 宅建士証を亡失し再交付申請中の者は、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
10 | 18-36-2 | 請求がなくても提示が必要。 | ◯ |
11 | 17-39-2 | 請求がなかったので提示せず。 | × |
12 | 14-31-4 | 重要事項説明時に宅建士証を提示していれば、その後は請求があっても提示する必要はない。 | × |
13 | 13-31-4 | 宅建士証を滅失した場合、再交付を受けるまで重要事項説明はできない。 | ◯ |
14 | 13-32-1 | 重要事項説明時、要求がなければ、提示しなくてもよい。 | × |
15 | 10-39-3 | 胸に着用する方法で提示可能。 | ◯ |
16 | 05-37-2 | 初対面時に宅建士証を提示していれば、重要事項説明時に提示する必要はない。 | × |
17 | 04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |