【宅建過去問】(平成14年問32)広告の規制
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。
- Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。
- Aは、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。
- Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。
正解:4
1 誤り
宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない(宅地建物取引業法34条1項)。
自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合には、「自ら売主(or交換主)」と表示しなければ宅建業法違反となる。
■類似過去問
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取引態様の明示(自ら売主・貸主となる場合)(宅建業法[09]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-28-ア | 自ら貸主の場合にも広告に取引態様の明示必要。 | × |
2 | 14-32-1 | 自ら売主の場合には、広告での明示不要。 | × |
3 | 03-47-4 | 自ら売主の場合には、注文時に明示不要。 | × |
4 | 02-47-2 | 自ら売主の場合でも、広告での明示必要。 | ◯ |
2 誤り
業務停止処分の前に印刷した広告であっても、業務停止期間中に配布活動を行うことはできない。
■類似過去問
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業務停止期間中の行為(宅建業法[09]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-32-4 | 業務の全部停止処分を受け、停止の期間中に未完成の土地付建物の販売に関する広告を行ったが、売買契約は期間経過後に締結した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
2 | 14-32-2 | 業務停止処分の前に印刷した広告の配布活動のみが認められる。 | × |
3 | 12-38-2 | 業務停止期間経過後に契約する宅地については、停止期間中でも広告することができる。 | × |
4 | 11-40-4 | 業務停止期間中に広告を行ったが、販売契約は期間経過後に締結した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
5 | 05-42-3 | 業務停止処分を受けた場合、宅地建物の販売はできないが、処分期間経過後の販売に関し、あらかじめ広告をすることはできる。 | × |
3 誤り
完成前の建物の広告を行うには、建築確認を受けておく必要がある(宅地建物取引業法33条)。
建築確認の申請中においては、たとえその旨を表示したとしても、広告をすることはできない。
■類似過去問
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広告開始時期の制限(宅建業法[09]2(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-27-2 | 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。 | × |
2 | R02s-27-3 | 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。 | ◯ |
3 | R02-27-エ | 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | × |
4 | R01-30-ア | 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 | × |
5 | R01-30-エ | 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。 | × |
6 | 30-26-3 | 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。 | × |
7 | 28-32-1 | 宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行うことができる。 | ◯ |
8 | 28-32-2 | 新築マンションを分譲するに当たり、建築確認申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。 | × |
9 | 27-37-2 | 建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として建物を販売する広告をすることができる。 | × |
10 | 27-37-3 | 建築確認を受けた後でなければ、建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。 | ◯ |
11 | 26-30-1 | 建築確認前のマンションにつき、売買契約は締結できないが、広告をすることはできる。 | × |
12 | 25-32-ア | 建築確認前の賃貸住宅の貸主から媒介を依頼された場合、取引態様を明示すれば広告ができる。 | × |
13 | 25-32-エ | 建築確認前の建売住宅の売主から媒介を依頼された場合、取引態様を明示すれば広告ができる。 | × |
14 | 24-28-イ | 建築確認申請中の建物について、貸借の媒介の依頼を受けた場合、広告はできない。 | ◯ |
15 | 24-28-エ | 建築確認申請中である旨を表示すれば、広告ができる。 | × |
16 | 23-36-1 | 開発許可・建築確認を受けなければ、売買その他の業務の広告はできない。 | ◯ |
17 | 20-32-2 | 工事完了前は、開発許可・建築確認を申請した後でなければ、売買その他の業務の広告をしてはならない。 | × |
18 | 19-38-2 | 建築確認を受ける前においては、マンションの売買の広告も契約締結もできない。 | ◯ |
19 | 19-38-3 | 開発許可を受ける前においては、貸借の広告はできるが、貸借の媒介をすることはできない。 | × |
20 | 17-34-2 | 宅地造成工事の完了検査を受けるまで、広告はできない。 | × |
21 | 16-36-1 | 開発許可を受けていれば、検査済証の交付を受けていなくても、広告ができる。 | ◯ |
22 | 14-32-3 | 「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告ができる。 | × |
23 | 13-34-ウ | 「建築確認を受けることができるのは確実である」旨表示した広告は宅建業法に違反する。 | ◯ |
24 | 12-38-1 | 開発許可を必要とする宅地の分譲をする場合、許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、広告することができる。 | × |
25 | 11-40-1 | 「建築確認申請済」と表示して広告を行い、販売の契約は建築確認後に締結した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
26 | 10-42-4 | 宅建業者が、広告開始時期の制限に違反した場合、免許権者は、必要な指示ができ、その指示に従わないとき業務停止処分ができる。 | ◯ |
27 | 09-43-2 | 「契約は、建築確認を受けた後に締結」と明記して広告を行った場合、宅建業法に違反する。 | ◯ |
28 | 08-45-1 | 国土法の事前届出をする必要がある場合、届出後でなければ、分譲の広告をしてはならない。 | × |
29 | 08-50-4 | 建築確認を受ける前にマンション分譲の広告をした場合、指示処分の対象になる。 | ◯ |
30 | 06-40-1 | 契約締結時期を建築確認後にするのであれば、「建築確認申請中」であることを表示して広告ができる。 | × |
31 | 06-44-2 | 開発許可取得後に分譲パンフレットを郵送することは宅建業法に違反する。 | × |
32 | 05-42-4 | 建築確認を受ける前に「建築確認申請済」と広告した場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
33 | 04-37-2 | 建築確認を受ける前に「建築確認申請済」と広告し、契約は建築確認後だった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
34 | 02-47-1 | 「建築確認前」である旨を表示すれば、販売広告が可能である。 | × |
4 正しい
著しく事実に相違する表示など誇大広告をすること事態が宅建業法違反であり、6ヶ月以下の懲役や100万円以下の罰金の対象となる(宅地建物取引業法32条、宅地建物取引業法81条)。
取引の成立に至らなくても、免責されるわけではない。
■類似過去問
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誇大広告(禁止される行為)(宅建業法[09]1(1)③)
誇大広告に対する監督処分・罰則(宅建業法[09]1(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-27-1 | 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。 | × |
2 | 30-26-1 | 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。 | × |
3 | 29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |
4 | 26-30-2 | 宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。 | ◯ |
5 | 22-32-ウ | 誤認による損害が発生しなければ、監督処分の対象外 | × |
6 | 17-34-3 | 誇大広告があった場合、実際には契約不成立でも監督処分・罰則の対象 | ◯ |
7 | 14-32-4 | 誇大広告を行った場合、取引成立に至らなくても、懲役・罰金に処せられることがある | ◯ |
8 | 07-41-4 | 法人業者の代表者が誇大広告を行った場合、実際に被害を受けた人がいないときでも代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-27-1 | 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。 | × |
2 | 30-26-2 | 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。 | ◯ |
3 | 29-42-ウ | 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 | ◯ |
4 | 26-30-2 | 誇大広告は、監督処分の対象。 | ◯ |
5 | 26-44-ア | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。 | ◯ |
6 | 22-32-ウ | 誤認による損害が発生しなければ、監督処分の対象外。 | × |
7 | 20-32-4 | 誇大広告は、監督処分に加え、罰則の対象になる。 | ◯ |
8 | 19-36-1 | 誇大広告は、指示処分・業務停止処分の対象。 | ◯ |
9 | 17-34-3 | 誇大広告があった場合、実際には契約不成立でも監督処分・罰則の対象。 | ◯ |
10 | 16-36-4 | 誇大広告は、業務停止処分の対象。 | ◯ |
11 | 14-32-4 | 誇大広告を行った場合、取引成立に至らなくても、懲役・罰金に処せられることがある。 | ◯ |
12 | 12-38-4 | 誇大広告をインターネットで行ったときでも、監督処分の対象となる。 | ◯ |
13 | 10-32-1 | 誇大広告を行った場合、宅建業者に対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅建士に対して必要な指示をすることができる。 | × |
14 | 09-43-4 | 販売意思のない物件の広告は、監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
15 | 07-41-4 | 法人業者の代表者が誇大広告を行った場合、実際に被害を受けた人がいないときでも代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。 | ◯ |
16 | 06-40-4 | 他業者が作成した広告を、そのまま自社名義の広告として配布した場合でも、内容につき責任を問われることがある。 | ◯ |
17 | 05-42-1 | 取引意思のない物件を広告した場合、6月以下の懲役に処されることがある。 | ◯ |
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