【宅建過去問】(平成14年問33)営業保証金・保証協会
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。
- Aは、営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。
- Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
- Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
正解:4
1 正しい
【Bに対して】
営業保証金の還付を供託所に申し立てることができる(宅地建物取引業法27条1項)。
【Cに対して】
弁済業務保証金の還付を供託所に申し立てることができる(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
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弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
3 | 24-43-4 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
4 | 22-43-2 | 保証協会の認証を受けた上で、保証協会に対し還付請求。 | × |
5 | 15-42-2 | 保証協会の認証を受け、保証協会に対し還付請求。 | × |
6 | 14-33-1 | 還付請求は、供託所に申し立てる。 | ◯ |
7 | 14-33-3 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
8 | 11-44-2 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
9 | 10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
10 | 09-35-4 | 保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求。 | ◯ |
11 | 06-46-3 | 免許権者の認証が必要。 | × |
2 正しい
営業保証金についてBに関する権利を実行するには、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面を提出しなければならない(宅地建物取引業法27条1項、営業保証金規則1条)。
3 正しい
弁済業務保証金についてCに関する権利を実行するには、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない(宅地建物取引業法64条の8第2項)。
■類似過去問
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弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
3 | 24-43-4 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
4 | 22-43-2 | 保証協会の認証を受けた上で、保証協会に対し還付請求。 | × |
5 | 15-42-2 | 保証協会の認証を受け、保証協会に対し還付請求。 | × |
6 | 14-33-1 | 還付請求は、供託所に申し立てる。 | ◯ |
7 | 14-33-3 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
8 | 11-44-2 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
9 | 10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
10 | 09-35-4 | 保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求。 | ◯ |
11 | 06-46-3 | 免許権者の認証が必要。 | × |
4 誤り
【Bの場合】
国土交通大臣から通知(図の⑤)を受けてから2週間以内に、不足額を供託しなければならない(図の⑥。宅地建物取引業法28条1項、営業保証金規則4条)。
【Cの場合】
宅地建物取引業保証協会から通知を受けてから2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の10第1項・2項)。
「不足額を供託」するわけではない。
■類似過去問
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営業保証金の不足額の供託(宅建業法[06]3(4))
弁済業務保証金の供託(還付後)(宅建業法[07]3(3))
還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
通知から2週間以内に供託 | |||
1 | R02-35-3 | 宅地建物取引業者Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-32-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
3 | 25-27-4 | 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
4 | 21-30-4 | [宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)]営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
5 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
6 | 14-33-4 | [宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は営業保証金を供託所に供託しており、宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は宅地建物取引業保証協会に加入していた。]Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
7 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
8 | 11-38-2 | Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
9 | 08-47-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。 | × |
10 | 07-36-3 | [宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業]Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。 | ◯ |
11 | 06-45-4 | 宅地建物取引業者Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。 | × |
12 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
供託の方法 | |||
1 | 18-34-4 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。 | × |
2 | 14-44-1 | 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。 | × |
3 | 01-43-3 | [宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、平成元年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。]Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。 | × |
監督処分・罰則 | |||
1 | 20-34-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。]Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。 | ◯ |
2 | 13-33-3 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。 | × |
3 | 02-36-4 | 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、10万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
免許権者への届出 | |||
1 | 28-40-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。]Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 16-35-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、]Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-36-4 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | 24-43-2 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
3 | 14-33-4 | 保証協会の会員である宅建業者は、免許権者から通知を受けてから2週間以内に、弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
5 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
6 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
7 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
8 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
11 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
12 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
13 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
0