【宅建過去問】(平成14年問34)媒介契約
宅地建物取引業者Aが行う宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この問において「媒介契約」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第34条の2に規定する依頼者(以下この問において「依頼者」という。)とは、宅地建物取引業者でない者をいい、同条の規定は、宅地建物取引業者相互間の媒介契約については適用されない。
- Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。
- 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。
- Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。
正解:3
1 誤り
媒介契約に関する規定は、宅建業者間の媒介契約にも適用される(宅地建物取引業法34条の2、宅地建物取引業法78条2項参照)。
■類似過去問
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媒介契約(相手方が宅建業者である場合)(宅建業法[10]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-31-ウ | [宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。]Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
2 | 30-28-エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | 28-41-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約書を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。 | × |
5 | 27-30-ア | 業者間の専任媒介契約では書面作成義務なし。 | × |
6 | 26-32-イ | 媒介契約を締結した場合、遅滞なく媒介契約書を交付しなければならないが、依頼者も宅建業者であるときは、書面の交付を省略できる。 | × |
7 | 24-29-3 | 業者間の一般媒介契約でも書面交付義務あり。 | ◯ |
8 | 14-34-1 | 業者間の媒介契約には、規制の適用なし。 | × |
9 | 02-47-3 | 業者間で媒介契約を締結する場合、媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。 | × |
2 誤り
媒介契約を締結したときには、遅滞なく書面を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第1項)。
このことは、一般媒介契約、専任媒介契約、のいずれでも共通である。
■類似過去問
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媒介契約(規制の対象)(宅建業法[10]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
貸借契約 | |||
1 | 27-28-ウ | 宅地の貸借に係る専任媒介契約には、書面交付義務あり。 | × |
2 | 15-45-3 | オフィスビルの賃貸借の媒介を依頼されたが、媒介契約書を作成・交付しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 | 07-48-1 | 貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。 | ◯ |
貸借契約以外 | |||
1 | 14-34-2 | 一般媒介契約では、書面交付義務なし。 | × |
2 | 08-40-3 | 宅地の購入の媒介で媒介契約書の作成を省略した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
3 正しい
専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えることができず、これを超える期間を定めたときは有効期間は3ヶ月となる(宅地建物取引業法34条の2第3項)。
この有効期間は、依頼者からの申出がある場合に限り、更新のときから3月を超えない範囲で更新することができる(宅地建物取引業法34条の2第4項)。
■類似過去問
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専任媒介契約(有効期間)(宅建業法[10]4(1))
専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-31-イ | [宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。]AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 22-33-3 | 一般媒介契約で、依頼者から有効期間6月との申出があっても、3月を超える有効期間を定めてはならない。 | × |
5 | 17-36-ア | 専任媒介契約で、依頼者の申出により有効期間6カ月と定めると、契約は全て無効。 | × |
6 | 14-34-3 | 専任媒介契約で、3月超の期間を定めた場合、3月とされる。 | ◯ |
7 | 12-37-2 | 専任媒介契約で、依頼者の申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。 | × |
8 | 08-48-1 | 専任媒介契約で、有効期間1年と定めた場合、期間の定めのない契約となる。 | × |
9 | 06-47-3 | 専任媒介契約で、有効期間2月とすることはできるが、100日とすることはできない。 | ◯ |
10 | 04-39-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができない。 | ◯ |
11 | 03-44-2 | 専任媒介契約で、有効期間6月と定めた場合、3月とされる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
4 誤り
専任媒介契約では、2週間に1回以上報告をする義務がある(宅地建物取引業法34条の2第9項)。
依頼者の同意があったとしても、これに反する特約は無効である(同条10項)。
■類似過去問
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業務処理状況の報告(宅建業法[10]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
専任媒介契約 | |||
1 | R02s-28-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
2 | R01-31-ウ | Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
3 | 29-43-ア | 専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
4 | 27-30-エ | 宅地建物取引業者は、専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。 | ◯ |
5 | 21-32-3 | 専任媒介契約の場合、「休業日を除き14日に1回報告する」という特約は有効。 | × |
6 | 16-39-4 | 専任媒介契約の場合、「5日に1度報告する」という特約は無効。 | × |
7 | 14-34-4 | 専任媒介契約の場合、「20日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
8 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
9 | 03-44-3 | 専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | ◯ |
10 | 01-46-1 | 専任媒介契約の場合、「報告日は毎日15日」という特約は有効。 | × |
専属専任媒介契約 | |||
1 | R02-29-エ | Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | ◯ |
2 | 24-29-2 | 電子メールでの報告は不可。 | × |
3 | 17-36-イ | 専属専任媒介の場合、2週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
4 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
5 | 10-45-4 | 専属専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
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