【宅建過去問】(平成15年問31)免許の欠格要件
宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
- 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
- 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
- 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
Contents
正解:4
1 誤り
私文書偽造罪で罰金刑(禁錮以上ではない)に処せられることは、免許の欠格要件にあたらない(宅地建物取引業法5条1項5号、6号)。
したがって、その者を役員としていても免許を受けることができる(宅地建物取引業法5条1項12号)。
■類似過去問(免許の欠格要件:罰金刑)
内容を見る
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業法違反 | |||
1 | 22-27-2 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 21-27-イ | 取締役が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
3 | 15-31-3 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
4 | 06-50-1 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害罪 | |||
1 | 15-31-4 | 役員が、傷害罪で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 02-44-ア | 取締役が、傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害現場助勢罪 | |||
1 | 24-26-2 | 非常勤役員が、傷害現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
暴行罪 | |||
1 | 17-31-4 | 取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
2 | 08-37-2 | 代表取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
凶器準備集合・結集罪 | |||
1 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
脅迫罪 | |||
1 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
2 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
背任罪 | |||
1 | 16-31-1 | 政令で定める使用人が、背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
2 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない。 | × |
3 | 01-39-1 | 未成年者で成年者と同一の能力がなく、法定代理人が背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
欠格要件でないもの | |||
刑法犯(条文順) | |||
1 | 15-31-1 | 役員が、私文書偽造罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 | 17-31-2 | 取締役が、贈賄罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
3 | 19-33-2 | 取締役が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
4 | 09-33-4 | 役員が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
5 | 03-39-イ | 代表取締役が、業務上過失致傷罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
6 | 05-36-1 | 取締役が、業務妨害罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
7 | 23-27-2 | 役員が、詐欺罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
8 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
刑法以外 | |||
1 | 25-26-1 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | ◯ |
2 | 06-35-4 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 誤り
懲役の刑(禁錮以上の刑)に処せられることは、免許の欠格要件にあたる(宅地建物取引業法5条1項5号)。
また、判決に執行猶予がついている場合、その期間満了までは免許を受けることができない。
したがって、その者を役員として免許を受けることはできない(宅地建物取引業法5条1項12号)。
■類似過去問(免許の欠格要件:執行猶予)
内容を見る
免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
2 | 27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
3 | 25-26-4 | 宅建業者の代表取締役が、懲役刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅建業者の免許は取り消されることはない。 | × |
4 | 24-26-1 | 期間満了から5年経過しなくても免許を受けられる。 | ◯ |
5 | 22-27-3 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
6 | 20-31-1 | 執行猶予期間中の者を役員にすることは免許取消事由にならない。 | × |
7 | 20-31-4 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
8 | 18-30-1 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
9 | 17-31-1 | 執行猶予付懲役刑に処せられた取締役が退任した後であっても、その執行猶予期間が満了するまでは、免許を受けられない。 | × |
10 | 17-31-3 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
11 | 16-31-2 | 期間満了から5年経過しないと免許を受けられない。 | × |
12 | 15-31-2 | 執行猶予期間中であっても免許を受けることができる。 | × |
13 | 10-31-1 | 取締役が執行猶予付懲役刑に処せられたとしても、免許を取り消されることはない。 | × |
14 | 08-37-1 | 期間満了から5年経過しなくても免許を受けられる。 | ◯ |
15 | 03-39-エ | 期間満了から1年経過していれば免許を受けられる。 | ◯ |
16 | 01-39-3 | 執行猶予期間中であっても免許を受けることができる。 | × |
関連過去問(欠格要件:判決確定前) | |||
1 | 18-30-3 | 取締役が、私文書偽造罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、現在、高等裁判所に控訴中である場合、その会社は免許を受けることができない。 | × |
3 誤り
宅地建物取引業法の規定に違反して懲役の刑に処せられることは、免許の欠格要件にあたる。罰金刑であっても同様である(宅地建物取引業法5条1項6号)。
したがって、その者を役員として免許を受けることはできない(宅地建物取引業法5条1項12号)。
■類似過去問(免許の欠格要件:罰金刑)
内容を見る
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業法違反 | |||
1 | 22-27-2 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 21-27-イ | 取締役が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
3 | 15-31-3 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
4 | 06-50-1 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害罪 | |||
1 | 15-31-4 | 役員が、傷害罪で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 02-44-ア | 取締役が、傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害現場助勢罪 | |||
1 | 24-26-2 | 非常勤役員が、傷害現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
暴行罪 | |||
1 | 17-31-4 | 取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
2 | 08-37-2 | 代表取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
凶器準備集合・結集罪 | |||
1 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
脅迫罪 | |||
1 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
2 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
背任罪 | |||
1 | 16-31-1 | 政令で定める使用人が、背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
2 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない。 | × |
3 | 01-39-1 | 未成年者で成年者と同一の能力がなく、法定代理人が背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
欠格要件でないもの | |||
刑法犯(条文順) | |||
1 | 15-31-1 | 役員が、私文書偽造罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 | 17-31-2 | 取締役が、贈賄罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
3 | 19-33-2 | 取締役が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
4 | 09-33-4 | 役員が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
5 | 03-39-イ | 代表取締役が、業務上過失致傷罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
6 | 05-36-1 | 取締役が、業務妨害罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
7 | 23-27-2 | 役員が、詐欺罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
8 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
刑法以外 | |||
1 | 25-26-1 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | ◯ |
2 | 06-35-4 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
4 正しい
傷害罪で罰金刑に処せられることは、免許の欠格要件にあたる(宅地建物取引業法5条1項6号)。
しかし、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる。
したがって、その者を役員としていても免許を受けることができる(宅地建物取引業法5条1項12号)。
■類似過去問(免許の欠格要件:罰金刑)
内容を見る
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
宅建業法違反 | |||
1 | 22-27-2 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 21-27-イ | 取締役が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
3 | 15-31-3 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
4 | 06-50-1 | 役員が、宅建業法違反で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害罪 | |||
1 | 15-31-4 | 役員が、傷害罪で罰金刑→免許を受けられない。 | ◯ |
2 | 02-44-ア | 取締役が、傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
傷害現場助勢罪 | |||
1 | 24-26-2 | 非常勤役員が、傷害現場助勢罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
暴行罪 | |||
1 | 17-31-4 | 取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を取り消される。 | ◯ |
2 | 08-37-2 | 代表取締役が、暴行罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
凶器準備集合・結集罪 | |||
1 | 25-26-3 | 非常勤役員が、凶器準備集合・結集罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
脅迫罪 | |||
1 | 25-26-2 | 支店代表者である使用人が、背任罪で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | × |
2 | 08-37-4 | 非常勤取締役が、脅迫罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
背任罪 | |||
1 | 16-31-1 | 政令で定める使用人が、背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
2 | 10-31-2 | 取締役と同等の支配力を有する非常勤顧問が、背任罪で罰金刑→免許が取り消されることはない。 | × |
3 | 01-39-1 | 未成年者で成年者と同一の能力がなく、法定代理人が背任罪で罰金刑→免許を受けられる。 | × |
欠格要件でないもの | |||
刑法犯(条文順) | |||
1 | 15-31-1 | 役員が、私文書偽造罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
2 | 17-31-2 | 取締役が、贈賄罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
3 | 19-33-2 | 取締役が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
4 | 09-33-4 | 役員が、過失傷害罪で罰金刑→免許を取り消される。 | × |
5 | 03-39-イ | 代表取締役が、業務上過失致傷罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
6 | 05-36-1 | 取締役が、業務妨害罪で罰金刑→免許を受けられる。 | ◯ |
7 | 23-27-2 | 役員が、詐欺罪で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
8 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
刑法以外 | |||
1 | 25-26-1 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を取り消されることはない。 | ◯ |
2 | 06-35-4 | 代表取締役が、道路交通法違反で罰金刑→免許を受けられない。 | × |
適切なご教示ありがとうございました
傷害罪で執行猶予付の懲役刑を受けた人より同じ傷害罪で罰金刑だけでですんだ人が宅建業法では前者がペナルティ−が軽く、後者が重いというのは現実として理解します。
具体的な手順は、以下のようになります。
【手順?】欠格要件の対象となる刑罰なのか?
例えば肢1は「私文書偽造罪で罰金刑」なので、そもそも欠格要件と関係がありません。
平成19年の問33で問われた「過失傷害の罪で罰金刑」も同じ結論です。
http://blog.e-takken.tv/?eid=672978
これに対し肢3では、「宅建業法違反で罰金刑」ですから、欠格要件の対象となる刑罰ですね。
※つまり、?の手順は主に、「罰金刑の場合に、それが欠格要件の対象となる犯罪か」を判別していることになります。
【手順?】その判決は確定しているか?
「一審で懲役刑の判決を受けたが現在控訴中」といったケースでは、判決がまだ確定していません。
「推定無罪」が基本ですから、判決が確定していない以上、その人は「無罪」です。つまり、欠格要件にはあたりません。
■【宅建過去問】(平成18年問30)免許の欠格要件
http://blog.e-takken.tv/?eid=612745
(肢3が「控訴中」のケース)
【手順?】(確定した)判決は執行猶予付きか
執行猶予付であれば期間満了で刑の言い渡しが消え、免許を受けることができるようになること、石原さんのご指摘の通りです。
本問では肢2がこの例についてきいています。
【手順?】執行猶予付でない場合(実刑の場合)
刑の執行後5年経過しなければ免許を受けることができません。
本問では肢4がこのケースです。
石原様
講師の家坂です。
この度はご質問ありがとうございます。
さっそく回答です。
「懲役、禁固の方が罰金より刑が重い」
のは事実ですが、
「執行猶予付きの懲役刑と執行猶予が付かない罰金刑」
のどちらが重いかを比較することは、(少なくとも宅建業法について考える上では)あまり意味があることとは思えません。
(むしろ、ハマってしまう原因になりそうな気がします。)
欠格要件の問題には対応の手順があるので、それにしたがって淡々と判断していく方がいいと思います。
手順にしたがえば、
「罰金刑をどう扱うか」は【手順?】の問題であるのに対し、「執行猶予付の場合にどうするか」は【手順?】の問題で、「5年経過しないと免許を受けられない」のは【手順?】の問題です。
それぞれ別個に考えるべきことで、むしろまとめて考えると混乱します。
したがって、執行猶予付きの懲役刑と執行猶予が付かない罰金刑のどちらが重いかを比較することは、(少なくとも宅建業法について考える上では)あまり意味ない、という冒頭の結論に戻るわけです。
どちらをどう評価するかは、立法者の意思や価値判断の問題なのでしょうが、宅建受験上はそこまで必要ありません。
まずは【手順】を確立しましょう。
免許の欠格要件で刑罰では懲役、あるいは禁固が重い刑なのに執行猶予が満了すれば免許可能になり、刑事罰として軽い罰金刑が5年経過しないと免許が可能にならないのかご教示いただきたい
もちろん執行猶予は期間満了で刑の言い渡しが消えるということは承知しています。
刑として軽い罰金刑が免許基準では5年になるのか具体的な例等でご指導いただければ幸いです