国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
- 事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
- Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
- Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。
正解:4
1 誤り
監視区域内では、都道府県の規則で届出必要面積を定めるが、この面積要件は事後届出の場合よりも緩和することはできない(国土利用計画法27条の7第1項)。
本肢で売買されているのは、市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地であり、事後届出の場合だったとしても届出の対象となる取引である(国土利用計画法23条2項1号)。
監視区域内の取引であるこのケースでは、当事者は当然に事前届出をしなければならない。
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監視区域(国土法[03]1(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 28-15-2
| 10,000m2の土地を購入する契約を締結した場合、売主及び買主は事後届出を行わなければならない。
| × |
2 | 23-15-2 | 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。 | × |
3 | 18-17-2 | 注視区域・監視区域の土地につき事前届出をした場合、一定の要件をみたすときは事後届出も必要。 | × |
4 | 16-16-1 | 監視区域内の市街化調整区域の6,000m2の一団の土地につき、4,000m2と2,000m2とに分割して売却する場合、事前届出は不要。 | × |
5 | 14-16-2 | 監視区域内の土地につき、事前届出の日から2週間後に勧告しない旨の通知を受けたとき、契約を締結できる。 | ◯ |
6 | 13-16-1 | 監視区域内の土地の売買契約につき、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。 | × |
7 | 13-16-3 | 監視区域内において事前届出をせず、契約を締結した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
2 誤り
事後届出においても、土地利用目的だけでなく、売買価額についても届け出なければならない(国土利用計画法23条1項5号・6号)。
※対価の額が勧告の対象とならないことと区別しておくこと(国土利用計画法24条)
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届出事項(国土法[02]2(1)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
2 | 26-22-1 | 土地売買等の対価の額も届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 24-15-1 | 対価が金銭以外のときは、時価に見積もった額に換算して記載。 | ◯ |
4 | 16-16-2 | 売買価額は、届出事項ではない。 | × |
3 誤り
都市計画区域外では10,000㎡以上の売買等の契約の場合に事後届出が必要である(国土利用計画法23条2項1号)。
本肢は7,000㎡の土地の売却なので届出は不要である。
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面積要件(都市計画区域外)(国土法[02]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-22-4
| 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。 | ◯
|
2 | R02-22-3
| Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
| × |
3 | R02-22-4
| Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
| × |
4 | 28-15-3
| 一団の土地である甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
| ◯
|
5 | 27-21-1 | 12,000㎡の土地を相続した場合、事後届出は不要。 | ◯ |
6 | 24-15-3 | 市所有地24,000㎡を2人が共有持分半々で共同購入した場合、事後届出が必要。 | × |
7 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
8 | 21-15-1 | 10,000㎡の土地を時効取得した場合、事後届出が必要。 | × |
9 | 21-15-4 | 13,000㎡の土地を、4,000㎡と9,000㎡に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出が必要。 | × |
10 | 20-17-4 | 30,000㎡の土地を相続した場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 19-17-2 | 2haの土地を購入した場合、事後届出が必要。 | ◯ |
12 | 17-17-3 | 県所有の12,000㎡の土地を、10,000㎡と2,000㎡に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出は不要。 | ◯ |
13 | 16-16-3
| 準都市計画区域内に所在する7,000㎡の土地を売却した場合、事後届出が必要。 | × |
14 | 14-16-3 | 5,000㎡の土地を賃借し、権利金を支払う場合、事後届出が必要。 | × |
4 正しい
市街化区域内では2,000㎡以上、市街化調整区域内では5,000㎡以上であれば、事後届出が必要となる(国土利用計画法23条2項1号)。交換も対価性を有するので、届出が必要な取引にあたる。
したがって、甲地、乙地に双方の取引とも届出の対象となるので、FもGも事後届出をする必要がある。
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対価を得て行われる移転又は設定(国土法[02]1(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-22-4 | 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R02-22-3 | Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | R02-22-4 | Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。 | × |
4 | 29-22-2 | 国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
| × |
5 | 27-21-4 | 対価の授受を伴わず賃借権設定→事後届出が必要。 | × |
6 | 23-15-3 | 贈与→事後届出は不要。 | ◯ |
7 | 23-15-4 | 交換→事後届出は不要。 | × |
8 | 16-16-4 | 交換→事後届出が必要。 | ◯ |
9 | 14-16-3 | Eが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
10 | 12-16-1 | 交換→事後届出は不要。 | × |
面積要件(市街化区域内)(国土法[02]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-22-3
| 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | ×
|
2 | R02-22-1
| Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯
|
3 | R02-22-2
| Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-1
| 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | ×
|
5 | R01-22-2
| 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 | ×
|
6 | 30-15-4
| 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。 | ×
|
7 | 28-15-1
| 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ×
|
8 | 28-15-4
| 甲土地(3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | ×
|
9 | 27-21-2 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
10 | 27-21-4 | 1,500㎡の土地につき対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 24-15-4 | Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | 23-15-3 | 1,500㎡の場合、事後届出が不要。 | ◯ |
13 | 22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
14 | 20-17-1 | 1,500㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
15 | 17-17-1 | 3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が不要。 | × |
16 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、事後届出が必要。 | ◯ |
17 | 15-16-3 | 1,500㎡の場合は不要、3,500㎡の場合は必要。 | ◯ |
18 | 14-16-1 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
面積要件(市街化調整区域内)(国土法[02]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R02-22-4 | Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。 | × |
3 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
| ◯ |
4 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
| × |
5 | 27-21-3 | 6,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
6 | 24-15-2 | 4,000㎡を2,000㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が必要。 | × |
7 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
8 | 21-15-3 | 6,000㎡の購入予約の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
9 | 20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
10 | 20-17-3 | 6,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
11 | 19-17-1 | 6,000㎡の場合、事後届出は不要。 | × |
12 | 17-17-2 | 8,000㎡の土地を民事調停で取得する行為とその土地を購入する行為、いずれの行為についても、事後届出は不要。 | × |
13 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、両者ともに事後届出が必要。 | ◯ |
14 | 15-16-2 | 4,000㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
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過去問を活用した合格作戦
過去問を徹底的に研究することで、「楽に」「確実に」合格する、
というこのサイトを、学習方法として具体化する方法は?
この点を説明した「宅建受験ガイダンス」をご覧ください。
この設問の4肢のGは交換後取得する面接が市街化調整区域4500㎡(≦5000㎡)なのに届出が必要なのでしょうか?
御返答よろしくお願いします。
面接→面積 でした すいません
御返答 おねがいします涙
横からすみません。
記述には市街化区域内に所在する面積4,500m2とあります。
なので市街化調整区域4500㎡ではありません。
これで問題無いでしょうか。
その通りです。
私より先に御回答いただき助かりました。
師範代に任命しますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ぱぴ様
回答が遅くなって申し訳ありません。
甲地は「市街化区域内に所在する面積4,500㎡」の土地であり、乙地は「市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡」の土地です。
いずれも事後届出が必要な面積に達しているので、「F、Gともに事後届出をする必要がある」という肢4は正しい選択肢です。