【宅建過去問】(平成16年問19)開発許可(建築の制限)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
- 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
- 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
正解:1
1 誤り
このような規定はない。
市街化調整区域内の土地で、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、原則として知事の許可がなければ建築物の新築をすることができない(都市計画法43条1項)という知識とのヒッカケと思われるが後半はまるで作文。
■類似過去問
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市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 22-17-2 | 住宅を飲食店に改築する場合、知事の許可が必要。 | ◯ |
2 | 08-21-1 | 建築物の建築には原則として知事の許可が必要。 | ◯ |
例外 | |||
1 | 27-15-4 | 知事の許可なく、仮設建築物の新築が可能。 | ◯ |
2 | 19-19-4 | 公民館を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
3 | 16-19-1 | 賃貸住宅を新築する場合、敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
4 | 16-19-3 | 農家の居住用建築物を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
5 | 15-19-3 | 許可不要の例外は、都市計画事業のみ。 | × |
6 | 05-20-4 | 土地区画整理事業としての改築には、許可は不要。 | ◯ |
7 | 04-20-1 | 非常災害のための応急措置でも、知事の許可が必要。 | × |
8 | 01-18-4 | 非常災害のための応急措置には、知事の許可は不要。 | ◯ |
2 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
例外は以下の2つの場合である(都市計画法42条1項)。
- 知事が支障がないとして許可した場合
- 用途地域にあう建築物を建築する場合
本肢では、「用途地域が定められている」ケースである。したがって、用途地域にあう建築物であれば、予定建築物以外の建築物の建築が可能である((2)に該当)。
開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物を知事の許可を受けずに建築することができる(都市計画法42条1項)。
■類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告後)(都市計画法[06]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 予定建築物の建築→着手の30日前までに知事に届出が必要。 | × |
3 | 22-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 用途地域の定めなし→知事に届け出れば予定建築物以外を建築可能。 | × |
6 | 16-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | × |
10 | 05-20-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 予定建築物以外の建築は一切不可。 | × |
3 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業従事者の居住の用に供する建物を新築する場合、知事の許可は不要である(都市計画法43条1項)。
■類似過去問
内容を見る
市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
原則 | |||
1 | 22-17-2 | 住宅を飲食店に改築する場合、知事の許可が必要。 | ◯ |
2 | 08-21-1 | 建築物の建築には原則として知事の許可が必要。 | ◯ |
例外 | |||
1 | 27-15-4 | 知事の許可なく、仮設建築物の新築が可能。 | ◯ |
2 | 19-19-4 | 公民館を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
3 | 16-19-1 | 賃貸住宅を新築する場合、敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
4 | 16-19-3 | 農家の居住用建築物を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
5 | 15-19-3 | 許可不要の例外は、都市計画事業のみ。 | × |
6 | 05-20-4 | 土地区画整理事業としての改築には、許可は不要。 | ◯ |
7 | 04-20-1 | 非常災害のための応急措置でも、知事の許可が必要。 | × |
8 | 01-18-4 | 非常災害のための応急措置には、知事の許可は不要。 | ◯ |
4 正しい
知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、
- 建築物の建蔽率
- 建築物の高さ
- 壁面の位置
- その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限
を定めることができる(都市計画法41条1項)。
■類似過去問
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建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-17-4 | 知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
2 | 19-19-3 | 知事は、市街化区域内で開発許可をする場合、建蔽率制限を定めることができる。 | × |
3 | 16-19-4 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
4 | 12-20-3 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 | × |
5 | 09-19-2 | 知事は、開発許可をする場合に建築物の高さに関する制限を定めたときは、その内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | 06-20-2 | 知事は、用途地域の定められていない区域で開発許可をする場合、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。 | × |
7 | 04-20-2 | 用途地域の定められていない区域で、開発許可に際し建築物の敷地等に関する制限を定めた土地の区域内においても、知事の許可を受ければ、制限を超える建築物を建築できる。 | ◯ |
8 | 02-20-3 | 知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。 | ◯ |
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