【宅建過去問】(平成17年問04) 消滅時効

Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
  2. AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
  3. AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
  4. AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない、

正解:4

1 誤り

所有権が時効によって消滅することはない。

※ある人が所有する物を、他人が時効により取得することはあり得る。この場合、元の所有者は、所有権を失う。しかし、これは、あくまで他者の取得時効の反射的効果に過ぎず、所有権が時効により消滅しているわけではない。

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所有権の時効消滅(民法[06]3(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02-10-4Aが所有する甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
226-03-2所有権は、権利行使できる時から20年間行使しないときは消滅し、目的物は国庫に帰属する。×
317-04-1所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。×

2 誤り

17-04-2債務者・抵当権設定者との関係では、抵当権が被担保債権と独立して消滅時効にかかることはない(民法396条)。つまり、被担保債権が時効消滅しない限り、抵当権だけが時効によって消滅することはない。

※抵当権には付従性という性質がある。したがって、被担保債権が時効消滅した場合、抵当権は当然に時効消滅する。抵当権だけが存続することはあり得ない。

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抵当権(消滅時効)(民法[12]11)
年-問-肢内容正誤
117-04-2被担保債権と無関係に、抵当権は設定から10年で時効消滅する。×
207-06-4抵当権の消滅時効期間は20年で、被担保債権が消滅しても抵当権は消滅しない。×

3 誤り

17-04-3債権が相殺適状(相殺可能な状態)にあった場合、当事者は、すでに相殺によりお互いの債権債務が消滅することを期待している。その後に、一方の債権が時効によって消滅した場合、形式的に見れば、相殺適状がなくなり、相殺ができなくなるはずである。しかし、それでは当事者間の公平を保つことができない。そこで、民法は、消滅した債権を自働債権とする相殺を認めている(同法508条)。
本肢でいえば、AのCに対する債権が時効により消滅した後であっても、Aは、その債権を自働債権として、相殺をすることができる。

■参照項目&類似過去問
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時効消滅した債権を自働債権とする相殺(民法[21]3(2))
年-問-肢内容正誤
130-09-4[Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
×
217-04-3時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することはできない。×
316-08-3時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することはできない。×
407-08-1時効完成前に相殺適状に達していた債権を自働債権として、時効消滅後に相殺することができる。
501-02-4債権が既に時効により消滅している場合、時効完成前に相殺適状にあったとしても、その債権を自働債権として、相殺することはできない。×

4 正しい

17-04-4時効完成後にDが債務を承認した場合、相手方のAはもはやDが時効を援用することはないと期待するはずである。したがって、その後にDが時効を援用することは信義則に反する。これは、Dが消滅時効の完成の事実を知らなかった場合でも同様である。
以上の理由により、Dはもはや、時効を援用することができない(民法145条。最判昭41.04.20)。

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時効の更新:権利の承認(債務者の承認)(民法[06]5(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-05-3権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
230-04-4債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
321-03-4消滅時効完成後に債務者が債権を承認した場合、時効完成を知らなかったとしても、時効の援用は許されない。
417-04-4消滅時効完成後に債務者が債権を承認した場合、時効完成を知らなかったとしても、時効の援用は許されない。
512-02-2物上保証人が、債権者に対し、金銭債務の存在を時効期間の経過前に承認した場合、当該債務の消滅時効の更新の効力が生じる。×
612-02-3主債務者が、債権者に対し、金銭債務の存在を時効期間の経過前に承認した場合、物上保証人は、当該債務の消滅時効の更新の効力を否定することができない。
707-03-4債務の承認をした場合、債務者が被保佐人であって、保佐人の同意を得ていなくても、時効更新の効力を生じる。

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【宅建過去問】(平成17年問04) 消滅時効” に対して4件のコメントがあります。

  1. より:

    ありがとうございます。

    1. 家坂 圭一 より:

      どういたしまして。

  2. より:

    こんにちは
    肢2についての質問です。
    設定時から10年経過すると被担保債権が消滅時効にかかり、抵当権も消滅するということは理解できます。
    ただ、自分は抵当権は権利を行使することができるときから20年で消滅するという認識をしていたのですが、この肢との違いがあまり理解できていないです。
    この点について教えていただきたいです。

    1. 家坂 圭一 より:

      智様

      回答が遅くなって申し訳ありません。

      設定時から10年経過すると被担保債権が消滅時効にかかり、抵当権も消滅するということは理解できます。

      解説にも書きましたが、債務者・抵当権設定者との関係では、抵当権が被担保債権と独立して消滅時効にかかることはありません(民法396条)。
      本問で出題されているのは、こちらのケースです。

      ただ、自分は抵当権は権利を行使することができるときから20年で消滅するという認識をしていたのですが、この肢との違いがあまり理解できていないです。

      「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。」という民法166条2項ですね。
      こちらの規定は、債務者・抵当権設定者「以外」との関係に関するルールです。
      具体的には、後順位抵当権者や抵当不動産の第三取得者が対象になります。
      こちらのルールについては、過去問で出題されたことがありません。

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