【宅建過去問】(平成17年問44) 報酬
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。
なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
- Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。
- Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから99,000円を受領できる。
- Aは、Bから49,500円、Cから49,500円を受領できる。
- Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから29,000円を受領できる。
正解:1
賃貸借の媒介・代理に関する報酬が問われた場合、以下の表のように、場合分けして考えることが必要である(宅建業法46条1項、国土交通省告示100号第4・第6)。
本問では、この表のうち「居住用建物」の「媒介」の部分を使う。
1 誤り
依頼者の承諾があったとしても、報酬の合計額が借賃1か月分+消費税を超えることは許されない。
承諾は、承諾した依頼者から「0.5か月分+税」を超えて報酬を受領する根拠になるに過ぎないのである。
つまり、消費税分を考えても、
90,000円×1.1=99,000円
が報酬合計の限度額である。
本肢では、B・Cのいずれかから99,000円を受領するなら構わないが、双方から99,000円を受領することは許されない(2か月分の借賃+消費税を報酬として受取ることになってしまう)。
2 正しい
Bの承諾を受けているから、Bから借賃0.5か月分+消費税(49,500円)を超えて受領することができる。受領できる限度額は、借賃1か月分+消費税(99,000円)である。
Cから報酬を受領しないのであれば、Bから99,000円を受領することも可能である。
3 正しい
依頼者双方から0.5か月分の借賃+消費税(49,500円)を受領する原則的なパターンである。
4 正しい
Bの承諾を受けているから、Bから借賃0.5か月分+消費税(49,500円)を超えて受領することができる。受領できる限度額は、借賃1か月分+消費税(99,000円)である。したがって、Bから70,000円を受領することは合法である。
また、BとCから受領できる報酬の合計額は、借賃1月分+消費税(99,000円)である。Bから70,000円を受領した上で、Cから29,000円受領することも可能である。
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