【宅建過去問】(平成18年問07)連帯保証・物上保証

A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
  2. Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
  3. Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。
  4. Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

正解:4

18-07-0a

1 正しい

18-07-1債務者Bの委託を受けた連帯保証人Cは、債権者Aに対して債務全額の保証債務を履行している。この場合、Cは、債務者Bに対して、債務全額につき求償権を取得する(民法459条1項)。

※債務者でなく保証人に過ぎないCが債務を履行した以上、本来の債務者Bに求償できるのは当然である。

■参照項目&類似過去問
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保証:求償(民法[18]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R02-07-3委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2R02-07-4委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。
3H18-07-1Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきBに対する求償権を取得する。
4H16-06-3Dが1,000万円を弁済した場合にも、Dは500万円についてのみBに対して求償することができる。
×

2 正しい

18-07-2連帯保証人Cが、債権者Aに対して債務全額の保証債務を履行している。
ここで、DもC同様に連帯保証人であり、負担部分は平等である。
この場合、CはDに対して、自分の負担部分を超えた額についての求償権を取得する(民法465条1項、民法442条1項)。

■参照項目&類似過去問
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連帯保証人が2人いる場合(民法[18]4(3))
年-問-肢内容正誤
[共通の設定]
BがAに対して負う1,000万円の債務について、D及びEが連帯保証人となっている。
分別の利益なし
122-08-4連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
205-04-2DがAから1,000万円の請求を受けた場合、Dは、Aに対し、Eに500万円を請求するよう求めることができる。
×
連帯保証人間の求償
118-07-2Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきEに対する求償権を取得する。
205-04-4Dが1,000万円をAに弁済した場合、Dは、Bに対して求償することができるが、Eに対して求償することはできない。
×

3 正しい

判例(最判昭60.5.23)は、以下のように考える。

18-07-3

  1. 物上保証人であるCが弁済をしているから、債務者Bに対して求償権を取得する(民法372条、351条)。
  2. しかし、Cが弁済をしたのは債務の2/3に過ぎず、残額1/3に関しては依然債権が存続している。また、債務全額の弁済が済んでいない以上、担保権は消滅しない(民法372条、296条)。
  3. この場合、代位弁済者Cの求償権は、債権者Aの債権に劣後する(最判昭60.5.23)。

4 誤り

18-07-4連帯保証人Dが、債権者Aに対して債務全額の保証債務を履行している。この場合、DはAに対して代位する。この代位の範囲には担保権も含まれる(民法499条、501条1項)。
ここで、CもD同様に連帯保証人であり、負担部分は平等である。この場合、DはCに対して、自分の負担部分を超えた額(債権の半額)についての求償権を取得する(民法465条1項、442条1項)。
担保物件の価額相当額ではない。


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【宅建過去問】(平成18年問07)連帯保証・物上保証” に対して2件のコメントがあります。

  1. gnoyr より:

    問3において「Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした」とあるのに、解説において「2.しかし、Cが弁済をしたのは債務の2/3に過ぎず、残額1/3に関しては依然債権が存続している。また、債務全額の弁済が済んでいない以上、担保権は消滅しない」としいるのはなぜでしょうか。

    1. 家坂 圭一 より:

      gnoyr様

      担保物権には、不可分性という性質があります。
      つまり、担保権者は、債権全部の弁済を受けるまで、目的物の全体について担保物権を行使することができるのです。
      この性質については、まず、留置権について、「留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。」と規定されています(民法296条)。そして、この条文は、さらに、先取特権(同法305条)、質権(同法350条)、抵当権(同法372条)に準用されています。したがって、不可分性は、民法上の担保物権すべてに共通する性質ということができます。

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