【宅建過去問】(平成18年問31)宅建業者の届出
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
- A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。
正解:1
1 正しい
【専任の宅建士の不足】
専任の宅建士が法定数に不足した場合には、宅建業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法31条の3第3項)。
【専任の宅建士の変更】
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(同法8条2項6号)。
したがって、専任の宅建士の変更があった場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(同法9条)。
■類似過去問
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専任宅建士の人数が不足した場合(宅建業法[08]1(5))
変更の届出(専任宅建士の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。 | × |
3 | 24-36-1 | 30日以内に必要な措置。 | × |
4 | 23-44-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
5 | 22-29-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
6 | 19-30-3 | 宅建士設置義務を怠った場合、指示処分はあるが業務停止処分はない。 | × |
7 | 18-31-1 | 2週間以内に新たな専任の宅建士を設置し、設置後30日以内に届出。 | ◯ |
8 | 18-36-1 | 宅建士設置義務を満たさない場合、直ちに事務所を閉鎖しなければならない。 | × |
9 | 14-36-3 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
10 | 07-50-1 | 宅建士が不足すると直ちに宅建業法違反となり、業務停止処分を受けることがある。 | × |
11 | 04-49-2 | 2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
3 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
4 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
7 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
9 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
10 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
11 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
12 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
13 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
14 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
15 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
2 | 21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 19-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 18-31-1 | 宅地建物取引業者A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-32-4 | 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 16-33-3 | 宅地建物取引業者A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
7 | 15-32-2 | [甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。]a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
8 | 14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
9 | 03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
2 誤り
取締役の氏名は、宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項3号)。
したがって、Cが取締役に就任したときには、30日以内に免許権者に届出なければならない(同法9条)。
※Cが宅建士でないことや、非常勤の取締役であることは結論に無関係。
■類似過去問
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変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
2 | 30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
3 | 21-28-1 | 役員の住所の変更→変更の届出が必要。 | × |
4 | 18-31-2 | 宅建士でない非常勤取締役の就任→変更の届出は不要。 | × |
5 | 16-32-2 | 政令で定める使用人の本籍地の変更→変更の届出は不要。 | ◯ |
6 | 16-32-4 | 監査役の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
7 | 10-33-2 | 非常勤役員の交代→変更の届出が必要。 | ◯ |
8 | 03-38-1 | 新たに政令で定める使用人を設置→変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 02-41-4 | 非常勤役員の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
3 誤り
法人が合併により消滅した場合には、消滅した法人を代表する役員であった者が、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法11条1項2号)。
本肢の場合、届出の義務を負うのは、A社の代表役員であった者である。吸収した側の存続法人D社の代表役員Eが届け出るのではない。
■類似過去問
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廃業等の届出(法人業者が合併で消滅)(宅建業法[04]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-26-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。 | × |
2 | 29-30-4 | 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
4 | 29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
5 | 24-27-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
6 | 22-28-2 | 存続会社が免許を承継。 | × |
7 | 21-28-2 | 消滅会社の役員が届出。 | ◯ |
8 | 18-31-3 | 存続会社の役員が届出。 | × |
9 | 10-33-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
10 | 09-33-2 | 宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した業者の代表役員であった者は免許権者に届出しなければならないが、免許は、届出の時にその効力を失う。 | × |
11 | 07-35-4 | 消滅会社の事務所を存続会社の事務所として使用→廃業の届出は不要。 | × |
12 | 02-43-2 | 消滅会社の役員が、存続会社の免許権者に届出。 | × |
13 | 01-36-4 | 消滅会社の役員が、免許権者と全事務所所在地の知事に届出。 | × |
4 誤り
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人が、30日以内に免許権者に届出なければならない(宅地建物取引業法11条1項3号。肢3の表)。
※免許が効力を失うのは、この届出のときである(同法11条2項)。破産手続開始の決定によって、当然に効力を失うわけではない。
■類似過去問
内容を見る
廃業等の届出(破産手続開始決定)(宅建業法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-43-3 | 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。 | × |
2 | 28-35-3 | 法人である宅建業者C(国交大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して国交大臣に届け出なければならない。 | × |
3 | 18-31-4 | 宅建業者につき破産手続き開始決定があった場合、免許は当然に効力を失い、届出は不要。 | × |
4 | 02-43-4 | 宅建業者につき破産手続き開始決定があった場合、免許はそのときから効力を失う。 | × |
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