【宅建過去問】(平成18年問44)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、一般財団法人でなければならない。
- 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。
正解:3
1 誤り
保証協会は、一般社団法人でなければならない。
「一般財団法人」ではない(宅地建物取引業法64条の2第1項1号)。
■類似過去問
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宅建業法[07]1(1)
保証協会の指定
保証協会の指定
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-44-1 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 | 14-43-1 | 保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。 | ◯ |
3 | 14-43-2 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 誤り
保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の7第1項)。
「2週間以内」ではない。
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弁済業務保証金の供託(社員加入時)(宅建業法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-39-2 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から2週間以内に、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
2 | 24-43-1 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を供託する義務を負う。 | ◯ |
3 | 23-43-1 | 弁済業務保証金分担金は金銭または有価証券で納付できるが、弁済業務保証金の供託は金銭に限定される。 | × |
4 | 18-44-2 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けてから、2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
5 | 14-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けてから、2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
6 | 10-38-1 | 宅建業者は、弁済業務保証金分担金を金銭で保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
3 正しい
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知(図の⑨)を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付(図の⑩)しなければならない(宅地建物取引業法64条の10第2項)。
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-39-エ | 宅地建物取引業者の取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、当該宅地建物取引業者は、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
3 | 22-43-3 | 通知から1月以内に還付充当金を納付。 | × |
4 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
5 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
6 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
7 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
8 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
9 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
11 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
12 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
4 誤り
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(宅地建物取引業法64条の15)。
「弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する」という手続きは存在しない。
■類似過去問
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社員の地位を失った場合の営業保証金の供託(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | 26-39-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、地位を回復する。 | × |
5 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
6 | 20-44-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | 18-44-4 | 社員の地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、地位を回復する。 | × |
8 | 15-42-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
9 | 10-38-4 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託したとしても、その旨を免許権者に届け出なければ、指示処分なしに、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 07-49-3 | 保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、供託しないと業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 03-48-1 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
12 | 02-50-3 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
13 | 01-45-4 | 保証協会の社員の地位を失ったときは、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
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