【宅建過去問】(平成19年問21)建築基準法全般
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
- 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
- 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
正解:1
1 正しい
共同住宅は、「特殊建築物」に該当します。
したがって、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合には、大規模修繕の際に建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項1号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |||
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建築 | |||||
1 | 27-17-4 | 床面積300㎡の映画館を改築→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合、増築部分の床面積が20㎡であるときは、建築確認が必要。 | ◯ | ||
3 | 03-21-2 | 木造/1階建て/床面積250㎡のバーを改築→建築確認は不要。 | × | ||
大規模修繕 | |||||
1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ | ||
2 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建て/延べ面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ | ||
3 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × | ||
用途変更 | |||||
1 | 29-18-4 | ホテル→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
2 | 27-17-3 | 事務所→ホテル/500㎡:建築確認は不要。 | × | ||
3 | 24-18-2 | 事務所→飲食店/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
4 | 22-18-2 | 事務所→共同住宅/600㎡:建築確認は不要。 | × | ||
5 | 11-20-3 | 自宅→共同住宅/300㎡:建築確認は不要。 | × | ||
6 | 04-21-4 | 戸建住宅→コンビニ/250㎡:建築確認が必要。 | ◯ | ||
7 | 02-21-2 | 下宿→寄宿舎/250㎡:建築確認は不要。 | ◯ | ||
8 | 01-23-4 | 戸建住宅→共同住宅/300㎡:建築確認が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 19-21-1 | 280㎡の共同住宅を大規模修繕→建築確認が必要。 | ◯ |
2 | 16-21-2 | 木造/3階建/延べ面積500㎡/高さ15mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
3 | 10-20-3 | 建築物の修繕にも、建築確認が必要となる場合がある。 | ◯ |
4 | 07-23-3 | 鉄骨造/平屋建/延べ面積200㎡の事務所を大規模修繕→建築確認が必要。 | × |
5 | 04-21-1 | 木造/3階建/延べ面積400㎡/高さ12mの戸建住宅を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
6 | 03-21-3 | 都市計画区域内/鉄筋コンクリート造/1階建/床面積50㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | ◯ |
7 | 03-21-4 | 鉄骨2階建/床面積100㎡の戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | × |
8 | 02-21-4 | 鉄筋コンクリート造/1階建/延べ面積250㎡の自動車車庫を大規模修繕→建築確認は不要。 | × |
9 | 01-23-1 | 都市計画区域内/木造/2階建/延べ面積300㎡/高さ6mの戸建住宅を大規模模様替→建築確認は不要。 | ◯ |
2 誤り
石綿(アスベスト)の飛散・発散による衛生上の支障がないよう、建築物には石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することができません(建築基準法28条の2第1号)。
※石綿を添加した建築材料を使用すること自体が禁じられています。換気設備の技術的基準をどうこうすることで解決する問題ではありません。
※居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるとして政令で定められている物質には、石綿以外に、クロルピリホス(シロアリ駆除剤)とホルムアルデヒド(接着剤)があります(建築基準法28条の2、同法施行令20条の5)。これら二つの物質については、発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合させることが要求されています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 25-17-ウ | 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。 | × |
2 | 19-21-2 | 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 | × |
3 | 16-21-4 | 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。 | × |
3 誤り
防火地域内では、延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条)。
したがって、防火地域においては、延べ面積が1,000㎡を超えるすべての建築物を耐火建築物等とする必要があります。
一方、準防火地域内で耐火建築物等としなければならない建築物は延べ面積が1,500㎡を超える建築物に限られます(同法62条)。
したがって、準防火地域においては、延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、耐火建築物等とする必要がない場合があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
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1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
4 誤り
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません(建築基準法26条本文)。
ただし、建築物が耐火建築物・準耐火建築物の場合は例外です。防火壁又は防火床で区画する必要はありません(同条但書1号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 28-18-4 | 延べ面積が1,000m2を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 | × |
2 | 19-21-4 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の耐火建築物→防火壁又は防火床の設置が必要。 | × |
3 | 15-20-1 | 防火地域で、地上5階建・延べ面積800m2の共同住宅→防火壁又は防火床の設置が必要。 | × |
4 | 12-22-4 | 延べ面積2,000m2の準耐火建築物→防火壁又は防火床の設置が必要。 | × |
5 | 11-22-3 | 準防火地域で、地上3階建・高さ12m・延べ面積1,200m2の事務所→防火壁又は防火床の設置が必要。 | × |
6 | 09-25-3 | 延べ面積1,000m2超の準耐火建築物→防火壁又は防火床の設置が必要。 | × |
法改正、統計の受験用教材は販売されているのでしょうか?
またはサイトに掲載されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
山内様
お問い合わせありがとうございます。
「法改正」の内容については、「令和2年受験用教材」をお使いいただければ、完全に対応しています。
このサイトの法改正対応の完了は、5月末の予定です。
「統計」については、このサイトで必要な情報を公開します(8月の予定)。
解説動画も無料で公開するつもりでいます。
共同住宅は、「特殊建築物」に該当します。
したがって、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、大規模修繕の際に建築確認を受ける必要があります
とありますが、2020年から 200㎡ に変更になったと聞きました。
まだ宅建勉強し始めたばかりなので、正しいのかどうか・・・
よろしくお願いいたします
上村様
御質問ありがとうございます。
御指摘の通りで、「建築確認」に関して「特殊建築物」と扱うのは、「その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの」に限られます(建築基準法6条1項1号)。
もちろん、このサイトの記述もそのように書き換える必要があります。
しかし、現在のところ、教材の改訂が優先しており、このサイトの改訂は、5~6月を予定しています。
改訂まで、今しばらくお待ちください。
発売済みの「令和2年度受験用教材」は、すべて「令和2年4月1日施行」の法律に合わせてUpdate済です。お急ぎの節は、「令和2年度受験用教材」を御利用ください。