【宅建過去問】(平成19年問21)建築基準法


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
  2. 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
  3. 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物等としなければならない。
  4. 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

正解:1

1 正しい

共同住宅は、「特殊建築物」に該当します。
したがって、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合には、大規模修繕の際に建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項1号)。

建築確認の要否

■参照項目&類似過去問
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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
2H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
3H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
3H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
5H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
6H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
7H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
8H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
9H01-23-4都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R04-17-2
延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。×
2R02-17-1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
3H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
4H16-21-2木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
5H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
6H07-23-3鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。×
7H04-21-1[木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。×
8H03-21-3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。
9H03-21-4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。×
10H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
11H01-23-1都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

2 誤り

石綿(アスベスト)の飛散・発散による衛生上の支障がないよう、建築物には石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することができません(建築基準法28条の2第1号)。
※石綿を添加した建築材料を使用すること自体が禁じられています。換気設備の技術的基準をどうこうすることで解決する問題ではありません。

■参照項目&類似過去問
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アスベスト被害・シックハウス対策(建築基準法[02]2(3))
年-問-肢内容正誤
1R05-17-4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
2R03-17-1居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。×
325-17-ウ石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。×
419-21-2居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。×
516-21-4居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。×

3 誤り

防火地域内では、延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条)。
したがって、防火地域においては、延べ面積が1,000㎡を超えるすべての建築物を耐火建築物等とする必要があります。

防火地域内の建築物

一方、準防火地域内で耐火建築物等としなければならない建築物は延べ面積が1,500㎡を超える建築物に限られます(同法62条)。
したがって、準防火地域においては、延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、耐火建築物等とする必要がない場合があります。

準防火地域内の建築物

■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢内容正誤
123-18-23階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。×
313-20-1防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。×
413-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
509-23-1150㎡の事務所→準耐火建築物。×
606-24-12階建/200㎡の住宅→耐火建築物。
702-22-12階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。×
802-22-3高さが2mの門→木造としてもよい。
901-22-12階建/500㎡の建築物→耐火建築物。
1001-23-32階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。
準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢内容正誤
【注意】
問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。
128-18-3
準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
×
219-21-3防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。×
316-21-11,200m2の建築物→必ず耐火建築物。×
413-20-2準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
513-20-4防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。×
611-22-1地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。
706-24-2地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。×
806-24-3地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。×
902-22-2地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。×
1001-22-2地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。

4 誤り

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりません(建築基準法26条本文)。
ただし、建築物が耐火建築物・準耐火建築物の場合は例外です。防火壁又は防火床で区画する必要はありません(同条ただし書き1号)。

■参照項目&類似過去問
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防火壁等(建築基準法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02-17-3
延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。×
2H28-18-4
延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。×
3H19-21-4防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。×
4H15-20-1当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。×
5H12-22-4延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。×
6H11-22-3準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。×
7H09-25-3延べ面積1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない。×

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【宅建過去問】(平成19年問21)建築基準法” に対して2件のコメントがあります。

  1. 山内 より:

    法改正、統計の受験用教材は販売されているのでしょうか?
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    1. 家坂 圭一 より:

      山内様

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