【宅建過去問】(平成19年問22)建築基準法
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
- 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
- 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
正解:4
1 誤り
店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものは、第二種低層住宅専用地域内に建築することができる。ただし、「3階以上の部分をその用途に供するもの」は例外とされている(建築基準法48条2項、同法別表第2(ろ))。
本肢では、美容院の用に供する部分の床面積が100㎡(150㎡以内)であり、また2階建てなので、「3階以上の部分」について考慮する必要はない。
したがって、第二種低層住居専用地域で建築することができる。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
近商 | 準工 | 商業 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
△:店舗が2階以下
2 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内の土地においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとして定めることができる(建築基準法54条2項)。
2mとして定めることはできない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-19-4 | 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。 | × |
2 | 19-22-2 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。 | × |
3 | 06-21-4 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。 | × |
3 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内の建築物の高さ制限は、10mまたは12mのどちらかに定められる(建築基準法55条1項)。
いずれの数値が定められている場合でも、高さが9mを超える建築物を建築することができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |
2 | 24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |
3 | 19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |
4 | 13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |
5 | 06-21-1 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |
6 | 05-22-1 | [第一種低層住居専用地域]建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |
7 | 02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |
4 正しい
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)では、隣地斜線制限は適用されない(建築基準法56条1項2号)。
※隣地斜線制限より厳しい絶対高さ制限(10mまたは12m)が課されているからである(同法55条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 19-22-4 | 第二種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用はない。 | ◯ |
2 | 18-22-2 | 第一種・第二種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用がある。 | × |
3 | 18-22-3 | 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、隣地斜線制限は適用されない。 | × |
4 | 06-21-3 | 第一種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用がある。 | × |
5 | 05-23-2 | 第一種・第二種住居地域では、隣地斜線制限の適用がない。 | × |