【宅建過去問】(平成19年問23)盛土規制法


宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
  2. 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
  3. 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解:1

1 誤り

造成宅地防災区域というのは、宅地造成等工事規制区域になっていない土地において、崖崩れなどを防止するために指定される区域です。したがって、宅地造成等工事規制区域内の土地を、重ねて造成宅地防災区域に指定することはできません(盛土規制法45条1項)。

■参照項目&類似過去問
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造成宅地防災区域の指定・解除(盛土規制法[03]2)
年-問-肢内容正誤
指定
1R05-19-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
2R04-19-4宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。×
3R03-19-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
4R01-19-4
都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
5H28-20-1
宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。×
6H24-20-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
7H19-23-1都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。×
解除
1H23-20-1都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
2H19-23-2都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

2 正しい

知事は、造成宅地防災区域につき、擁壁等の設置又は改造など災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について指定を解除します(盛土規制法45条2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
造成宅地防災区域の指定・解除(盛土規制法[03]2)
年-問-肢内容正誤
指定
1R05-19-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
2R04-19-4宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。×
3R03-19-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
4R01-19-4
都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
5H28-20-1
宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。×
6H24-20-4都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。×
7H19-23-1都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。×
解除
1H23-20-1都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
2H19-23-2都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

3 正しい

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置・改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(盛土規制法46条1項)。

■参照項目&類似過去問
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災害の防止のための措置(盛土規制法[03]2)
年-問-肢内容正誤
1H20-22-4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成等に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2H19-23-3造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
3H19-23-4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

4 正しい

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等必要な措置をとることを勧告することができます(盛土規制法46条2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
災害の防止のための措置(盛土規制法[03]2)
年-問-肢内容正誤
1H20-22-4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成等に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2H19-23-3造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
3H19-23-4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

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【宅建過去問】(平成19年問23)盛土規制法” に対して4件のコメントがあります。

  1. 過去合格者 より:

    丁寧なご対応ありがとうございました。

    1. 家坂 圭一 より:

      わざわざ御返信ありがとうございます。
      また何かありましたら、遠慮なくどうぞ。

  2. 過去合格者 より:

    肢の2番、指定の理由がなくなったと認めるときは、その指定自由を解除することができる。
    で正しいのですか?
    試験実施団体も当時の本試験で正しいという判断だったんですね。
    でも、できる(任意)とするものとする(義務)では全く意味が異なりますよ!

    1. 家坂 圭一 より:

      過去合格者様

      御質問ありがとうございます。
      「ことができる」と「ものとする」、さらには「しなければならない」の違いは重々承知しています。
      しかし、本問については、本試験の出題そのままであり、どうしようもありません。

      添付したのが本試験問題の実物です。
      問題全体を見たときに、肢1が誤りであることは明らかです。そこから逆算して、「肢2は正しい」と判断しました。そして、公式の正解も「1」でした。

      この出題を反省したのか(?)、同じ論点をきいた平成23年の問題では、宅造法20条2項の条文通り、「その指定を解除するものとする」という表記が使われています。
      平成23年問20肢1

      都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

      以降は、こちらの表現が使われるのかも知れません。

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