【宅建過去問】(平成19年問25)農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:2
1 誤り
自己所有の農地を住宅用地に転用する場合であっても、農地法4条1項の許可を受ける必要がある。
※相続で取得した場合、同法3条の許可は不要である。しかし、転用する場合に、同法4条の許可が必要なことには変わりがない。
※市街化区域内であれば、農業委員会への届出で足り、知事の許可は不要である。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話であるから、原則通り、知事の許可が必要である。
■類似過去問
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3条許可:相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈(農地法[02]1(2)③)
4条許可:市街化区域内の特例(農地法[03]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、3条の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、許可を受ける必要はない。 | × |
4 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
5 | 23-22-1 | 相続の場合、許可は不要。遺産分割の場合、許可が必要。 | × |
6 | 22-22-1 | 相続の場合、許可は不要。農業委員会への届出が必要。 | ◯ |
7 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
8 | 15-23-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
9 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
10 | 08-17-3 | 相続の場合、許可は不要。 | ◯ |
11 | 03-27-3 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
2 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
3 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
4 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 正しい
市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をするだけでよい(農地法5条1項7号)。同法5条の許可は、不要である。
■類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
3 誤り
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいう(農地法2条1項)。したがって、「原野」は「農地」に該当しない。
だとすれば、「原野を取得すること」は、「農地の所有権移転」に当たらない。同法3条の許可は不要である。
※また、「原野を造成して農地にすること」は、農地の転用には当たらない。同法4条の許可も不要である。
■類似過去問
内容を見る
「農地」の定義(農地法[01]2(1))
農地法[02]1(2)④
農地以外を取得し、農地として造成する場合
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
2 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
3 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
4 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
5 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
6 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
9 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
10 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
11 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
12 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
13 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
14 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
15 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
17 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
農地以外を取得し、農地として造成する場合
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合、3条許可が必要。 | × |
2 | 17-25-3 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、3条許可が必要。 | × |
3 | 06-27-2 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、3条許可が必要。 | × |
4 誤り
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいう(農地法2条1項)。現在遊休化しているからといって、「農地」であることには変わりがない。
したがって、この農地を駐車場に転用するにあたっては、同法4条1項の許可を受ける必要がある。
※市街化区域内であれば、農業委員会への届出で足り、知事の許可は不要である。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話であるから、原則通り、知事の許可が必要である。
■類似過去問
内容を見る
「農地」の定義(農地法[01]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
2 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
3 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
4 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
5 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
6 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
7 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
9 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
10 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
11 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
12 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
13 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
14 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
15 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
17 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
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