【宅建過去問】(平成19年問30)宅建士
宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
- 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。
正解:2
1 誤り
一団の宅地建物を分譲するための案内所で、売買契約を締結し、又は売買契約の申込みを受ける場合には、専任の宅建士を設置しなければならない(宅地建物取引業法31条の3第1項、同法施行規則規則15条の5の2)。
「売買契約の申込みの受付のみを行う」からといって、宅建士の設置義務が免除されることはない。
※必要な宅建士の人数は1人である(同法施行規則15条の5の3)。従事者の1/5以上ではない。
■類似過去問
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専任宅建士の設置が必要な場所(宅建業法[08]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
契約行為等を行わない場合 | |||
1 | 21-42-3 | 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない。 | × |
2 | 11-36-4 | 契約行為等を行わない案内所にも、宅建士を設置しなければならない。 | × |
3 | 09-42-2 | 契約行為等を行わない案内所に、置かなければならない宅建士は1名である。 | × |
契約の申込みのみを受ける場合 | |||
1 | 23-28-1 | 契約の申込みのみを受ける案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
2 | 19-30-1 | 申込みの受付のみを行う案内所には、宅建士の設置義務なし。 | × |
3 | 14-42-4 | 契約の申込みを受けるモデルルームには、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
4 | 06-39-3 | 案内所で売買契約の申込みを受ける場合でも、契約は事務所で締結することとすれば、専任の宅建士を設置する必要はない。 | × |
5 | 05-48-2 | 契約の申込みを受ける案内所には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
分譲業者が設置する案内所 | |||
1 | R01-40-4 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 | ◯ |
2 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
3 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
4 | 13-32-2 | 10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
代理・媒介業者が設置する案内所 | |||
1 | 27-44-3 | 宅建業者Aが宅建業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅建士を置けばよい。 | × |
2 | 26-28-3 | 売買契約の申込みを受ける案内所には、業務従事者の1/5以上の割合の宅建士を置かなければならない。 | × |
3 | 26-28-4 | 分譲業者が、販売媒介業者が設置した案内所において共同して契約を締結する業務を行う場合、分譲業者が宅建士を設置すれば、販売媒介業者は設置する必要がない。 | ◯ |
4 | 24-36-2 | 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。 | × |
5 | 24-42-ウ | 分譲業者と案内所設置業者が異なる場合、後者にのみ宅建士設置義務あり。 | ◯ |
6 | 16-33-4 | 共同設置の案内所には、全業者が宅建士を設置しなければならない。 | × |
7 | 16-43-3 | 分譲業者の依頼を受けて販売代理をする宅建業者は、契約を締結するための案内所に専任の宅建士を置かなければならない。 | ◯ |
展示会場 | |||
1 | 21-42-4 | 契約行為等を行う展示会場には、従業者の1/5以上の宅建士を設置する義務がある。 | × |
2 | 14-31-2 | 契約を締結する展示会場には、宅建士の設置義務あり。 | ◯ |
2 正しい
1 | 商号・名称 |
2 | 役員・政令使用人の氏名 |
3 | 事務所の名称・所在地 |
4 | 専任宅建士の氏名 |
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項である(宅地建物取引業法8条2項6号)。
したがって、専任の宅建士の変更があった場合、宅建士は、30日以内に免許権者に届出なければならない(同法9条)。
■類似過去問
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変更の届出(専任宅建士の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-36-3 | 宅建士が死亡しても、必要人数に不足なければ届出義務はない。 | × |
2 | 19-30-2 | 新たな宅建士が就任した場合、30日以内に届出が必要。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな宅建士を設置し、設置後30日以内に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-33-3 | 専任の宅建士が交代した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
5 | 15-32-2 | 専任の宅建士を設置した場合、2週間以内に届出が必要。 | × |
6 | 14-31-1 | 専任の宅建士が転職した場合、転職前の業者は半年後、転職後の業者は10日後に届出を行えば、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 08-39-2 | 専任の宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | × |
8 | 08-39-3 | 専任の宅建士が勤務支店を異動した場合、勤務先の業者は変更の届出が必要。 | ◯ |
9 | 08-43-1 | 新たに専任の宅建士を設置した場合、30日以内に、宅建士の氏名・住所を届出なければならない。 | × |
10 | 08-43-3 | 宅建業以外に従事していた役員を、宅建業に従事させることとした場合、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
11 | 05-40-1 | 宅建士が住所を変更した場合、勤務先の業者は変更の届出をしなければならない。 | × |
12 | 05-40-4 | 宅建業者が専任の宅建士を設置した場合、変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
13 | 03-36-1 | 宅建士が専任の宅建士として就職した場合、宅建業者が免許権者に変更の届出をする必要はない。 | × |
14 | 02-35-1 | 新たに宅建士を採用した場合、宅建業者は、宅建士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 19-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 宅地建物取引業者A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-32-4 | 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-33-3 | 宅地建物取引業者A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
6 | 15-32-2 | [甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。]a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
7 | 14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
8 | 03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
3 誤り
専任の宅建士が法定数に不足した場合には、宅建業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅地建物取引業法31条の3第3項)。
この措置を怠った場合には、指示処分の対象となる(同法65条1項)だけでなく、業務停止処分を受けることもある(同条2項2号)。
また、罰則(100万円以下の罰金)の対象ともなりうる(同法82条2号)。
■類似過去問
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専任宅建士の人数が不足した場合(宅建業法[08]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-35-2 | 宅地建物取引業者Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。 | × |
2 | 24-36-1 | 30日以内に必要な措置。 | × |
3 | 23-44-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
4 | 22-29-4 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
5 | 19-30-3 | 宅建士設置義務を怠った場合、指示処分はあるが業務停止処分はない。 | × |
6 | 18-31-1 | 2週間以内に新たな専任の宅建士を設置し、設置後30日以内に届出。 | ◯ |
7 | 18-36-1 | 宅建士設置義務を満たさない場合、直ちに事務所を閉鎖しなければならない。 | × |
8 | 14-36-3 | 2週間以内に必要な措置。 | ◯ |
9 | 07-50-1 | 宅建士が不足すると直ちに宅建業法違反となり、業務停止処分を受けることがある。 | × |
10 | 04-49-2 | 2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
4 誤り
法人である宅建業者の取締役(役員)が宅建士である場合、その者が主として業務に従事する事務所等については、成年者である専任の宅建士とみなされる(宅地建物取引業法31条の3第2項)。
■類似過去問
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成年者である専任の宅建士(宅建業法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
専任 | |||
1 | 05-48-3 | 案内所に置く専任の宅建士について、事務所の専任の宅建士を派遣しなければならない。 | × |
成年者 | |||
1 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
2 | 05-37-1 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅建士となることはできないが、専任でない宅建士となることができる。 | × |
3 | 02-35-3 | 宅建業者は、20歳未満の者でも、婚姻をした者については、専任の宅建士として置くことができる。 | ◯ |
個人業者自身や法人業者の役員が宅建士である場合 | |||
1 | 19-30-4 | 法人である宅建業者の取締役が宅建士であり、もっぱら宅建業に従事していても、専任の宅建士の数に算入することはできない。 | × |
2 | 12-33-4 | 未成年で未婚の宅建士が、事務所に置かなければならない成年者である専任の宅建士とみなされることはない。 | × |
3 | 08-43-3 | 宅建業者の役員で、かつ、当該事務所で宅建業以外の業務に従事していた宅建士を主として宅建業の業務に従事させることとした場合、宅建業者は、専任の宅建士の変更について届出をする必要はない。 | × |
4 | 08-43-4 | 宅建業の営業に関し成年者と同一の能力を有する20才未満で未婚の宅建士は、宅建業者の役員であるときを除き、専任の宅建士となることができない。 | ◯ |
5 | 05-37-4 | 事務所に置かれる政令で定める使用人が宅建士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅建士とみなされる。 | × |
6 | 02-35-2 | 宅建業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅建士として置くことができる。 | × |
架空の要件 | |||
1 | 13-31-3 | 甲県内に所在する事務所の専任の宅建士は、甲県知事による登録を受けている者でなければならな。 | × |
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