【宅建過去問】(平成20年問16)不動産登記法
不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
- 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
- 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
正解:2
1 正しい
所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾を得る必要があります(不動産登記法109条1項)。
図の例で説明しましょう。①Bが所有権移転の仮登記をした後に、②Cが所有権移転の本登記を受けたとします。この場合、Bは、③本登記を申請するに当たり、④利害関係者であるCの承諾を受ける必要があります。
※利害関係者の承諾が必要になるのは、所有権に関する仮登記の場合に限られます。所有権以外、例えば、抵当権の仮登記の場合、承諾を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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仮登記に基づく本登記(不動産登記法[05]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-14-2 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。 | × |
2 | H25-14-4 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 | ◯ |
3 | H20-16-1 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 | ◯ |
4 | H10-15-3 | 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を提供しなければ、当該本登記を申請することができない。 | × |
5 | H06-16-3 | A名義の所有権の登記がされている土地について、B名義への所有権移転の仮登記がされた後、A名義からC名義への売買による所有権移転登記がされている場合には、Bは、Cの登記が抹消されるまでは、仮登記に基づく本登記をすることはできない。 | × |
6 | H02-16-2 | 仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の次の余白に記録される。 | ◯ |
7 | H02-16-4 | 所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報と併せて、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報を提供することを要しない。 | × |
2 誤り
仮登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同でする必要があります(不動産登記法60条)。
ただし、以下の場合には、登記権利者が単独で申請することが可能です(同法107条1項)。
- 登記義務者の承諾があるとき
- 裁判所による仮登記を命ずる処分があるとき
■参照項目&類似過去問
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仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-14-4 | 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H20-16-2 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。 | × |
3 | H16-15-1 | 仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H16-15-2 | 仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
5 | H10-15-1 | 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。 | × |
6 | H10-15-2 | 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。 | × |
7 | H05-15-3 | 申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。 | × |
3 正しい
以下の関係にある土地同士について合筆の登記をすることはできません(不動産登記法41条)。
本肢は、このうち4.のケースです。
■参照項目&類似過去問
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合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
4 正しい
(肢3の表参照。)
本肢は、2.に該当するため、合筆の登記をすることができません(不動産登記法41条2号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-14-2 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。 | × |
2 | R01-14-2 | 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
3 | H23-14-1 | 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。 | ◯ |
4 | H20-16-3 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
5 | H20-16-4 | 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
6 | H11-11-1 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
7 | H11-11-2 | 地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
8 | H11-11-3 | 所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。 | ◯ |
9 | H11-11-4 | 承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。 | × |
10 | H02-15-4 | 所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。 | ◯ |
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