【宅建過去問】(平成20年問19)都市計画法(開発許可)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
  2. 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  3. 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
  4. 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。

正解:2

1 正しい

開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築することができません。
例外は、以下の3つの場合です(都市計画法37条)。

本肢は、このうちの3.に該当します。したがって、建築物の建築が可能です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-16-4開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
2H27-15-3開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。×
3H22-17-3開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
4H20-19-1開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
5H18-20-4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。×
6H15-19-1開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
7H13-19-3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
8H11-18-2開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。
9H08-21-4開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。×
10H07-19-1開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、建築物を建築することができる。
11H04-19-3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。×
12H01-21-1開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。×

2 誤り

開発許可を申請しようとする者は、開発許可を申請する前にあらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります(都市計画法32条1項)。
「あらかじめ」の協議と同意が必要です。「開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに」協議し同意を得るのでは遅過ぎます。

※開発行為により設置される公共施設については、「協議」が必要ですが、同意までは求められていません(同条2項)。

■参照項目&類似過去問
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開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R05-16-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2H23-17-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。×
3H20-19-2開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。×
4H16-18-4開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。×
5H11-19-2開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。
6H10-19-1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
7H04-19-2開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。×

3 正しい

都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知りながら違反工作物等を譲り受けた者も、除去等の命令を受ける対象となります(都市計画法81条1項1号)。

■参照項目&類似過去問
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監督処分の対象者
年-問-肢内容正誤
1H20-19-3都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
2H15-19-4都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

4 正しい

地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができます(都市計画法33条4項)。このような条例が定められている場合、条例による制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができません(同条1項)。


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