【宅建過去問】(平成20年問19)開発許可(都市計画法)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
- 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- 都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
- 地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。
正解:2
1 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築することができません。
例外は、以下の3つの場合です(都市計画法37条)。
本肢は、このうちの3.に該当します。したがって、建築物の建築が可能です。
■類似過去問
内容を見る
開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-15-3 | 開発行為に同意していない者は、知事が支障がないと認めたときでなければ、建築不可。 | × |
2 | 22-17-3 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
3 | 20-19-1 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
4 | 18-20-4 | 工事用仮設建築物建築には、知事の承認が必要。 | × |
5 | 15-19-1 | 開発許可を受けた者は、開発行為用の仮設建築物又は知事が支障がないとして許可した建築物以外建築不可。 | ◯ |
6 | 13-19-3 | 原則として建築不可。 | ◯ |
7 | 11-18-2 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
8 | 08-21-4 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
9 | 07-19-1 | 知事が支障ないと認めたときは、建築可能。 | ◯ |
10 | 04-19-3 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
11 | 01-21-1 | 建築行為は、一切不可。 | × |
2 誤り
開発許可を申請しようとする者は、開発許可を申請する前にあらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります(都市計画法32条1項)。
「あらかじめ」の協議と同意が必要です。「開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに」協議し同意を得るのでは遅過ぎます。
※開発行為により設置される公共施設については、「協議」が必要ですが、同意までは求められていません(同条2項)。
■類似過去問
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開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-17-1 | あらかじめ協議が必要、同意は不要。 | × |
2 | 20-19-2 | 開発許可取得後、開発行為完了前に協議・同意。 | × |
3 | 16-18-4 | 開発許可取得後、開発行為着手前に協議・同意。 | × |
4 | 11-19-2 | 協議し、同意を得たことを証する書面の提出が必要。 | ◯ |
5 | 10-19-1 | あらかじめ協議し、同意を得る必要。 | ◯ |
6 | 04-19-2 | あらかじめ協議し、協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
3 正しい
都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知りながら違反工作物等を譲り受けた者も、除去等の命令を受ける対象となります(都市計画法81条1項1号)。
■類似過去問
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監督処分の対象者
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-19-3 | 違反の事実を知って、違反建築物を購入した者も、除去等の命令の対象となる 。 | ◯ |
2 | 15-19-4 | 違反建築物を、それと知って譲り受けた者に対しても、除去など是正措置を命ずることができる。 | ◯ |
4 正しい
地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができます(都市計画法33条4項)。このような条例が定められている場合、条例による制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができません(同条1項)。
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