【宅建過去問】(平成21年問28)宅建業者の届出
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
正解:2
1 誤り
宅建業者名簿の登載事項に、「役員の氏名」は含まれますが、「役員の住所」は含まれていません(宅建業法8条2項3号)。
したがって、「役員の住所」に変更があったとしても、それを届け出る必要はありません(同法9条)。
※届出期間が「30日」である点、届出先が「免許権者」である点に関しては正しい記述です(同法9条)。
■類似過去問
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変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
2 | 21-28-1 | 役員の住所の変更→変更の届出が必要。 | × |
3 | 18-31-2 | 宅建士でない非常勤取締役の就任→変更の届出は不要。 | × |
4 | 16-32-2 | 政令で定める使用人の本籍地の変更→変更の届出は不要。 | ◯ |
5 | 16-32-4 | 監査役の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
6 | 10-33-2 | 非常勤役員の交代→変更の届出が必要。 | ◯ |
7 | 03-38-1 | 新たに政令で定める使用人を設置→変更の届出が必要。 | ◯ |
8 | 02-41-4 | 非常勤役員の氏名の変更→変更の届出が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 19-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 18-31-1 | 宅地建物取引業者A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 | 16-32-4 | 宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 16-33-3 | 宅地建物取引業者A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
6 | 15-32-2 | [甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。]a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
7 | 14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
8 | 03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
2 正しい
法人である宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、合併の日から30日以内に、免許権者に届出をする必要があります(宅建業法11条1項2号)。
本肢でいえば、消滅した法人Bを代表する役員であった者が、届出の義務を負うわけです。
■類似過去問
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廃業等の届出(法人業者が合併で消滅)(宅建業法[04]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-30-4 | 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | 29-36-4 | 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。 | ◯ |
3 | 29-44-1 | 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。 | × |
4 | 24-27-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
5 | 22-28-2 | 存続会社が免許を承継。 | × |
6 | 21-28-2 | 消滅会社の役員が届出。 | ◯ |
7 | 18-31-3 | 存続会社の役員が届出。 | × |
8 | 10-33-4 | 存続会社の役員が届出。 | × |
9 | 09-33-2 | 宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した業者の代表役員であった者は免許権者に届出しなければならないが、免許は、届出の時にその効力を失う。 | × |
10 | 07-35-4 | 消滅会社の事務所を存続会社の事務所として使用→廃業の届出は不要。 | × |
11 | 02-43-2 | 消滅会社の役員が、存続会社の免許権者に届出。 | × |
12 | 01-36-4 | 消滅会社の役員が、免許権者と全事務所所在地の知事に届出。 | × |
3 誤り
本肢のCは、国土交通大臣免許の宅建業者です。この場合、案内所等の届出については、案内所等の所在地の知事へは直接届出しますが、免許権者である国土交通大臣への届出は、所在地の知事を経由してすることになります(宅建業法50条2項、78条の3第2項)。
国土交通大臣に直接届け出ることはできません。
■類似過去問
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案内所等の届出(届出先)(宅建業法[08]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-30-2 | 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | ◯ |
2 | 27-44-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する。]Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。 | × |
3 | 26-28-1 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける。]Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | 23-42-ウ | [宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する。]A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 21-28-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。 | × |
6 | 21-43-3 | 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | 16-43-4 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する。]Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。 | ◯ |
8 | 14-44-3 | 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。 | × |
9 | 07-39-3 | 甲県知事免許の宅建業者が、乙県内に宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定の事項を乙県知事及び甲県知事に直接届け出る必要がある。 | ◯ |
10 | 06-39-2 | [宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県で宅地分譲を行うこととして、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した。]Bが乙県内の分譲地に案内所を設ける場合、案内所の届出は乙県知事にのみ行えばよい。 | ◯ |
11 | 05-48-1 | [甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける。]Bは、その案内所の設置について国土交通大臣及び甲県知事に届け出る必要があり、Aは、その分譲について届け出る必要がある。 | × |
12 | 01-36-3 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。 | ◯ |
4 誤り
(肢1の表参照。)
「宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類」は、宅建業者名簿の記載事項の一つです(宅建業法8条2項8号、同法施行規則5条2号)。しかし、変更の際に届出が必要な事項の中には含まれていません(同法9条参照)。
したがって、宅建業者Dが新たに建設業を営む場合であっても、変更の届出をする必要はありません。
■類似過去問
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変更の届出(兼業の種類)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-36-3 | 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | 21-28-4 | 建設業を営むことになった場合→変更の届出が必要 | × |
3 | 07-37-4 | 宅建業以外の事業を併営する場合→変更の届出が必要 | × |
4 | 03-38-2 | 建設業を営むことになった場合→変更の届出が必要 | × |
5 | 02-41-3 | 宅建業以外の事業の種類の変更→変更の届出が必要 | × |
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