【宅建過去問】(平成21年問35)37条書面(契約書面)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
正解:4
1 誤り
37条書面には、宅建士の記名・押印が必要です(宅建業法37条3項)。
しかし、法人代表者の記名・押印は要求されていません。
■類似過去問
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37条書面(記名・押印者)(宅建業法[12]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-35-ア | 宅地建物取引業者Aが、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 | ◯ |
2 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が、その媒介により事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。 | ◯ |
3 | R02-33-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。 | × |
4 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。 | × |
5 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
6 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
7 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
8 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
9 | 26-42-イ | 媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
10 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | 25-44-ウ | 35条書面・37条書面の記名押印者は、専任の宅建士でなければならない。 | × |
12 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
13 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
14 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
15 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
16 | 21-35-1 | 37条書面には、法人の代表者が記名・押印しなければならない。 | × |
17 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
18 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
19 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
20 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
21 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
22 | 15-37-1 | 37条書面に宅建士が署名すれば、押印は省略できる。 | × |
23 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
24 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
25 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
26 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた。 | ◯ |
27 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
2 誤り
宅建業者が売主を代理して契約を締結した場合、相手方(買主)と代理を依頼した者(売主)の双方に37条書面を交付する必要があります。
■類似過去問
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37条書面の交付相手(代理のケース)(宅建業法[12]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-38-1 | 宅地建物取引業者は、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。 | × |
2 | 28-42-4 | 宅建業者は、貸主と借主の間で締結される建物賃貸借契約について、貸主の代理として契約を成立させたときは、貸主と借主に対して37条書面を交付しなければならない。 | ,◯ |
3 | 27-38-ア | 売主を代理して建物売買契約を締結した場合、37条書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 | ◯ |
4 | 21-35-2 | 売主を代理する宅建業者→相手方のみに交付。 | × |
5 | 15-37-2 | 貸主を代理する宅建業者→借主のみに交付。 | × |
3 誤り
「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、売買と貸借の双方において、契約書面の必要的記載事項です(宅建業法37条2項1号、1項1号)。
しかし、「契約の任に当たっている者の氏名」は、必要的記載事項とはされていません。
■類似過去問
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必要的記載事項(当事者の氏名・名称、住所)(宅建業法[12]2(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-34-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 25-35-ア | 保証人の氏名・住所は、37条書面の必要的記載事項である。 | × |
3 | 21-35-3 | 法人における契約担当者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 正しい
「契約の解除に関する定め」は、売買と貸借の双方における契約書面の任意的記載事項です(宅建業法37条1項7号、2項1号)。
※重要事項説明書(35条書面)の重要事項にも含まれています(同法35条1項8号)。
重要事項説明書 (35条書面) |
契約書面 (37条書面) |
||
売買 | 貸借 | 売買 | 貸借 |
◯ | ◯ | △ | △ |
■類似過去問
内容を見る
任意的記載事項(契約解除に関する定め)(宅建業法[12]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
2 | R01-36-エ | 宅地建物取引業者がその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 29-38-3 | 宅地建物取引業者は、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。 | × |
4 | 28-39-2 | 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
5 | 26-42-ウ | 自ら売主となる売買契約で記載必要。 | ◯ |
6 | 22-34-3 | 売買の媒介でローンあっせんがなくても記載必要。 | ◯ |
7 | 21-35-4 | 売買・貸借ともに記載必要。 | ◯ |
8 | 13-39-1 | 定めがないので記載せず。 | ◯ |
9 | 12-34-2 | 貸借の媒介では記載必要。 | ◯ |
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