【宅建過去問】(平成21年問36)37条書面(契約書面)
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。
- 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
- Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
- Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。
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正解:1
1 違反しない
37条書面に関しては、宅地建物取引士に記名・押印させなければならない(宅地建物取引業法37条3項)。
しかし、「宅地建物取引士が交付しなければならない」という規制は存在しない。したがって、宅地建物取引士でない従業者が交付しても何らの問題はない。
■類似過去問(37条書面:作成者)
内容を見る
宅建業法[12]1(3)②
37条書面(作成者)
37条書面(作成者)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-34-2 | 37条書面の作成を宅建士でない従業員に行わせることができる。 | ◯ |
2 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成・記名押印させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
2 | 14-38-2 | 37条書面は、取引契約書とは別個のものであるので、必ず取引契約書とは別に作成・交付しなければならない。 | × |
■類似過去問(37条書面:記名押印者)
内容を見る
37条書面(記名・押印者)(宅建業法[12]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
2 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
3 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
4 | 26-40-イ | 37条書面の交付に当たり、宅建士をして、書面に記名押印の上、内容を説明させなければならない。 | × |
5 | 26-42-イ | 媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
6 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
7 | 25-44-ウ | 35条書面・37条書面の記名押印者は、専任の宅建士でなければならない。 | × |
8 | 23-34-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同じである必要はない。 | ◯ |
9 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
10 | 22-37-2 | 37条書面を公正証書で作成する場合、宅建士の記名押印は不要である。 | × |
11 | 22-37-4 | 37条書面に記名押印する宅建士は、35条書面に記名押印した宅建士と同一の者でなければならない。 | × |
12 | 21-35-1 | 37条書面には、法人の代表者が記名・押印しなければならない。 | × |
13 | 21-36-1 | 宅建士が37条書面を作成、記名押印したが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
14 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
15 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
16 | 17-39-3 | 宅建士が記名押印した契約書面を交付すれば、説明の必要はない。 | ◯ |
17 | 17-40-2 | 37条書面には、専任でない宅建士が記名押印してもよい。 | ◯ |
18 | 15-37-1 | 37条書面に宅建士が署名すれば、押印は省略できる。 | × |
19 | 14-38-1 | 35条書面には宅建士が記名押印したが、37条書面には宅建士でない従業者が宅建士名義で記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | × |
20 | 14-38-4 | 35条書面に記名押印した宅建士と別の宅建士が37条書面に記名押印しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
21 | 10-43-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならず、違反すると指示処分を受け、罰金に処せられることがある。 | ◯ |
22 | 08-38-3 | 37条書面に専任でない宅建士をして記名押印させた場合、宅建業法に違反する。 | × |
23 | 05-37-3 | 37条書面には宅建士の記名押印が必要で、建物賃貸借の媒介でも省略できない。 | ◯ |
■類似過去問(37条書面:交付者)
内容を見る
37条書面(交付者)(宅建業法[12]1(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-30-4 | 宅建業者は、宅建士をして37条書面に記名押印させなければならないが、書面の交付は宅建士でない従業者に行わせることができる。 | ◯ |
2 | 25-36-3 | 37条書面に宅建士が記名押印し、宅建士でない従業員が交付しても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 | 22-37-1 | 37条書面に宅建士が記名押印すれば、交付を宅建士でない代表者・従業員が行ってもよい。 | ◯ |
4 | 21-36-1 | 37条書面を宅建士に作成させたが、買主への交付は宅建士でない従業者が行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 10-43-1 | 宅建業者は、宅建士をして、37条書面を交付・説明させなければならない。 | × |
2 違反する
宅建業者が売買契約の媒介を行う場合、契約書面は、売主・買主の双方に交付しなければならない(宅地建物取引業法37条1項)。
この義務は、いわゆる「8つの規制」に含まれていないから、業者間取引においても同様に適用される(同法78条2項参照)。
■類似過去問(業者間取引と37条)
内容を見る
37条書面(交付先が宅建業者である場合)(宅建業法[12]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-27-4 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。 | ◯ |
2 | 30-28-イ | 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。 | × |
3 | 30-29-1 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。 | × |
4 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
5 | 28-42-3 | 宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者Dの媒介により、宅建業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅建士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅建士をして当該書面に記名押印させる必要はない。 | × |
6 | 27-38-イ | 業者間取引であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
7 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主で、売主が宅建業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 | ◯ |
8 | 26-40-ウ | 業者間取引であっても、37条書面に宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
9 | 25-31-エ | 業者間取引であれば、37条書面を交付する必要はない。 | × |
10 | 25-36-4 | 業者間取引であれば、瑕疵担保責任に関する特約につき37条書面に記載しなくても、宅建業法に違反しない。 | × |
11 | 21-36-2 | 業者間取引で、37条書面の交付を省略しても、宅建業法に違反しない。 | × |
12 | 19-40-2 | 業者間取引で、売主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
13 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
14 | 18-36-3 | 業者間取引であっても、37条書面に宅建士をして記名押印させなければならない。 | ◯ |
15 | 12-31-2 | 業者間取引であれば、37条書面に宅建士をして記名押印させる必要はない。 | × |
16 | 04-42-1 | 業者間取引では、35条書面の交付は省略できるが、37条書面の交付は省略できない。 | × |
17 | 01-44-2 | 業者間取引では、37条書面の記載事項のうち移転登記の申請時期を省略できる。 | × |
3 違反する
建物売買契約の媒介においては、「移転登記の申請の時期」が37条書面の記載事項となっている(宅地建物取引業法37条1項5号)。
※この他にも、出題頻度が高い以下の事項については、重要事項説明書の場合と比較して整理しておこう。
契約書面 | 重要事項説明書 | ||
売買 | 貸借 | ||
代金・借賃の額 | ◯ | ◯ | × |
引渡時期 | ◯ | ◯ | × |
移転登記の申請時期 | ◯ | × | × |
■類似過去問(37条書面:宅地建物を特定するために必要な表示)
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必要的記載事項(宅地建物を特定するために必要な表示)(宅建業法[12]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-31-3 | 37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示につき、重要事項説明において使用した図書の交付により行った。 | ◯ |
2 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
■類似過去問(37条書面:引渡しの時期)
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必要的記載事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]1(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の引渡しの時期を必ず記載しなければならない | ◯ |
2 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
3 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
4 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
7 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし。 | × |
8 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略。 | × |
9 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
10 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略。 | × |
11 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
12 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
13 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
■類似過去問(37条書面:移転登記の申請の時期)
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必要的記載事項(移転登記の申請の時期)(宅建業法[12]2(1)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 13-39-4 | 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | × |
4 | 01-44-2 | 業者間取引で、37条記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
4 違反する
売買の媒介を行う場合、契約書面は、売主・買主の双方に交付しなければならない(宅地建物取引業法37条1項)。
売主の承諾があったとしても、37条書面の交付を省略することはできない。
■類似過去問(37条書面:交付の省略)
内容を見る
宅建業法[12]1(3)④
37条書面(交付の省略)
37条書面(交付の省略)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-30-3 | 宅建業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。 | × |
2 | 21-36-4 | 売買の媒介で、あらかじめ売主の承諾を得た場合、37条書面の交付を省略できる。 | × |
3 | 19-40-2 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面・37条書面の交付を省略できる。 | × |
4 | 19-40-3 | 業者間取引で、買主の承諾がある場合、35条書面の交付は省略可能、37条書面の交付は省略不可。 | × |
5 | 17-39-1 | 売買の媒介で、売主・買主の同意を得た場合、37条書面を交付しなくても宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 04-42-4 | 35条書面・37条書面とも事務所以外の場所で交付できるが、当事者の承諾があっても省略することはできない。 | ◯ |
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[Step.2]実戦応用編
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