【宅建過去問】(平成22年問17)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。 また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
- 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正解:4
1 正しい
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内において開発許可が不要となるのは、その面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の行為の規模は5,000㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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市街化区域 | |||
1 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
3 | 29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | 26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、開発行為の規模が1,500m2であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
6 | 24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為については開発許可は必要である。 | ◯ |
7 | 21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
8 | 18-19-1 | 市街化区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(規模1,000㎡)は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
9 | 13-25-1 | 宅地(面積250㎡)を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、開発許可を受けなければならない。 | × |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | 26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | 25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | 25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | 23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 22-17-1 | 分譲住宅新築のための5,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
4 | 21-17-1 | ゴルフコース建築のための10,000㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 11-18-4 | 農家が居住用住宅を建築するための開発行為には、開発許可は不要。 | ◯ |
6 | 10-18-3 | 野球場を建設するため2haの開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-18-4 | 非線引都市計画区域200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800m2にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 24-17-イ | 病院/4,000㎡→開発許可が必要。 | ◯ |
5 | 18-19-3 | 専修学校/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
6 | 14-19-3 | 都市計画事業としての住宅団地/3,000㎡→開発許可が不要。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | 30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | 29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 18-19-4 | 店舗/1,000㎡→開発許可が必要。 | × |
4 | 15-18-3 | 住宅団地/6,000㎡→開発許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-19-4 | 住宅団地/5,000㎡→都市計画事業でない場合、開発許可が必要。 | × |
6 | 06-19-1 | 1,000㎡以上→開発許可が必要。 | × |
7 | 05-18-4 | 住宅団地/都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域2,800㎡&非線引区域200㎡→開発許可が必要。 | × |
2 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、建築物を建築するためには、原則として、知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。ただし、以下のものは、例外とされています。
本肢に出てくる「床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合」は、どの例外にも該当しません。したがって、原則通り、知事の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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原則 | |||
1 | 22-17-2 | 住宅を飲食店に改築する場合、知事の許可が必要。 | ◯ |
2 | 08-21-1 | 建築物の建築には原則として知事の許可が必要。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
2 | 27-15-4 | 知事の許可なく、仮設建築物の新築が可能。 | ◯ |
3 | 19-19-4 | 公民館を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
4 | 16-19-1 | 賃貸住宅を新築する場合、敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
5 | 16-19-3 | 農家の居住用建築物を建築する場合、知事の許可は不要。 | ◯ |
6 | 15-19-3 | 許可不要の例外は、都市計画事業のみ。 | × |
7 | 05-20-4 | 土地区画整理事業としての改築には、許可は不要。 | ◯ |
8 | 04-20-1 | 非常災害のための応急措置でも、知事の許可が必要。 | × |
9 | 01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
10 | 01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
3 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物を建築することができません。
例外は、以下の3つの場合です(都市計画法37条)。
本肢は、このうちの3.に該当します。したがって、建築物の新築が可能です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 27-15-3 | 開発行為に同意していない者は、知事が支障がないと認めたときでなければ、建築不可。 | × |
2 | 22-17-3 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
3 | 20-19-1 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
4 | 18-20-4 | 工事用仮設建築物建築には、知事の承認が必要。 | × |
5 | 15-19-1 | 開発許可を受けた者は、開発行為用の仮設建築物又は知事が支障がないとして許可した建築物以外建築不可。 | ◯ |
6 | 13-19-3 | 原則として建築不可。 | ◯ |
7 | 11-18-2 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
8 | 08-21-4 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
9 | 07-19-1 | 知事が支障ないと認めたときは、建築可能。 | ◯ |
10 | 04-19-3 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
11 | 01-21-1 | 建築行為は、一切不可。 | × |
4 誤り
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物以外の建築物を建築することができません。
例外は以下の2つの場合です(都市計画法42条1項)。
本肢では、「用途地域等の定められていない土地の区域」だというのですから、2.はあり得ません。したがって、知事の許可を受けずに、建築物を新築することは不可能です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 予定建築物の建築→着手の30日前までに知事に届出が必要。 | × |
3 | 22-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 用途地域の定めなし→知事に届け出れば予定建築物以外を建築可能。 | × |
6 | 16-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | × |
10 | 05-20-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 予定建築物以外の建築は一切不可。 | × |