宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
正解:2
1 正しい
宅地又は建物の売買や宅地の貸借に関しては、容積率や建蔽率が重要事項とされています(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項2号、2項、3項)。
しかし、建物の貸借に関しては、容積率や建蔽率の説明をする必要はありません。
容積率・建蔽率、防火地域・準防火地域、用途制限など
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
■類似過去問
内容を見る
説明事項(法令に基づく制限)(宅建業法[11]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-41-3
| 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
| × |
2 | 28-36-イ
| 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務地区にあるときは、制限の概要について説明しなければならない。
| ◯ |
3 | 27-31-ア
| 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
| × |
4 | 27-31-イ
| 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
| × |
5 | 27-31-ウ
| 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。
| ◯ |
6 | 26-34-2
| 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。
| × |
7 | 25-33-3 | マンションの貸借では、容積率・建蔽率の説明が必要。 | × |
8 | 22-35-1 | 建物の売買では、建蔽率・容積率の説明が必要、貸借では不要。 | ◯ |
9 | 22-36-3 | 宅地の売買で、急傾斜地法上の急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
10 | 21-33-1 | 建物の売買で、歴史まちづくり法上の歴史的風致形成建造物であるときは、増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
11 | 17-38-2 | マンションの貸借では、容積率・建蔽率の制限内容を説明しなければならない。 | × |
12 | 15-36-2 | 宅地の売買で、物件が災害危険区域内にある場合、条例による制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
13 | 15-36-4 | 宅地の売買で、物件が土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地の形質の変更を行おうとするときは、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
14 | 13-37-2 | 宅地の売買で、物件が第二種低層住居専用地域に指定されている場合、「低層住宅が建築できる」旨を告げれば足りる。 | × |
15 | 10-41-1 | 建物の貸借では、建蔽率・容積率の説明が必要。 | × |
16 | 08-35-1 | マンションの貸借では、建築物の用途制限に関する事項の概要の説明が必要。 | × |
17 | 07-47-1 | 仮換地指定後の宅地の売買でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、重要事項説明において、住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
土砂災害警戒区域内にある旨は、宅地の売買の媒介の場合はもちろん、建物の貸借の媒介の場合にも重要事項として説明する必要がある(宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第2号)。
土砂災害警戒区域内にある旨
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
■類似過去問
内容を見る
3 正しい
「建物が住宅品確法の住宅生能評価を受けた新築住宅であるときに、その旨」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号)。
建物の貸借の場合には、説明する必要がありません。
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
- |
◯ |
- |
× |
■類似過去問(35条書面:住宅性能評価を受けた新築住宅)
内容を見る
説明事項(住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑪)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R01-28-1 | [宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合]当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
| × |
2 | 24-30-1 | 建物貸借の場合、説明義務あり。 | × |
3 | 22-35-3 | 建物売買の場合は説明義務あり、建物貸借の場合は義務なし。 | ◯ |
4 | 18-33-2 | 建物貸借の場合、説明義務あり。 | × |
5 | 16-37-3 | 建物売買の場合、説明義務あり。 | ◯ |
6 | 14-37-4 | 建物売買の場合、説明しなくても宅建業法に違反しない。 | × |
4 正しい
「私道の負担に関する事項」は、建物の貸借の契約以外において、重要事項とされています(宅建業法35条1項3号)。
私道の負担に関する事項
売買 |
貸借 |
宅地 |
建物 |
宅地 |
建物 |
◯ |
◯ |
◯ |
× |
■類似過去問
内容を見る
説明事項(私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 29-33-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
2 | 25-36-1 | 宅地の売買の媒介に際し、重要事項説明は行わず、37条書面に記載・交付した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 22-35-4 | 宅地の売買→必要、建物の貸借→不要。 | ◯ |
4 | 18-35-3 | 宅地の売買→不要。 | × |
5 | 08-35-2 | 区分所有建物の貸借→必要。 | × |
6 | 05-44-3 | 私道の負担がない場合、私道に関し何も説明しなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
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