【宅建過去問】(平成22年問38)クーリング・オフ
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
- Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。
- Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。
正解:1
設定の確認
1 正しい
■「事務所等」にあたるか(ホテルのロビー)
本肢では、買主Bが自ら指定して、ホテルのロビーで買受けの申込みをしています。しかし、「自ら指定した」場合に「事務所等」として扱われるのは、自宅又は勤務先に限定されます(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。
したがって、ホテルのロビーは、「事務所等」に含まれません。
本肢のケースは、場所の面から見れば、クーリング・オフの対象となります。
■「事務所等」にあたるか(モデルルーム)
「事務所等」に該当するのは、分譲案内所のうち、土地に定着する建物内に設けられるものに限られます(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号ロ)。
モデルルームは「土地に定着する建物内に設けられる案内所」にあたるため、「事務所等」と扱われます。
■「事務所等」以外で買受けの申込み→「事務所等」で契約締結
「事務所等」以外で買受けの申込みをした場合、契約締結の場所が「事務所等」以外であるときはもちろん、「事務所等」で契約を締結したときであっても、クーリング・オフが可能です(同法37条の2第1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
買主の自宅 | |||
1 | 30-37-ウ | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | × |
2 | 29-31-ア | 申込者は自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。 | × |
3 | 14-45-1 | 自ら申し出た自宅で買受け申込み→ホテルのロビーで契約:クーリング・オフ不可。 | ◯ |
4 | 06-42-4 | 現地案内所(テント張り)で買受けの申込み→宅建業者の申出により買主の自宅で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
5 | 05-41-2 | 自らの申出により自宅で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | ◯ |
買主の勤務先 | |||
1 | 20-39-1 | 自ら希望して勤務先で買受け申込み&契約:クーリング・オフ可能。 | × |
2 | 12-41-2 | 宅建業者の申出により買主の勤務先で契約締結:クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 06-42-2 | 宅建業者の営業マンの申出により買主の勤務先で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
「事務所等」に該当しない場所 | |||
1 | R01-38-イ | 宅地建物取引業者Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 | ◯ |
2 | 26-38-2 | 自ら指定した喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 25-34-1 | 自ら指定した喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ不可。 | × |
4 | 24-37-2 | 自ら申し出た喫茶店で買受け申込み&契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
5 | 23-35-ウ | 自ら申し出た喫茶店で買受け申込み→事務所で契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
6 | 22-38-1 | 自ら指定したホテルのロビーで買受け申込み→モデルルームで契約:クーリング・オフ可能。 | ◯ |
7 | 15-39-4 | 自ら指定したレストランで買受けの申込み→事務所で契約:クーリング・オフ不可。 | × |
8 | 06-42-1 | 自らの申出により取引銀行の店舗内で売買契約を締結:クーリング・オフ不可。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-37-1 | モデルルームで買受け申込み→事務所で契約、クーリング・オフ可能。 | × |
2 | 22-38-1 | 自ら指定したホテルのロビーで買受け申込み→モデルルームで契約、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
3 | 17-41-1 | モデルルームで買受け申込み→喫茶店で契約、クーリング・オフ不可。 | ◯ |
4 | 03-46-2 | モデルルームについて業法50条2項の届出がされていない場合、クーリング・オフ不可。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-37-ウ | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | × |
2 | 26-38-3 | 仮設テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 26-38-4 | 仮設テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
4 | 25-34-4 | テント張りの案内所で買受け申込み→事務所で契約した場合、代金全額を支払ったときは、引渡し前でもクーリング・オフ不可。 | × |
5 | 23-35-ウ | 自ら申し出た喫茶店で買受け申込み→事務所で契約、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
6 | 22-38-1 | 自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込み、モデルルームで契約→クーリング・オフ可能。 | ◯ |
7 | 18-39-1 | テント張りの案内所で買受けの申込み、事務所で契約を締結→クーリング・オフ不可。 | × |
8 | 15-39-2 | 喫茶店で買受けの申込み、事務所で契約を締結→クーリング・オフ不可。 | × |
9 | 15-39-3 | 宅地建物取引業者でない買主Bは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、宅地建物取引業者Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Bから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。 | × |
10 | 15-39-4 | 自ら指定したレストランで買受けの申込み、事務所で契約を締結→クーリング・オフ可能。 | ◯ |
11 | 03-46-3 | テント張りの案内所で買受けの申込み、事務所で契約を締結→クーリング・オフ不可。 | × |
2 誤り
■「事務所等」にあたるか
(肢1参照。)
本肢のテント張りの案内所は土地に定着していません。したがって、「事務所等」に該当しないことが分かります。
ここで買受けの申込みと契約の締結をした本肢のケースは、場所の面から見れば、クーリング・オフの対象となります。
■クーリング・オフ期間
クーリング・オフができなくなるのは、以下のいずれかに達した時点です(同法37条の2第1項1号、2号)。
本肢では、6日目に代金全額を支払い、7日目に宅地の引渡しを受けています。引渡しを受けたとき以降は、もはやクーリング・オフにより契約を解除することができません。
1日目 | 買受け申込み クーリング・オフ告知 |
2日目 | |
3日目 | |
4日目 | |
5日目 | |
6日目 | 代金全額支払い |
7日目 | 引渡し |
8日目 | 8日間が終了 |
9日目 | |
10日目 |
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-40-3 | 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。 | ◯ |
2 | 26-38-3 | 仮設テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
3 | 26-38-4 | 仮設テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
4 | 25-34-4 | テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
5 | 22-38-2 | 宅地建物取引業者でないBは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際に宅地建物取引業者Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。 | × |
6 | 18-39-1 | テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
7 | 15-39-1 | テント張りの案内所で買受けの申込みと契約をした場合、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
8 | 07-45-3 | 「宅地建物取引業者Aから契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から8日以内に、宅地建物取引業者でない買主Bが契約の解除を申し入れても、既にAが宅地造成の工事を完了しているときは、手付金を返還しない」旨を特約した。 | × |
9 | 06-42-4 | テント張りの案内所で買受けの申込み→宅建業者の申出により買主の自宅で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
10 | 05-41-4 | テント張りの案内所で契約の場合、クーリング・オフ可能。 | ◯ |
11 | 04-45-3 | テント張りの案内所で売買契約を締結した場合、土地の引渡しと移転登記を完了すれば、代金の一部が未済でも、クーリング・オフ不可。 | × |
12 | 03-46-3 | テント張りの案内所で買受けの申込み→事務所で契約という場合、クーリング・オフ不可。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-44-2 | クーリング・オフの告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。 | × |
2 | 27-34-3 | 宅建業者Aは、宅建業者ではない買主Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。 | ◯ |
3 | 26-38-1 | 代金全部の支払を受け物件を引き渡したとき以降であっても、告知の7日後であれば、宅建業者は、クーリング・オフによる契約解除を拒むことができない。 | × |
4 | 25-34-4 | 代金全額を支払った後は、引渡し前であってもクーリング・オフはできない。 | × |
5 | 24-37-1 | 引渡しかつ全額支払の後でも、告知を受けていなければ、クーリング・オフできる。 | × |
6 | 22-38-2 | 引渡しかつ全額支払の後でも、クーリング・オフできる。 | × |
7 | 21-37-3 | 全額支払はしたが引渡しがない場合、クーリング・オフできる。 | ◯ |
8 | 20-39-4 | 代金の80%を支払っても、クーリング・オフできる。 | ◯ |
9 | 19-41-4 | 引渡しかつ全額支払の後でも、クーリング・オフできる。 | × |
10 | 17-41-3 | 引渡しかつ全額支払の後でも、クーリング・オフできる。 | × |
11 | 15-39-4 | 代金全額を支払った後は、引渡し前であってもクーリング・オフはできない。 | × |
12 | 13-44-4 | 引渡日を決定し、かつ、代金の一部を支払うと、クーリング・オフできない。 | × |
13 | 12-41-4 | 宅地の引渡しを受け、かつ、代金全部を支払った場合、クーリング・オフにつき告知を受けていないときでも、クーリング・オフはできなくなる。 | ◯ |
14 | 08-49-1 | クーリング・オフの告知がなかった場合でも、引渡しかつ全額支払の後は、契約を解除できない。 | ◯ |
15 | 07-45-3 | 「クーリング・オフ告知から8日以内に解除を申し入れても、売主が宅地造成工事を完了しているときは手付金を返還しない」という特約は、有効である。 | × |
16 | 04-45-3 | 引渡しと移転登記を完了すれば、代金の一部が未済でも、クーリング・オフできない。 | × |
3 誤り
■「事務所等」にあたるか
喫茶店は「事務所等」にあたりません。
したがって、ここで買受けの申込みと契約の締結をした本肢のケースは、場所の面から見れば、クーリング・オフの対象となります(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。
■効力発生時期
(肢2参照。)
クーリング・オフが可能な期間は、書面で告げられた日から起算して8日間です(同法37条の2第1項1号)。
また、クーリング・オフの効果は、申込者等が書面を発信したときに発生します(同条2項)。
本肢のBは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して7日目に契約解除の書面を発送しています。そして、この時点でクーリング・オフの効力が発生します。Aのもとに到達したのが10日目であっても、何ら問題ありません。
1日目 | 買受け申込み クーリング・オフ告知 |
2日目 | 契約締結 |
3日目 | |
4日目 | |
5日目 | |
6日目 | |
7日目 | 解除書面を発送 |
8日目 | 8日間が終了 |
9日目 | |
10日目 | 解除書面が到達 |
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-37-ア | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 | ◯ |
2 | 29-31-イ | 宅地建物取引業者でないBが宅地建物取引業者Aに対し、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。 | × |
3 | 28-44-3 | クーリング・オフの告知書面には、クーリング・オフによる契約の解除は、買主が契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。 | ◯ |
4 | 27-39-1 | 告知から7日目に解除書面を発送し、9日目に売主に到着した場合、解除できない。 | × |
5 | 22-38-3 | 告知の6日後に書面を発信し、9日後に到達した場合、解除の効力は発生しない。 | × |
6 | 21-34-1 | 到達時点で解除の効力発生。 | × |
7 | 13-44-2 | 発信時点で解除の効力発生。 | ◯ |
8 | 04-45-2 | 転居先不明で戻ってきても、解除の効力発生。 | ◯ |
9 | 01-38-2 | 発信時点で解除の効力発生。 | ◯ |
4 誤り
■「事務所等」にあたるか
売主である宅建業者A以外の宅建業者Cの事務所が、「事務所等」に該当するか。結論は、場合によって異なります。
具体的にいうと、AからCに対する代理又は媒介の依頼がある場合には、Cの事務所をクーリング・オフに関する「事務所等」と扱います(宅建業法施行規則16条の5第1号ハ)。この場合、Bの申込みは、事務所等におけるものなのですから、クーリング・オフによる解除をすることはできません(同法37条の2第1項)。
一方、AからCに対する依頼がない場合、Cの事務所は、「事務所等」以外の場所と扱います。したがって、Bは、クーリング・オフすることができます。
本肢の宅建業者Cは、Aから代理又は媒介の依頼を受けていません。したがって、その事務所は「事務所等」にあたりません。ここで買受けの申込みをし、売買契約を締結したとしても、Bは、クーリング・オフにより契約を解除することができます。
■自ら指定した場所
宅建業者Cの事務所を契約の場所に指定したのは、買主Bです。しかし、買主が「自ら指定した」場合に「事務所等」として扱われるのは、自宅又は勤務先に限定されます(同法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号)。本肢のCの事務所は、「事務所等」に含まれません。この場所で契約を締結したとしても、クーリング・オフすることに問題はないわけです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-38-ウ | 宅地建物取引業者Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。 | × |
2 | 30-37-イ | [宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。]Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 | ◯ |
3 | 25-34-3 | 代理・媒介の依頼を受けていない宅建業者の事務所で買受けの申込み・契約をした場合、クーリング・オフができる。 | ◯ |
4 | 22-38-4 | 売主である宅建業者から代理・媒介の依頼を受けていない業者の事務所で買受けの申込み・契約をした場合、クーリング・オフはできない。 | × |
5 | 16-42-4 | 売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所で契約の申込みをした場合、クーリング・オフができる。 | × |
6 | 06-42-3 | 売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた宅建業者の申出によりその事務所で契約した場合、クーリング・オフはできない。 | ◯ |
7 | 03-46-4 | 売主である宅建業者から媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできない。 | ◯ |