【宅建過去問】(平成22年問46)住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)が行う証券化支援事業(買取型)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。
- 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。
- 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同一の金利になる。
- 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。
正解:3
はじめに
本問は、機構の証券化支援事業(買取型)に関するものです。まずは、その仕組みを説明しておきましょう。
民間金融機関の住宅ローン債権を機構が買い取ります(①~④)。そして、その債権を担保にして、機構は、資産担保証券(MBS)を発行するわけです(⑤⑥)。この証券を投資家が買い取ります(⑦)。
以上により、住宅ローン債権が証券化されます。機構は、民間金融機関の債権を買い取ることで、証券化のプロセスを支援しているのです。これが、証券化支援事業(買取型)と呼ばれる理由です。
1 正しい
証券化支援事業(買取型)において、買取り(譲受け)の対象となるのは、以下の要件を充たした債権です(住宅金融支援機構法13条1項1号、同法施行令5条1項、業務方法書3条)。
1.の中には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
住宅建設・購入のための貸付け | |||
1 | R01-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、中古住宅を購入するための貸付債権を買取りの対象としていない。 | × |
2 | 30-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
3 | 29-46-4 | 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。 | ◯ |
4 | 26-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について、住宅の購入に付随するものであるか否かにかかわらず、譲受けの対象としている。 | × |
5 | 25-46-1 | 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。 | × |
6 | 24-46-4 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。 | ◯ |
7 | 22-46-1 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、中古住宅の購入のための貸付債権も含まれる。 | ◯ |
申込者本人又は親族が居住する住宅 | |||
1 | R02-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。 | ◯ |
2 | 28-46-2 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。 | × |
3 | 25-46-4 | 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。 | ◯ |
償還期間 | |||
1 | 23-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。 | ◯ |
2 正しい
買取りの対象になる金融機関には、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合が含まれます(住宅金融支援機構法13条1項1号、住宅金融支援機構に関する省令40条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
2 | 27-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。 | × |
3 | 24-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型) において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
4 | 22-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 | ◯ |
5 | 22-46-4 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
3 誤り
証券化支援業務(買取型)において、買取りの対象となる債権の住宅ローン金利は、原則として、全期間について定まっていなければなりません(住宅金融支援機構法13条1項1号、業務方法書3条5号)。
要求されているのは、「全期間について定まっていること」です。具体的な金利は、それぞれの金融機関が定めます。したがって、金融機関によって異なる場合があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-46-3 | 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。 | × |
2 | 27-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。 | ◯ |
3 | 24-46-2 | 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。 | ◯ |
4 | 23-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。 | ◯ |
5 | 22-46-3 | 証券化支援事業(買取型)の住宅ローン金利は全期間固定金利が適用され、どの取扱金融機関に申し込んでも必ず同ーの金利になる。 | × |
4 正しい
(「はじめに」参照。)
機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行し、これによって債券市場(投資家)から資金を調達しています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-46-3 | 機構は、証券化支援事業(買取型)において、MBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
2 | 27-46-3 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。 | × |
3 | 24-46-1 | 機構は、証券化支援事業(買取型) において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。 | ◯ |
4 | 22-46-2 | 証券化支援事業(買取型)において、銀行、保険会社、農業協同組合、信用金庫、信用組合などが貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることができる。 | ◯ |
5 | 22-46-4 | 証券化支援事業(買取型)において、機構は買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行することにより、債券市場(投資家)から資金を調達している。 | ◯ |
肢3の解説で
↓
買取の対象となる債権の住宅ローン金利は、原則として、全期間固定金利でなければならない(住宅金融支援機構法13条1項1号、業務方法書3条5号)
↓
業務方法書3条5号は、「ィ」と「ロ」がありますが、どっちですか??
「原則として」の部分がイ号、例外がロ号です。