【宅建過去問】(平成23年問33)重要事項説明書(35条書面)
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、B社は宅地建物取引業者ではないものとする。
- A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
- A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
- 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
- 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。
正解:4
1 違反する
重要事項の説明は、宅建士が行う必要があります(宅建業法35条1項)。
「契約締結権限をもつ代表者」だったとしても、宅建士でない以上、重要事項の説明をすることはできません。
■類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(説明者)(宅建業法[11]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅建士は専任の宅建士でなければならない。 | × |
2 | 26-35-3 | 宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印できるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
3 | 26-36-1 | 宅建士ではないが宅建業者の最高責任者である代表取締役は、重要事項説明をする者として問題ない。 | × |
4 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすることができる。 | ◯ |
5 | 23-33-1 | 宅建士でない宅建業者の代表者が重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 23-33-2 | 有効期間満了後の宅建士証を提示して重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 23-33-4 | 事情を知った宅地建物取引業者でないB社と合意の上、宅地建物取引業者A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前にA社の宅地建物取引士である甲が重要事項説明を行った。 | ◯ |
8 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
9 | 16-34-4 | 有効期間内に宅建士証を更新しなかった宅建士が、重要事項説明をした場合、宅建業者は、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
10 | 13-43-1 | 35条書面の説明を行うのは、専任の宅建士でなければならない。 | × |
11 | 12-31-1 | 35条書面の説明を行うのは、必ずしも成年者である専任の宅建士である必要はない。 | ◯ |
12 | 04-42-3 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、交付前に、宅建士をして内容説明をさせなければならない。 | × |
2 違反する
(肢1参照。)
宅建士証を有しているとしても、すでに有効期間が満了している以上、その宅建士証は失効しています。丁は、既に宅建士ではありません。
この丁が重要事項の説明をすることは不可能です。
■類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(説明者)(宅建業法[11]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅建士は専任の宅建士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅建士は専任の宅建士でなければならない。 | × |
2 | 26-35-3 | 宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印できるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
3 | 26-36-1 | 宅建士ではないが宅建業者の最高責任者である代表取締役は、重要事項説明をする者として問題ない。 | × |
4 | 26-36-3 | 物件担当の宅建士が急用で対応できなくなった場合、重要事項説明書にある宅建士欄を訂正の上、別の宅建士が記名押印をし、宅建士証を提示した上で、重要事項説明をすることができる。 | ◯ |
5 | 23-33-1 | 宅建士でない宅建業者の代表者が重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 23-33-2 | 有効期間満了後の宅建士証を提示して重要事項説明を行っても宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 23-33-4 | 事情を知った宅地建物取引業者でないB社と合意の上、宅地建物取引業者A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前にA社の宅地建物取引士である甲が重要事項説明を行った。 | ◯ |
8 | 19-40-1 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、宅建士の記名押印と内容説明が必要である。 | × |
9 | 16-34-4 | 有効期間内に宅建士証を更新しなかった宅建士が、重要事項説明をした場合、宅建業者は、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
10 | 13-43-1 | 35条書面の説明を行うのは、専任の宅建士でなければならない。 | × |
11 | 12-31-1 | 35条書面の説明を行うのは、必ずしも成年者である専任の宅建士である必要はない。 | ◯ |
12 | 04-42-3 | 35条書面・37条書面のいずれの交付に際しても、交付前に、宅建士をして内容説明をさせなければならない。 | × |
3 違反する
重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません(宅建業法35条1項)。つまり、重要事項説明→契約締結→37条書面交付、という順序を踏む必要があるのです。
買主の承諾があるからといって、契約成立後に説明することは許されません。
■類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(タイミング)(宅建業法[11]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-36-4 | この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。 | × |
2 | 24-32-2 | 買主の要求により、35条書面の交付・説明に先立って契約を締結し37条書面を交付しても、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 23-33-3 | 買主の申出により、契約締結後に重要事項を説明した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
4 | 23-33-4 | 35条書面を先に交付し、その後契約締結前に重要事項説明を行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 17-39-4 | 売主・買主双方の了解を得て、契約締結後に重要事項説明をしても、宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 11-34-4 | 重要事項説明書を郵送した場合、その説明を行った後に限り、契約を締結することができる。 | ◯ |
7 | 09-38-4 | 重要事項の口頭説明の後、契約を成立させ、その後に重要事項説明書を郵送した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 04-37-3 | 宅建業者である売主が、宅建業者でない買主に対し、「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行い、その後に売買契約を締結した場合、宅建業法に違反する。 | ◯ |
4 違反しない
肢3のケースと違って、本肢では、契約締結前に重要事項を説明しています。この順序であれば、宅建業法に違反しません(宅建業法35条1項)。
■類似過去問
内容を見る
重要事項説明の方法(タイミング)(宅建業法[11]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 26-36-4 | この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。 | × |
2 | 24-32-2 | 買主の要求により、35条書面の交付・説明に先立って契約を締結し37条書面を交付しても、宅建業法に違反しない。 | × |
3 | 23-33-3 | 買主の申出により、契約締結後に重要事項を説明した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
4 | 23-33-4 | 35条書面を先に交付し、その後契約締結前に重要事項説明を行った場合、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 17-39-4 | 売主・買主双方の了解を得て、契約締結後に重要事項説明をしても、宅建業法に違反しない。 | × |
6 | 11-34-4 | 重要事項説明書を郵送した場合、その説明を行った後に限り、契約を締結することができる。 | ◯ |
7 | 09-38-4 | 重要事項の口頭説明の後、契約を成立させ、その後に重要事項説明書を郵送した場合、宅建業法に違反しない。 | × |
8 | 04-37-3 | 宅建業者である売主が、宅建業者でない買主に対し、「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行い、その後に売買契約を締結した場合、宅建業法に違反する。 | ◯ |
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